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他人の家の庭にゴミを捨てるのは何罪か指紋鑑定するか
私の親戚が被害者なのですが、近所の人から私の親戚の家の庭にゴミ(コンビニで買った「少し食べ残した弁当の殻」「飲み終わった紙コップ・ペットボトル」など)を投げ捨てられる嫌がらせを受けています。 これは、どのような罪になるでしょうか? また、この程度のことでも警察は指紋鑑定をしてくれるでしょうか?
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№2 廃棄物には以下のようにさまざまなものが含まれます。 家庭ごみ 粗大ごみ 汚泥 ふん尿 廃油 動物の死骸 燃え殻 例えば自宅以外の空き地でバーベキューをして燃え殻の炭を放置した場合も不法投棄になります。 また、自転車に乗っていて出先で壊れたために乗り捨ててきた場合も不法投棄に該当します。 不法投棄の罰則 個人であっても不法投棄をした場合は「5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの両方」が科されます。 なお、法人の場合は3億円以下の罰金となっています。
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- gongorogon
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罪状は不法投棄ですかね。 指紋は取りません。 まずは証拠物件の写真撮影。(日付けも入れましょう) ゴミの中に個人情報があれば撮影。 防犯カメラに移れば完璧。 これでも警察は、やったとして注意するくらいだと思います。
自分で防犯カメラ等を仕掛けて自分で犯行の証拠を押さえて、自分で犯人の特定をしないと警察は全然相手にしてくれません。 今の日本では安全はセコム等の民間業者に金を払って買うのが当たり前、常識になっています。
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ありがとうございました。 実は、数か月前にも同じことがあり、その行動は防犯カメラに写っていたので、犯人が特定でき、警察にも防犯カメラの動画を渡して、警察が注意して「二度としない」という約束を警察を介してしてもらっていたのです(そのときは被害届は出しませんでした)。 しかし、今回、防犯カメラが映らない場所から同じことをやられたのです。 それで、もし「使い捨ての紙コップ」などから警察が指紋を取ってくれれば、その人だと特定できるので、指紋を取ってくれないかな、と思っているのですが、どうでしょうか?
不法投棄として廃棄物処理法で罰せられます。 昭和45年12月25日法律第137号)に、廃棄物の排出抑制と処理の適正化により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的とした法律です。 廃棄物処理法の第16条、第25条に書かれています。 第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない 第25条 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者違反した場合は5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金 燃えるゴミの日に違う種類のゴミを捨ててしまった場合も不法投棄になりますが、この場合は特に罰則は定められていませが回収されませんので持ち帰って指定日に再度出すようになります。
補足
ありがとうございました。 廃棄物処理法の第16条、第25条で「懲役5年以下」とは、かなり重たいですね。 追加でお教え頂きたいですが、 廃棄物処理法の第16条、第25条は、「産業廃棄物」だけでなく「生活上の廃棄物」も対象ですか?
- gokukame
- ベストアンサー率22% (1016/4537)
不法投棄になります。酷いなら警察に相談して下さい。監視カメラなどを付けて証拠が無ければダメです。
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ありがとうございました。 実は、数か月前にも同じことがあり、その行動は防犯カメラに写っていたので、犯人が特定でき、警察にも防犯カメラの動画を渡して、警察が注意して「二度としない」という約束を警察を介してしてもらっていたのです(そのときは被害届は出しませんでした)。 しかし、今回、防犯カメラが映らない場所から同じことをやられたのです。 それで、もし「使い捨ての紙コップ」などから警察が指紋を取ってくれれば、その人だと特定できるので、指紋を取ってくれないかな、と思っているのですが、どうでしょうか?
補足
ありがとうございました。 実は、数か月前にも同じことがあり、その行動は防犯カメラに写っていたので、犯人が特定でき、警察にも防犯カメラの動画を渡して、警察が注意して「二度としない」という約束を警察を介してしてもらっていたのです(そのときは被害届は出しませんでした)。 しかし、今回、防犯カメラが映らない場所から同じことをやられたのです。 それで、もし「使い捨ての紙コップ」などから警察が指紋を取ってくれれば、その人だと特定できるので、指紋を取ってくれないかな、と思っているのですが、どうでしょうか?