mahopie の回答履歴

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  • 満額ローンで決済するために、契約書を2通作成?

    いつもお世話になってます。 先日、中間省略登記の質問をさせて頂いた者です。 その節は、丁寧なお返事を頂き、とても安心しました。 話が前後するのですが・・・そもそも、どうして登記の件について、質問したかといえば・・・ 仲介業者がいまひとつ信頼出来ない気がするのです。 私の取り越し苦労であればよいのですが。 というのも、事前審査にかける時に 「フラット35は物件の8割までしか融資して貰えないですよ。もし、全額融資して欲しいのだったら、契約書を2つ作成しましょう」 「ひとつは本当にお客さんが購入する値段を書いた契約書、もうひとつはそれの1.25倍の値段の契約書にして、それを銀行に渡しましょう。そしたら、8割融資されたら、ちょうど購入価格全額が融資でカバーできます。」 「審査が通ったら、銀行に提出した契約書は破棄して、もう一つの方で契約します」 とのことでした。 その時までは、特に不信感も持って無かった仲介業者ですが、なんだかいかがわしい気がして、その案はお断りしました。 こちらから、なんとか満額融資を受けたい旨をお願いしたわけでもなく、どうしてこのようなことを平気で言ってくるのか私には理解しかねます。 親切心で言ったにしても、公庫をだます訳ですよね? 不動産業界では当たり前の事で、いちいち目くじらを立てるほどのことではないのでしょうか? よろしくアドバイスお願いいたします。

  • これって中間省略登記?(長文)

    中古住宅の購入を検討しています。 当初の話では売り主は個人(以下Aとします)で購入者の私(Cとします)の間を取り持つのが仲介業者(D)でした。 事前審査が受かり、契約の話が出てきた先日、仲介業者(D)から、 「売り主はあくまでAですが、買い付け申込書においては、売り主欄には業者(B)を書いて下さい。B→Aには手付け金が支払われており、ひとまずAB間で売買予定がなされています。本来ならば、所有権をA→Bに移して、その後B→Cとすべきなんですが、登記費用が発生するので、A→Cと所有権移転すれば購入希望価格での商談となります。ただし、A→B→Cの移転を望むのであれば登記に関わる費用はC負担となります」 とのことでした。 私は、家を売買するのは登記簿上の名義人から購入するものだと思っていましたので、なんだか腑に落ちず色々質問してみたのですが、要領を得ない為こちらに相談に伺った次第です。 色々自分なりに調べていく上で「中間省略登記」が今はしづらくなったので「買主たる地位の承継」という形での契約が横行しているとの文面に行き当たりました。 違法性に関しては様々な見解があるようで、私には分かりかねるのですが、果たしてそのような契約をした場合、ちゃんと私に所有権が移るのでしょうか? 最悪の場合、お金は支払ったが、家は自分の物にならない、というような事にはならないでしょうか? よろしくアドバイイスの方お願いします。

  • 続・40坪の土地を無金利で購入

    http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2310564で質問をさせていただいたものです。 その後、契約の話がある程度まとまってきましたので、もう一度皆さんに質問をさせていただきます。 ハウスメーカーが作って来たものは、「土地割賦販売契約書」というもので、登記に関しては、 (1)乙(こちら)が甲(ハウスメーカー)に対し、代金の80%を支払い後、乙に対し所有権移転の仮登記手続きをするものとする。 (2)乙が割賦金を完済した時には、乙に対し土地の所有権を移転し、所有権移転本登記手続きをなすものとする建築確認を要する工作物を建築してはならない。 という風になっています。支払いは30数年という期間です。 私の父が、そんな長い間、相手の会社だってどうなっているかわからない、仮登記は先に済ませた方がよいだろうとのことで、ハウスメーカー側に次のような提案をしました。 ●支払いを10〜15年にする。 ●父の不動産(自宅以外にも多少の土地・建物をもっている)を担保につけるので、仮登記は最初にしてもらう。 ハウスメーカー側からは、この条件では仮登記は難しい。ただし、父の土地をこちら(ハウスメーカー側)で仮登記させてもらえるなら考えてもいいでしょうとの返事をもらいました。 これは妥当な話なのでしょうか? 近々に専門の方にも見て頂く予定ではあるのですが、皆様のご意見も是非お聞かせ頂ければと思います。 ちなみに、購入予定の土地は、私の父が代金を支払ってくれるということになりそうです。

