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診察頻度変更による高額療養費払い戻し適用の可否
妻が関節リュウマチを患っており、かかりつけ医の診察を毎月一回受け、処方してもらった皮下注射(オレンシア皮下注125mgシリンジ1mL)を自分で週に一回打っています。処方してもらう皮下注射を含む薬代は4万円を下りません。これに診察料を加えると5万円弱にもなり、この負担は年金生活者の私には大きな重荷になっています。後発品の市場導入の話も聞こえてこないので、何とか治療代を下げる方法が無いものかと考えているところです。 現在、妻は経過観察のため毎月クリニックで血液検査等も行っているみたいですが、何年も同じ状況です。この診察が2ヶ月に1回の頻度になれば、すなわち2か月分の治療費だと自己負担限度額(57,600円)を超過するので高額療養費の払い戻しを受けられ費用を抑制できるのですが、そもそも論外なのでしょうか。(患者の状況にもよるのでしょうが・・・・) 診察の頻度が変えられないのであれば、経過観察のための月一の診察は受けるにしても、処方箋を出すのを2ヶ月に1回にしてもらえば高額療養費の適用が受けられるのですが、これって不正行為にあたるのでしょうか。 かかりつけ医に相談すべきですが、関係がギクシャクするのが嫌で質問させていただきます。ご存知の方がいらっしゃればご教示いただきますようお願いいたします。
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- spock4
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直接の回答にはならないかもしれませんが、うちの娘が「特定疾患」で、月の自己負担限度額が決められています。 比較的金額的負担の少ない薬ですが、3か月に1回の定期処方だと限度額を超えます。この間、転居で病院が変わったのですが、つなぎで1か月しか薬の出なかったときには、限度額に達しませんでした。 これと同じで、経過観察や処方が2か月(あるいは3か月)に1回で構わないと医師が判断すれば(自己注射の処方箋がその頻度にできるかの問題はあるが)、月の限度額の支払いで問題なくなるのではないでしょうか。
お礼
早々に回答を頂きながらお礼が遅くて申し訳ございませんでした。関節リュウマチは難病指定でないのは勿論、特定疾患でもないので自己負担限度額等はありません。要は2カ月に一回の診察にならないと高額医療費の適用が受けられないので、経過観察のインターバルを長くすることが可能か、かかりつけ医に相談してみます。