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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解約したのに電力調達調整費を請求される法的根拠は?)
解約後の電力調達調整費請求についての法的根拠はありますか?
このQ&Aのポイント
- エフエネから解約した後も、2022年8月から2023年2月までの7ヶ月分の電力調達調整費を請求されるとのことです。
- 月平均4307円で合計30149円の請求があるようです。
- 亡くなった旦那がエフエネと契約した奥さんに尋ねた結果、契約書の場所がわからないとのことです。
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- mimazoku_2
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回答No.3
- asciiz
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回答No.2
お礼
経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会に相談に相談したら、「電気事業法第2条の13第1項」(供給条件の説明等)と第2項を使えるのではないか? とアドバイスを受けました。相談者はインターネットを使えないので、毎月の請求書はハガキでの通知にしていました。第2項に「小売電気事業者等は、前項の規定による説明をするときは、経済産業省令で定める場合を除き、小売供給を受けようとする者に対し、当該小売供給に係る料金その他の供給条件であつて経済産業省令で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。」と書いてあったので、電気事業法第2条の13第2項に「書面を交付しなければならない」を主張してエフエネと交渉したら、ネットのアカウントには書いてあると言われたのですが、そもそもアカウントを取得していないし、毎月の請求は書面での通知なので、書面に書いていないのであれば無効ではないかといったら私どもが負担するという言葉を引き出しました。たまたま、ネット登録していなく、エフエネ側が書面での通知がなせれてなかったので、つかえただけですが・・・。注意点は電話の際電話した日時と担当者の名前を控えて置くのがポイントだそうです。