    • eesa302
    • 回答数4
  • 離婚問題、不動産について

    主人が×1ですo 今住んでるマンションの名義が、夫・元妻・子供3人になってますo 夫が1/2、残りの1/2が元妻&子供3人の分だそうですo 住み替えのためマンションを売りたいのですが、元妻は売値の半分をよこさなければ ハンコは捺さないと申してますo が、私たちが支払いを放棄すれば必然的に元妻に支払い義務が発生するので 捺さない元妻の方が不利なんですが…o マンションが売れたあと支払うことはせず、 新居の半分を元妻&子供3人に残すと言う遺言を夫が残すと言う提案を不動産会社に頂いたのですが 公証人役場に相談したらそれでは、多分元妻は納得しませんと言われましたo 遺言や公正証書は書き換えられるから…とo が、元妻たちを登記に載せるのは避けたいですo 私たちにはいい案が浮かびませんo 何かいい手立てはないでしょうか? 宜しくお願いしますo

  • 共有名義の土地について

    以前4人の共有名義の土地の件で質問して、回答を頂き(No.2325908) その後回答等も参考にして話し合いを行った結果 分筆をして分割するのは反対されるものの 共有名義のままで、その土地のうち自宅敷地に隣接する4分の1の持分を占有して使用する(区分するフェンス等も設置可 土地の税金を4分の1負担) 残り4分の3で別の共有者が他の2名に地代を払って開業すると言う事になる方向で決まりつつあります 事実上分筆したものと同様な状態なのでこれで納得するつもりですが これに基づいて協議書等が作成されるにあたって 何か重要になる事があれば教えていただきたいと思います よろしくお願いします

  • なんとか家を残す方法はないでしょか?

    会社を経営する父の会社が経営難になっております。 銀行への返済は滞り始めており、現在リスケジュール等、各行交渉に回っております。 さて、父には不動産が3つありそのうち2つは保証協会の担保になっております。残りの1つは建物だけで土地は借地となっております。(建物の今年の評価額が70万円程度のもので、借地ということもあり金融機関は担保価値がないと見たらしいです) 最悪のケース(破産等)に備えてこの建物だけでも残したいのですが、例えば今、子供等に名義変更をすると財産隠しと取られてしまいますし、どうしたらいいのか分かりません。例えば売却する方法とか、合法的に今からこの1軒だけでも残す(守る)方法はないでしょうか? このような事は経験もなく知人にもあまり相談できないのですが何か良いご知恵があればご教授頂きたいのですが、よろしくお願いいたします。

  • 過去の銀行残高を調べる

    元旦那に離婚する前の私の貯金を返して欲しいのですが 16年ほど前の銀行の残高は銀行に言えば調べて貰えるものなのでしょうか・・・ 通帳を探したのですが15年前までの分はあったのですが それ以前のものが見当たりません 結婚前の私の貯金額を証明するためには銀行で当時の残高証明を出してもらうしかないと思うのですが 16年も前のものを出してもらえるかと心配です どなたかご存知の方がいらっしゃいましたらお教えください それから、もう一つ 結婚前に買った私のバイクを結婚後に売り その売ったお金で家族で乗る車を購入しました その車は下取りに出しながら乗り継ぎ、今現在元旦那が乗っています その時の私のバイクを売ったお金は私の結婚前に貯めていたお金として 返してもらえるものなのでしょうか 長くなりましたが、よろしくお願いします

  • なんとか家を残す方法はないでしょか?

    会社を経営する父の会社が経営難になっております。 銀行への返済は滞り始めており、現在リスケジュール等、各行交渉に回っております。 さて、父には不動産が3つありそのうち2つは保証協会の担保になっております。残りの1つは建物だけで土地は借地となっております。(建物の今年の評価額が70万円程度のもので、借地ということもあり金融機関は担保価値がないと見たらしいです) 最悪のケース(破産等)に備えてこの建物だけでも残したいのですが、例えば今、子供等に名義変更をすると財産隠しと取られてしまいますし、どうしたらいいのか分かりません。例えば売却する方法とか、合法的に今からこの1軒だけでも残す(守る)方法はないでしょうか? このような事は経験もなく知人にもあまり相談できないのですが何か良いご知恵があればご教授頂きたいのですが、よろしくお願いいたします。

  • 返済不能時には<保証人か担保か>どちらが優先?

