dentalkouji の回答履歴
- 法律用語「次条までにおいて」
法律で、 第×1条 ~~~(以下、次条までにおいて「○○」という)。 第×1条の2 ~~~ 第×2条 ~~~ というような場合の 「次条」というのは 「第×1条の2」のことを指しているのでしょうか。 「第×2条」のことを指しているのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- 法律の適用範囲の解釈
各種法律の適用範囲について質問です。 刑法は、適用されるのが14歳以上(でしたっけ?)というような制限がある用ですが、ほかの法律は適用年齢は全年齢、という解釈をしているのですが合っていますでしょうか? 特に道路交通法、行動を走る以上、知らない、習っていないは通用しないと思うのですが、自転車や、原付など守っていないのが多い気がします。 車で2車線の車道を走っている時、正面から自転車が来る(右側を走っているということですね)ことは本来ないはずですし、左折しようとしている時に左から抜こうとする原付(そもそも左側で追い越し、追い抜きはしてはいけないはず)。 小学生であっても、自転車に乗る以上は自転車に関する道路交通法は本来理解していなければならない、という考えは法律上、正しいのでしょうか。
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- Doctork1n4d1
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- 会社法における現物出資について
会社設立において、3000万円分の払い込みを現物出資しようと考えた場合で、 土地鑑定をしたところ、1億円でした。 この場合、定款には1億の財産価値と書くことになると思うのですが、 引き受ける株は3000万円分となります。 ここの金額は合って無くてもいいのでしょうか?
- 不動産登記簿等の住所について
不動産登記簿等の住所について質問します。 事情により自宅の不動産登記簿を取らなければならなくなったのですが、 「不動産登記簿を取るためには、地番を確認しないといけないよ。地番によってその不動産の場所を特定するんだ。それは郵便物の宛名の住所とは違うんだ。」 とアドバイスされました。 郵便物の宛名の住所から地番を確認するにはどうすればよいのでしょうか。 また、今の自宅は亡くなった親戚から買ったものですが、亡くなった親戚はこの場所で商売をしていて、会社名義だったときいています。 会社なら商業登記簿があると思いますが、その住所も不動産登記簿と同じことでしょうか。 (登記簿は公開が原則で、法務局にいけば誰でもとれるものだと聞いています。) 質問が多岐にわたりますが、よろしくお願いします。
- お客さんとの直接取引について
週2、3日のアルバイトで、PCインストラクターをしています。 教えている生徒さんの一人が個人事務所を経営されている方で、書類作成に人手が足りないということで、内職で書類作成を手伝ってくれる人を探しています。 私は週2日しか働いていないので空いている時間にできる仕事なら私が、と思ったのですが他の講師から『お金をもらったら違法になるから気を付けて』と言われました。 会社のお客様(生徒さん)と直接かかわることになるので、なんとなく会社には堂々と言えないな、という気持ちはあるのですが違法になるとは思いもよりませんでした。 ちなみに、会社はアルバイトなので掛け持ちの禁止などはありません。 法に触れるとしたら、どんな法律なのか教えてください。
- 外国会社と訴訟をする場合の代表者資格証明書の入手法
英領ケイマン諸島を本店所在地とする外国会社で、日本には事務所はあるが商行為を行っていないため法人登記がされていない場合、この外国会社と訴訟を行うのに必要な外国会社の代表者資格証明書(あるいはその代替文書)の入手方法がわかりません。 どなたかご存じの方がいらっしゃいましたらお知らせください。 なお、外国会社の代表者は、中国在住であり、ケイマン諸島には居住していません。 また、この外国会社との契約では、訴訟は東京地方裁判所で行う旨の合意があります。 ※東京法務局や東京地方裁判所にも問合せましたが不明でした。
- 賃借権の無断譲渡人の担保責任
賃貸人からの妨害排除請求等を受けて、無断譲受人が無断譲渡人に対して ア)賃借権対価の支払拒絶 イ)解除、損害賠償請求 をするとします。 文献では、アは576条類推適用、イは561条類推適用と説明されています。 どの部分がどのように違うから、「類推」適用になるのか分かりません。 理由としては、「物ではなく権利だから」ということなのですが、 権利も売買の対象になるし、権利の瑕疵・物の瑕疵とわざわざ分けて考えていることから、 売買契約における担保責任は「物(と所有権)」および「権利(のみ)」の双方について「適用」されると考えるのではないでしょうか? 細かいかもしれませんが560条以下の理解が根本的に間違っているのかもしれないので ご教授いただきたいです。
