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進路妨害
車を走行させていると、どこかのガキが、何かを投げ込みました、 踏まないように回避したのですが、一般車道の車の妨害は、通報 する根拠にはなりませんか、よろしくお願いいたします。
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道路交通法 第七十六条 に違反しますので警察に通報して下さい。 六月以下の懲役又は十万円以下の罰金という罰則が規定されています。
車を走行させていると、どこかのガキが、何かを投げ込みました、 踏まないように回避したのですが、一般車道の車の妨害は、通報 する根拠にはなりませんか、よろしくお願いいたします。
道路交通法 第七十六条 に違反しますので警察に通報して下さい。 六月以下の懲役又は十万円以下の罰金という罰則が規定されています。
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