    知人の女性が困っています。 夫の住宅ローンの連帯保証人になっているのですが、別居中で離婚調停中です。 ところが、夫はローン返済が滞っており、女性に返済を求めています。 女性に返済の意思はなく、担保になっている住居を処分して、清算したいと考えています。 果たして、保証人と担保とどちらを優先するのが妥当なのでしょうか? 担保に取られた場合でも、残金があれば、更に請求されるのでしょうか?法人であれば、それで清算ということになるのでしょうが、個人ではどうなのでしょう? 私は善意の第三者として、「一度でも返済したら、保証人としての義務を認めたことになり、今後も支払いを続けなければいけなくなる」と言っています。 保証人は夫の親戚もいます。支払いの意思は不明です。

  • 納得できない根抵当権

    昭和元年に義父(当時A協同組合の専務)、義兄と私3人で4500万で土地を購入、3人の共有名義。義父母宅は甥の名義で将来明渡す必要あり、すぐ隣の土地をその時の為に購入。資金は義父がB信金から4500万(1500万×3本)を借入れて、3本それぞれ義兄、私が保証人となり、1500万づつ3人で分担返済。借入れは父一人の契約名義で、返済については信金より3人別々の通帳を作成し、そこから引き落としの形態。借入当時、B信金とA協同組合は取引関係にあり。平成10年より、A共同組合の経営は相当悪化、今年父(86歳)が理事長職の時に倒産。負債は金融機関複数から数億円。債務については義父が保証人。ところが、共有土地について根抵当権(私、義兄が保証人)設定されている(当初4500万限度額→平成7年に3500万に変更)。これを理由に、売却しA共同組合の負債に充当することをB信金が要求。4500万の借入れについては3千万はすでに完了。残1500万の1本は、あと300万程度で完済予定の状態。借入当時、手付金残額支払期日が迫り、遠方の私と義兄は、白紙の契約書に印をつき、義父がそれを持参してB信金にて空白部分を埋めて提出。その時は、根抵当といっても、せいぜい義父「個人」でのB信金取引の責任範囲だと理解していたが、A協同組合の債務保証についても該当、とB信金の主張。しかしB信金からは根抵当の保証人の私と義兄(会社経営にはまったく関与しない第三者)に対して、契約当初からこの重要事項について今まで一切説明はなし。義父に対しても説明なし。B信金としても、個人の土地購入資金借入れに対して、慣習的に根抵当権を設定していた節もあり、本来は土地購入融資返済に対しての保証という意味合いだけだった様子。こちらが迂闊だったこともあり契約書上はまったく不利な状態だが、後だしジャンケンのようなB信金のやり方について、抵抗する手段はないものでしょうか?

  • 続・40坪の土地を無金利で購入

    http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2310564で質問をさせていただいたものです。 その後、契約の話がある程度まとまってきましたので、もう一度皆さんに質問をさせていただきます。 ハウスメーカーが作って来たものは、「土地割賦販売契約書」というもので、登記に関しては、 (1)乙(こちら)が甲(ハウスメーカー)に対し、代金の80%を支払い後、乙に対し所有権移転の仮登記手続きをするものとする。 (2)乙が割賦金を完済した時には、乙に対し土地の所有権を移転し、所有権移転本登記手続きをなすものとする建築確認を要する工作物を建築してはならない。 という風になっています。支払いは30数年という期間です。 私の父が、そんな長い間、相手の会社だってどうなっているかわからない、仮登記は先に済ませた方がよいだろうとのことで、ハウスメーカー側に次のような提案をしました。 ●支払いを10〜15年にする。 ●父の不動産(自宅以外にも多少の土地・建物をもっている)を担保につけるので、仮登記は最初にしてもらう。 ハウスメーカー側からは、この条件では仮登記は難しい。ただし、父の土地をこちら(ハウスメーカー側)で仮登記させてもらえるなら考えてもいいでしょうとの返事をもらいました。 これは妥当な話なのでしょうか? 近々に専門の方にも見て頂く予定ではあるのですが、皆様のご意見も是非お聞かせ頂ければと思います。 ちなみに、購入予定の土地は、私の父が代金を支払ってくれるということになりそうです。

    • eesa302
    • 回答数4
  • 離婚時の持ち家の財産分与について

    http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2363606 上記の質問の延長となります。 <疑問1> 家を建てる時に、内装を嫁の父親が業者に代わって内装をやって、それにかかった費用(仮に100万。)も嫁の父親が負担したとします。 離婚時、この嫁の父親が負担した100万円の半額を、嫁側に支払わなければならないのでしょうか? <疑問2> 家を建てた時、キッチンやテレビ、照明器具などの費用を、夫が独身の時に溜めたお金で購入したとします。 仮に200万とします。 離婚にあたり、家を売却する事になり、ローン残高(仮に2000万)と家の評価額(仮に1000万)の差し引きした額を、負の資産として夫と嫁で折半して500万ずつ負担する事になった場合、家を建てた時に夫が自腹で負担した200万はどのような取り扱いになるのでしょうか? テレビは持ち出す事ができるので、そのまま持ち出せは良いのですが、すでに家に組み込まれているキッチンや照明器具に対して支払った額は、どのように考慮されるのでしょうか? 200万も負担した上に、負の資産を均等に折半では、夫の方が損してしまいますよね。 このようなケースでは、どのように両者が負担するのか疑問に思ってしまったので、御質問致しました。 よろしく御願いします。