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- xylish-meiji
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- 賃借権の無断譲渡人の担保責任
賃貸人からの妨害排除請求等を受けて、無断譲受人が無断譲渡人に対して ア)賃借権対価の支払拒絶 イ)解除、損害賠償請求 をするとします。 文献では、アは576条類推適用、イは561条類推適用と説明されています。 どの部分がどのように違うから、「類推」適用になるのか分かりません。 理由としては、「物ではなく権利だから」ということなのですが、 権利も売買の対象になるし、権利の瑕疵・物の瑕疵とわざわざ分けて考えていることから、 売買契約における担保責任は「物(と所有権)」および「権利(のみ)」の双方について「適用」されると考えるのではないでしょうか? 細かいかもしれませんが560条以下の理解が根本的に間違っているのかもしれないので ご教授いただきたいです。
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- xylish-meiji
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- 求刑より重い判決 、一般庶民の考え
たまに、検察の求刑(用語にうるさい人もいるので、検察側が裁判で提示する科刑意見と訂正しましょうか)を上回る判決に関して 裁判官の公平性から疑問視していました。 それで、前回の質問、「求刑より重い判決 http://okwave.jp/qa/q7750343.html」では 意外というより案の定、裁判官の判決に肯定的な意見が多かったでした。 しかし、深い見識を持った方も疑問視しており、、一人は 前回の質問で 「しかし、裁判官が検察の求刑よりも重い判決を出す、というのは 被告との関係で、あまり好ましいものではありません。例え、法的に問題はなくても、裁判所の公平を疑われかねないからです。あの裁判官は、被告に対して悪感情を持っているのではないかととられかねません。」 と仰る方がおりました。 また、別の質問サイトの類似の質問でも 「しかし、求刑よりも重い量刑を科すことが全く問題がないかというと、 そうとも言い切れません。 たとえば、今年の夏に判決のあった、発達障害の弟が、自宅で実の姉を視察した事件です。 懲役16年の求刑に対し、下った判決は懲役20年でした。 ひきこもりで学習障害と診断された被告人に対し、親族は面倒を見ることも、同居することも拒み、 判決理由では「許される限り刑務所に収容することが社会秩序の維持にも役立つ」とされた。 この場合、受け入れる家族がいたら、量刑はもっと軽くなったと推定されます。 このように、本人の犯した罪以外の事情で、被告人に対して求刑された内容以上の 量刑が科されるのはいかがなものでしょう。」 という意見もありました。 しかし、私のような考えが少数派で、むしろ 検察の求刑、もとい、検察側が提示する科刑意見に 肯定的な人が多いのはどうしてだろうと私なりに考えてみました。 (1) 一般庶民が裁判官に期待するのは裁判での公平性よりも 悪人を厳しく懲らしめることだから。 (2) 一般庶民は検察に不信感を抱くことはあっても、裁判官には絶大な信頼を寄せているから。 (3) 一般庶民は別に深い信念があるわけでなく、マスコミが肯定的な報道をすれば それになびくだけだから。 (4) こういう質問サイトの性格上、同調的よりも反論的な回答が付きやすく、ましてや この手の質問は 反骨的と看做され尚更だから。 (5) こういう判決を出す裁判官は量刑のバランスとかよりも個人の感情を押し出し、それが一般庶民の感情に近いから。 (6) 検察は罪状だけを見て事務的に科刑意見を出すことが多いが、裁判官は 法廷での態度や更生の可能性低さなどのマイナス要因を考慮し、弁護士の弁護を上回った と考えたため。 (7) 一般庶民は裁判官は検察以上に被害者の立場で考えるのが望ましいと思っているため。 おそらく、複数の理由が絡んでいると思いますか、どれが一番大きな要因だと思いますか? また、他に考えられる理由はありますか?
- 根抵当権の抹消登記手続き
主人名義で購入した土地に銀行の根抵当権がついています。 その後、離婚し連帯保証人である私がローンを返済するという事で土地の名義変更をしました。 もうすぐローンが完済になるのですが、この時私から銀行に根抵当権の抹消登記手続きを請求する事はできるでしょうか?
- 民事訴訟規則149条についてお聞きします!
