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許可なしで通行された場合の時効取得権は何年で?

下記の通りの状況で、町内会が倉庫(物置程度)を設置しました。 倉庫は河川(幅1m程度の河川)の上に設置され、倉庫に行くには当方の所有地(現状、空き地)を通るほか手がありません。 当方は町内会にこの通行を許可していません。 ----------- |倉庫|     河川 ----------- 当方の所有地 ----------- この場合、町内会が設置後、何年で時効取得権を得るのでしょうか?

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回答No.3

河川の上に物置程度の大きさとは言え、倉庫を建てましたましたか? こういう事例の法律相談は初めて、目にしました。 河川の上に立てた倉庫は民法第210条の「袋地」には、該当しませんので同条による通行権は考慮する必要はないと思います。 すると、取得時効が成立する可能性があるのは通行地役権ですが、「当方は町内会にこの通行を許可していません」とのことですので、通行することを拒否されているのを知っているわけで、通行地役権を時効取得するためには、民法第163条・162条により20年間異議を述べられずに通行をすることが必要になります。 承役地所有者から通行について異議を述べられずに20年間、通行者が「継続且表現」に通路を開設して通行した場合には通行地役権を時効取得すると思います。 しかし地役権についての条文を良く読むと「自己の土地の便益に供する権利」とあり、仮に河川上の空間を「土地」と解釈しても河川は公共物でしょうから「自己の」物とは言えず、通行地役権の時効取得はあり得ない事になりのではないでしょうか。 いずれにしても、「袋地」に該当しなければ土地所有者が通行に異議を述べていれば通行地役権の時効取得はありえません。 この回答は、初めて自信がない・・・ 「土地」なら、回答は簡単なのだけれど、公共の河川の上に建てた倉庫? どなたか、判例をご存知の方がいましたら教えて欲しいものです。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 すごく参考になりました。

その他の回答 (2)

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

法律家では ありません えっと 図では川がどういう向きでなのかがいまいちつかめませんが 時効取得というのは 他人の土地と知りつつ無断で 使っていたら 10年その状態を 土地所有者が 回復を求めなかったら 無断で使っていた人の 所有と見なされるってやつですよね? 例えば貴方に無断で舗装道路を作ったというなら 問題ですが 現状 通行してるというのが 私有地だと知っていて 通ってるだけなら 時効取得という話にはならないと思います。 とはいえ 人間関係を無視してまで 通行してほしくないなら 柵を作り立て看板でも作ればいかがかと。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 町内会が相手なので大変です。

回答No.1

その「水路」の公用が廃止されないがぎり、取得時効はあり得ません。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の無知で申し訳ありませんが、「公用が廃止」とはどういうことを言うのでしょうか?