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年齢詐称について
私は今、大学生が中学生に成り済ますという小説を書いています。実際の法律ではOKなのか知りたいです。 名探偵コナンのように、高校生が小学生に成り済まして小学校に入学するのはOKなのでしょうか?
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普通には無理なのですが、義務教育に限り、年齢不詳でも授業を受けることができます これはDVなどで住民票が移せないなどの事情がある場合に、特例で受け付けてくれるのです。 または夜逃げしているとか。 子供は親の事情に関わらず教育を受ける権利があるので拒めません また、数ヶ月で全国を回る仕事をしているような場合も受け入れてくれます 大衆演劇の家族劇団などの場合です 説明役の親がいて、本人の見た目が子供なら「小説の設定」としては成り立つと思います
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- UPANDOWN
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法的に言うと無理ですね。 年齢が20歳でも中学生への通学歴がなければ法的には可能です。受け入れ学校があるかは難しいですが。 ただ大学生となるとすでに一度中学を卒業していますから法的にもダメですね。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。
中学生の振りをして中学校に侵入すれば罪になります。 正式に中学生として偽った身分で入学するのも犯罪です。 コナンはやってることは犯罪者です。 麻酔針を人に打つのも、サッカーボールをブツケて 気絶させるのも傷害です。 小説であれば、そこら編の矛盾は似たような作品の ごまかし方を参考にすればいいかと。 すごいお金持ちの力を借りて、とかすごい権力のある人が 裏で協力して、とかずさんなお役所仕事の人にスパイ的に 書類を紛れ込ませて、とか。
お礼
確かにコナン君がやっていることは犯罪ですね(笑) 参考となる意見、ありがとうございます。
- t_ohta
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現実世界での話という事であれば無理でしょうね。 まず小学校や中学校と言った義務教育を受けるためには、原則として住民基本台帳に載っている人物でなければいけませんので、どうやって存在しない人物の住民登録をするのかや、実在する人物だとしても戸籍とは異なる年齢に変更する事は無理でしょうし、そのような手続きをしたら公正証書等不実記載罪になります。 また、無国籍児などの問題から届出があれば住民登録が無くても義務教育が受けられる制度がありますが、嘘の情報で自治体に申請したら公正証書等不実記載罪になります。
お礼
犯罪の名前まで上げてくださりありがとうございます。参考になりました。
- benchan1966
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『 詐欺罪 』とは、「 刑法第246条にて、加害者が被害者を欺いて、財産などの引渡しをさせ、財産上の利益を得たり、他人に得させる犯罪であり、10年以下の懲役に処する」と 規定されています。 この犯罪は、① : 人を欺く行為 , ② : 欺く行為により被害者が騙される , ③ : 財産の引渡しや処分が行われる または 財産上の利益が加害者へ移転する , ④ : ①・②・③の間に因果関係がある、の4つの要件を満たしている場合に成立します。 尚、上述内容は、以下のウェブサイトにて確認出来ます。 https://asiro.co.jp/media/keiji/5707/ https://keiji.vbest.jp/columns/g_property/3229/
お礼
詳しい内容まで書いてくださりありがとうございます。参考になりました。
お礼
答えてくださりありがとうございます。参考になりました。