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いじめのはけ口を弱いものへ向けた場合
Aは日常的にBに暴力や言葉などのいじめを受けていたとします。 鬱積のたまったBはAに反発することができないために、代わりにAの子供に暴行を加えてしまいました。 裁判におけるBの量刑は、日ごろAによるいじめを受けていたことを考慮されるものでしょうか? それともBとAの子供の関係に関しては一方的にBが悪いのですから、その他のBの事情は考慮されないのでしょうか? それともケースバイケースで裁判官の裁量に大きくゆだねられるものなのでしょうか? よろしくお願いします。
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BがAからいじめを受けて精神的に追いつめられていたということに関しては情状が量刑に考慮されるような気がしますが、一方でAの子供をはけ口にしたことに関しては、復讐だから許されるということは当然なくて、自らの鬱憤をさらに弱者をいじめることによって解消しようという、極めて利己的な行為としてマイナスに評価されると思います。 裁判官の裁量ももちろんですが、弁護士がどれだけ上手く状況を説明できるかがポイントではないでしょうか。
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- jazz04
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Aが非道にもBさんをいじめているということですが、Aの子供はBさんにどういう態度を取っていたのでしょうか。 子供の態度如何によっては情状が組まれる余地はあると思います。また、子供の年齢なども大きな要因となることでしょう。
お礼
ありがとうございます。 年齢は十歳未満と考えておりました。
- manmancho
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本件の場合、非常に難しいですよ。Aの子と言うのが幾つかによっても児童虐待になりますから。蛙の子は・・・ですがその暴行を加えた子供が親と同様の嫌がらせ等の行為を行ったかにもよって違って来ますよね。もしその子供が何もしていないのならAもBも同類ですから考慮の余地は全く有りません。本来自分より弱いと判って行っているのですから最低者同士としか文面ではとれません。
お礼
ありがとうございます。 BとAの子の関係は何もなしという前提で考えていました。 A憎しのあまり、初対面のAの子に暴行を加えたということで。
お礼
ありがとうございます。 利己的な部分と、同情する余地と両方あるので、弁護士の腕のみせどころということですね。 いずれにせよ微妙な問題のようですね。