  • 連帯保証について

    連帯保証についてお知恵を貸してください。 現状は以下の通りです。 ・無担保債権が返済できず保証協会が代位弁済。  元金・遅延金あわせ現時点で6000万円 ・現在、訴訟を起こされ、和解交渉中(ただし難航)  ・債務者には返済能力なし ・連帯保証人はマンション所有(該当債権の抵当権なし)  マンションの抵当権者は住宅ローン会社のみ  オーバーローンまではいかないが、それに近い残債あり  その他は連帯保証人名義の債権はなし マンションは絶対に手放したくありません。 しかし、債務者に返済能力がないため、連帯保証人である こちらに対して返済を迫っている状態です。 金額的に個人再生は無理、自己破産ではマンションを 手放さなければならないと八方塞です。 法に抵触するかもしれないと承知で色々考えもします。 住宅を守る方法がないかどうかアドバイスお願いします。

  • 任意売却について

    資産として第三抵当権(第1は公庫、2は銀行、 3は知人)(ローン先は公庫、銀行で総額6000万ほどです)までついたアパートを所有していますが、ローンが払いきれず手放そうと思います。しかし希望価格である7000万では、ドコの不動産屋でも売れなかったところ、ある不動産屋から任売をもちかけられました。   任売とは、極端な話・・5000万で買主がみつかれば、あとは不動産屋が公庫や銀行と交渉してローンをチャラにしてくれるということでいいのでしょうか?   別の質問ですが、不渡りが半年間に2回出た場合(倒産ということだと思います)は、その会社名、その代表者名では日本全国の銀行ではもう一生、当座預金を作ることはできないということでしょうか?

  • 借金の保証人の相続人として(長文)

    私の父には借金があります。数年前に借りた借金が返済できずに家を売却して返済することになりました。借りるときの保証人に母がなっていたのですが、先日その母が亡くなりました。 母は滞納している税金がありますが、土地を所有していてその売却額は、母の未納税金分を超える(つまり売却した場合プラスになる)額になりますので、相続放棄もしておりませんでした。 が、本日銀行から催告書が届きました。内容は 母の保証により融資した貸越が取引期間満了しても返済されていない、、、云々  父は家を売却するにあたり、今まで銀行に返済していたものを保証協会に返済先を切り替える手続きをしました。形式的に催告書を送られただけで、私には返済しなくてもいい、と言ってます。家が売れるまでの返済は父の変わりに私の兄がします。 このまま、母の相続放棄をせずにいた場合、私が父の保証人になっているのと同じことになると思いますが、そうなのでしょうか? また、母の土地が売却された場合の私の相続分を計算した場合、貸越金額を超えてしまいます。相続放棄すべきでしょうか? 父は相続放棄をしたら入ってくるものも入ってこないかもしれないから急ぐことはないと言います。でも私は財力がないので不安です。

  • 抵当権が設定されて仮差押

    銀行により抵当権が設定された土地・建物に、そこの建物を施工した建設会社が仮差押をしている物件があります。 素人の私にはわからないのですが、抵当権が設定されたものに、仮差押をして何か意味があるのでしょうか。

  • 離婚時の財産分与について(持ち家の場合と賃貸住宅の場合)

    ふと疑問に思ったのですが、家を買ってローンの支払いをしますが、離婚をした際はこれまで支払ったローン額の半分を、家を出て行く方に支払う必要があるのでしょうか? 財産分与と言う言葉を良くみますが、このような場合、やはり支払ってきたローン額の半分を財産分与として離婚時に出て行く相手側に支払わなければならないでしょうか? もしそうだとすると、出て行く方が得しますよね? なぜなら、それまで一緒に住んで来た期間の長さだけ、離婚時にお金がもらえるので。 違う見方で言うと、支払ったローン額の半分をもらえるのならば、これまでただで家に住む事ができたのと同じになります。 支払う側からすれば、家賃代として支払ったローンの半分を受取っても良いと思うんです。 持ち家の場合は、出て行く方が支払ったローン額の半分を請求する事ができるのであれば、もしこれが賃貸住宅だったらどうなるのでしょうか? 賃貸と言う事は持ち家ではないので、財産分与する事もできません。 でもやはり、離婚時にはこれまで支払ってきた賃貸料の半分を、出て行く相手に支払わなければならないのでしょうか? 何かスッキリしない疑問なので、詳しい方からの御意見をお待ちしています。

