『無罪』と『無実』は似て非なるものだからです。
裁判には『推定無罪の原則』と言うものがあり、たとえ真実がどうあれ法廷の場でそれを立証し事実として確定されない限り有罪にはできません。
今回の件では天杉勇作が『仮面マスクであると立証されない』どころか、成歩堂によって犯行時刻に事件現場から遠く離れた場所にいたため『仮面マスクではあり得ない事が立証』されます。
さらに証人として出廷した探偵も自分が仮面マスクであることを認め、これらが事実認定されたので『仮面マスクではない』天杉の無罪が確定します。
恐らく仮面マスクによる一連の事件に関してまとめて起訴されていたと思われるので、この無罪判決によって天杉は(真実はどうあれ)仮面マスクとして罪に問われなくなります。
そして、作中でも触れられていますが裁判には『一事不再理(作中では一事不再審)の原則』と言うものもあります。
これにより、ひとたび無罪の判決が確定した以上は後から新たな真実が明らかになったとしても二度と天杉に対して仮面マスクとしての罪を問う事はできません。
また、仮面マスクと認定された探偵としてもそれを認めた意図を考えれば天杉が共犯者(実行犯)である事実は邪魔でしかないでしょうからそこは隠し通す必要があったでしょう。
加えて、天杉も探偵と同様の動機で仮面マスクとして自首したわけですから、それも天杉が『仮面マスクではない』と認定されやすくなった要因の一つと言えるでしょう。
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詳しくありがとうございます。