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例えばバイト先の高校生と旅行に行ったり出かけたら

それってバイト先で知り合ったとか関係なしに誘拐扱いなのですか?

みんなの回答

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/272)
回答No.6

未成年である以上は、本人の同意があっても、監護権者の同意がなければ未成年者誘拐罪が成立しえます。

回答No.5

本人同意の上なら、誘拐にはなりません。 ただ、相手の両親にばれたとしましょう。 両親が高校生を怒ったため、高校生が「嫌だと言ったのだけど無理矢理」と言い訳したとします。 両親が訴えるかもしれません。 それを避けるなら、両親の同意を受けた方が安全です。

  • amfree
  • ベストアンサー率27% (128/463)
回答No.4

第三者が無理やりに未成年者を連れ出す行為をすれば、当然に未成年者略取にあたりますが、別居中の夫婦が子供を連れ去る行為についても、未成年者略取に該当する場合がありますので、注意が必要です。 未成年者は、民法4条において「年齢18歳をもって、成年とする」と規定されており、18歳未満の者を指します。 保護者の同意があれば問題ありません。 また、恋人同士でどちらかが未成年だとして旅行に行っても誘拐にはならないと思います。 でも前までは成人が20歳だったから未成年ていっても19歳だからよかったけど、今は未成年は17歳で高校生だもんなぁ。 親の許可を取るしかないと思う。

  • nowaver
  • ベストアンサー率22% (313/1369)
回答No.3

相手が未成年の場合は、保護者が申し立てればそうなります。

回答No.2

> 誘拐扱いなのですか? そういう風になるのは、その高校生の両親、保護者が問題にする場合。 保護者の所に挨拶に行くなどして、きちんと信頼を得てから、保護者に断って一緒に旅行に行く分には、そういう事にはならないと思う。

  • yuseiok
  • ベストアンサー率20% (113/543)
回答No.1

誘拐(ゆうかい、英語: kidnapping)とは、他人を騙して誘い出して連れ去ること。 騙してないので誘拐ではないです。

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