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どうして捕まらないの??

昨日、TVを見ていた時にちょっと疑問に思ったのですが…。 以前、偽造券を作っていた(もしくは関係者だった)と言う男性がインタビューに答えていました。 その偽造券は誰かが作っていて今も流通しているようです。 その男性の顔にはモザイク、声も変えられていて誰だかわかりません。知っているのは番組関係者だけでしょう。 そこで家族会議となりました(笑) 「その男性に接触した番組スタッフは「犯人隠匿」にはならないの??」と。 時効があるのは知っていますが時効前のインタビューならどうなるのだろう? それとも被害者、と名乗る人がいなければ偽造券でも罪にならないでしょうか? 子供に聞かれても私の頭の中は「???」です。

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  • jixyoji
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回答No.3

こんばんわ,jixyoji-です(^-^)/ドモ。 突き詰めると難しいですが憲法第21条の【表現の自由】=報道の自由=取材源秘匿の自由,という風に解釈されているようですが,最高裁判例などではむしろそういう慣習的な解釈には否定的です。 「日本国憲法」 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM ====憲法第21条 抜粋==== 第21条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 ======== kent-s555さんも下記HPなどを隈なく目を通すと大体解かってくると思います。下記にある【石井記者事件】で最高裁判決には取材源秘匿の自由は証言拒絶の権利まで保障したものではない,とありあくまで取材という段階では重視されるがいざ刑事裁判ともなれば保障されないですね。 「表現の自由」 http://web.sfc.keio.ac.jp/~s02854am/kasumi/biaoxian.htm ちなみにこの取材の段階では【犯人隠匿】とはならないですね。あくまでそれは取材の上での話であってその人が本当に犯罪を犯しているかどうか証明されているわけではありません。ただし例えば日本国内でオウム真理教の松本智津夫が脱走してそれに取材したともなればただではすみませんけどね。 それではよりよいネット環境をm(._.)m。

kent-s555
質問者

お礼

「表現の自由」のサイト、読ませて頂きました。 あんなに色々な判例があるのですね。きっと掘り下げればもっともっとあるのでしょう。 大変、勉強になりました。ありがとうございましたm(__)m ******** 何気ない家族の話題から生まれた小さな疑問でしたが、こうして皆様に色々と教えて頂くと奥が深いものなんだなぁ、と実感致しました。 皆様に感謝の意を捧げると共に今回はこれで〆させて頂きます。又、お世話になると思いますが、どうぞよろしくお願い致します。

その他の回答 (2)

  • vavin
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回答No.2

よく元○○とか犯罪者の証言がありますが 私は刑罰を受けて服役されて出てきた現在は一般人 (?)になった方だと解釈して見ています。 わざわざ危ない現役の方のインタビューを取るより 服役後の方の方が安全で安心だと思いますが。 (本人もテレビ局も)

kent-s555
質問者

お礼

ふむふむ、そういった解釈もアリですね。 よく防犯番組で「元」泥棒さんが犯罪の手口を見せて「こんな感じで空き巣は狙いますから気を付けましょう」と教えて下さってますよね。 ああいった企画に出られる方は確かに既に罪を償っていらっしゃいますねぇ。 今回も同様なのかしら? 貴重なご意見、ありがとうございました。

回答No.1

こんにちは。 多分、男性が偽造券を持っていたら犯人隠匿になるかもしれないのですが、以前に作っていたという話しをしているだけではその男性自身が「罪」に問われる可能性は低いと思われます。 (あの話は冗談だったと言われたら、証拠がない限りどうしようもありません。) また、憲法の 「第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」 規定により、報道する自由は保証されているので、番組関係者が処罰される可能性は極めて低いと思います。

kent-s555
質問者

お礼

お返事、ありがとうございます。 そうですか~、確かにTVに出ていた人は「話し」だけでした。別に実物の偽造券を持って居た訳ではなかったですし。 子供にも説明が出来そうです。ありがとうございました。

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