  • 納得できない根抵当権

    昭和元年に義父(当時A協同組合の専務)、義兄と私3人で4500万で土地を購入、3人の共有名義。義父母宅は甥の名義で将来明渡す必要あり、すぐ隣の土地をその時の為に購入。資金は義父がB信金から4500万(1500万×3本)を借入れて、3本それぞれ義兄、私が保証人となり、1500万づつ3人で分担返済。借入れは父一人の契約名義で、返済については信金より3人別々の通帳を作成し、そこから引き落としの形態。借入当時、B信金とA協同組合は取引関係にあり。平成10年より、A共同組合の経営は相当悪化、今年父(86歳)が理事長職の時に倒産。負債は金融機関複数から数億円。債務については義父が保証人。ところが、共有土地について根抵当権(私、義兄が保証人)設定されている(当初4500万限度額→平成7年に3500万に変更)。これを理由に、売却しA共同組合の負債に充当することをB信金が要求。4500万の借入れについては3千万はすでに完了。残1500万の1本は、あと300万程度で完済予定の状態。借入当時、手付金残額支払期日が迫り、遠方の私と義兄は、白紙の契約書に印をつき、義父がそれを持参してB信金にて空白部分を埋めて提出。その時は、根抵当といっても、せいぜい義父「個人」でのB信金取引の責任範囲だと理解していたが、A協同組合の債務保証についても該当、とB信金の主張。しかしB信金からは根抵当の保証人の私と義兄(会社経営にはまったく関与しない第三者)に対して、契約当初からこの重要事項について今まで一切説明はなし。義父に対しても説明なし。B信金としても、個人の土地購入資金借入れに対して、慣習的に根抵当権を設定していた節もあり、本来は土地購入融資返済に対しての保証という意味合いだけだった様子。こちらが迂闊だったこともあり契約書上はまったく不利な状態だが、後だしジャンケンのようなB信金のやり方について、抵抗する手段はないものでしょうか?

  • 離婚時の財産分与について(持ち家の場合と賃貸住宅の場合)

    ふと疑問に思ったのですが、家を買ってローンの支払いをしますが、離婚をした際はこれまで支払ったローン額の半分を、家を出て行く方に支払う必要があるのでしょうか? 財産分与と言う言葉を良くみますが、このような場合、やはり支払ってきたローン額の半分を財産分与として離婚時に出て行く相手側に支払わなければならないでしょうか? もしそうだとすると、出て行く方が得しますよね? なぜなら、それまで一緒に住んで来た期間の長さだけ、離婚時にお金がもらえるので。 違う見方で言うと、支払ったローン額の半分をもらえるのならば、これまでただで家に住む事ができたのと同じになります。 支払う側からすれば、家賃代として支払ったローンの半分を受取っても良いと思うんです。 持ち家の場合は、出て行く方が支払ったローン額の半分を請求する事ができるのであれば、もしこれが賃貸住宅だったらどうなるのでしょうか? 賃貸と言う事は持ち家ではないので、財産分与する事もできません。 でもやはり、離婚時にはこれまで支払ってきた賃貸料の半分を、出て行く相手に支払わなければならないのでしょうか? 何かスッキリしない疑問なので、詳しい方からの御意見をお待ちしています。

  • 従業員の給与差し押さえについて(長文です)

    いつもお世話になります。 7月の初旬に裁判所から、従業員の給与の差し押さえの書類がきました。 書類に記入し、裁判所と債権者に送付しました。 差し押さえ後、最初の給料日に債権者から初めて電話がありました。 裁判所からきた手紙に<送達通知書をみて、1週間過ぎてるのを確認してください>と書いてあったので、 債権者に「送達通知書と振込口座を記した書類を送ってください。確認後、すぐ振り込みます。」といいました。 1週間過ぎても来なかったので電話したところ、まだ送ってないとの事で、送りますと言われました。 その1週間後もまだきてなかったので、電話しました。すぐ送りますが答えでした。でも、いまだに届いてません。 しかも、8/23・24・25と電話したのですが、電話中との事で折り返しでお願いしたのですが、かかってきません。 もうすぐ2回目の給料日が来るのに初回分もまだ振り込んでいない状態です。 私も早く振り込みたいのですが、書類が来ないので振り込むことができません。 担当者も無責任な人で困ってます。 何より、従業員に不利になることがないか心配です。 私はどうすればいいのでしょうか?裁判所に相談したほうがいいのでしょうか? 説明不足でしたら補足致しますので、よろしくお願いいたします。

    • uptoy
    • 回答数3