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200g以下のドローンの飛行について

200g以下のドローンを所有して孫と河川敷であそんでいますが、4/6月以降は国交省に登録してID機器を設置義務づけられているようですが 河川敷のような場所でも無許可の場合処罰されますか

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  • MT765
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回答No.5

禁止されていない場所であっても100g以下でないと国交省への登録が必要です。 違反の場合は罰則があります。 どこで誰が見てるかわかりませんし、通報マニアみたいな人も存在します。 登録自体は1機900円と妥当な金額ですが、ホビードローンの場合外付けのリモートID機器が必要になります。 【TEAD TD-RID リモートID(無人航空機登録制度対応 外付け型発信機)】 https://www.system5.jp/products/n_1170994 価格は4万以上するのでそこまでしてホビードローンを飛ばすのはばかばかしいと思われます。 DJIなどの本体にID登録可能な本格的なドローンを購入して登録するか、100g以下のホビードローンを買いなおすことをお勧めします。

rqnrp797
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (4)

回答No.4

「200g以下」でなく「100g以上」は 機体登録とリモートIDが必要になりました。 屋内で遊ぶ分には問題ありませんが、 屋外ではほぼ無理だと思っておいた方が良いです。 車のナンバーと同じ扱いと思っていても良いでしょう。 なのでナンバー持っていない機体を運転する事は違反なのです。 リモートID https://www.jepico.co.jp/media/maker/EamsRobotics/a621

  • t_ohta
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回答No.3

2022年6月20日から機体重量100g以上のドローンは航空法に基づく「登録」が必要になりました。 未登録の機体を飛ばせば航空法違反になります。 飛行場所については原則禁止の場所が指定されており、禁止場所での飛行には国交省や警察の許可が必要になります。 河川敷であっても条件次第では飛行許可が必要な場合があります。 詳しくは国交省のWebサイトをご覧下さい。 https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

回答No.2

200g未満のドローンには航空法が適用されませんが、 「小型無人機等飛行禁止法」は適用されるとのことですね。 違反に対する罰則 は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金 に処せられます。 次の重要施設及び、おおむね300メートルの周辺地域の上空におけるドローンの飛行が禁止されています。 ・国の重要な施設等 国会議事堂等、内閣総理大臣官邸等、危機管理行政機関、最高裁判所庁舎、皇居・御所、政党事務所など ・外国公館等 ・防衛関係施設 ・自衛隊施設、在日米軍施設 ・空港 ・原子力事業所 -------- 200g未満(199g以下)のドローンを飛ばせる場所を確認する方法 https://drone-school-navi.com/column/drone-regulation-200g/#index_id2 23区内での河川敷でドローンを飛ばすことは難しいことが伺えますが、山の方面へ近づくにつれて飛行ができそうな場所も見えてきます。

  • eroero4649
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回答No.1

通報されれば注意されるかもしれませんが、現実に処罰されることはまずないと思います。子供の遊びですしね。 ここは許可なく飛ばしちゃダメなんですよ、ああそうですかすみません、で終わると思います。お巡りさんが偶然通りかかっても、そのお巡りさんがそこがドローン規制地域だと知らなかったらスルーされるんじゃないかな。