(録音テープ等の内容を説明した書面の提出等) 第149条 録音テープ等の証拠調べの申出をした当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、当該録音テープ等の内容を説明した書面(当該録音テープ等を反訳した書面を含む。)を提出しなければならない。 2 前項の当事者は、同項の書面について直送をしなければならない。 質問1 1項の「説明した書面」とは要約した書面でもいいのでしょうか。要約書と解釈もできますが・・ 質問2 2項の「直送」とはどういう意味ですか。 例えば、原告が裁判所にCDを提出した。被告が内容を書面にしてほしいと裁判所に申し出た。 この連絡を裁判所から受けた原告は内容を書面にして、被告に「直送」しなければならないってことですか? ですが、裁判所もその書面が必要なんではないのですか? 2箇所に直送すなければ成らないってことですかね・・ 宜しくお願いします。
- 債権差押命令の取下に疑問
債務者の銀行預金を差押ました。 第三債務者(銀行)から、陳述書が届き、数万円ですが、取立て完了しました。 裁判所には「取立届け」を提出しました。 ところが、裁判所から「取り立てた部分を除き取下書を提出して下さい。」 と言われました。 私は、「継続的な債権ではないので、取立によって事件は終了したので、取下はできない。」 と回答すれば、「それでもいいですが、債務名義は返すことはできない。」 と言い、「5年の保管期限まで、そのままで、過ぎれば処分(債務名義を)する」と言うのです。 この一連とした手続きで、裁判所の言うような法律規定は見当たりません。 ご存じの方、教えて下さい。
- こういう場合、電話での裁判になりやすいですかね?
現在、私(被告)が販売した商品で民事訴訟をしています。損害賠償60万です。 愛知と九州です。 この商品を原告に販売して10ヶ月になりますが商品代金を支払っては頂いていません。 支払いは商品到着後2週間以内とネットでも掲載していますし、請求書にも掲載しています。 支払いの督促を出したとたん相手から今の提訴がありました。 遠く離れているので電話での裁判を九州にしているのですが未だ決定はありません。第一回期日はまだです。答弁書を提出しています。 この場合、私から反訴として少額訴訟を提起すれば電話での裁判になる可能性はたかいのでしょうか? 特殊な事案かもしれませんが、宜しくお願いします。 反訴自体できないのなら仕方ありませんが・・
- こういう場合、電話での裁判になりやすいですかね?
現在、私(被告)が販売した商品で民事訴訟をしています。損害賠償60万です。 愛知と九州です。 この商品を原告に販売して10ヶ月になりますが商品代金を支払っては頂いていません。 支払いは商品到着後2週間以内とネットでも掲載していますし、請求書にも掲載しています。 支払いの督促を出したとたん相手から今の提訴がありました。 遠く離れているので電話での裁判を九州にしているのですが未だ決定はありません。第一回期日はまだです。答弁書を提出しています。 この場合、私から反訴として少額訴訟を提起すれば電話での裁判になる可能性はたかいのでしょうか? 特殊な事案かもしれませんが、宜しくお願いします。 反訴自体できないのなら仕方ありませんが・・
- こういう場合、電話での裁判になりやすいですかね?
現在、私(被告)が販売した商品で民事訴訟をしています。損害賠償60万です。 愛知と九州です。 この商品を原告に販売して10ヶ月になりますが商品代金を支払っては頂いていません。 支払いは商品到着後2週間以内とネットでも掲載していますし、請求書にも掲載しています。 支払いの督促を出したとたん相手から今の提訴がありました。 遠く離れているので電話での裁判を九州にしているのですが未だ決定はありません。第一回期日はまだです。答弁書を提出しています。 この場合、私から反訴として少額訴訟を提起すれば電話での裁判になる可能性はたかいのでしょうか? 特殊な事案かもしれませんが、宜しくお願いします。 反訴自体できないのなら仕方ありませんが・・
- 父性推定の重複と女性の再婚禁止期間
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20121018-00000032-asahi-soci また裁判所は、女性にのみ6ヶ月という長い再婚禁止期間が設けられていること(民法733条)を合憲としたようですね。 で、この再婚禁止期間の合憲性の根拠は、父性の推定の重複を避けるためであるとされています。しかし私は次の2点、疑問を持ちます。 疑問1 父性の推定が重複するというのは、あくまで現行民法を前提とするものです。最高法規である憲法の解釈に当たって、特定の下位法規の規定を前提に合理性を判断してしまってよいのでしょうか?すなわち、父性の推定が重複しないように嫡出推定の期間を決めるべきであって、重複するような規定を前提に合憲性を判断するのはおかしいのではないかということです。 疑問2 父性の推定は重複してよいのではないかということです。父性の推定は、父親不在を少なくし、扶養義務者を増やすものですから、子供にとって利益です。父性が重複した場合、両方の「父親」に扶養を請求できると解すれば、子供の不利益にはならないし、よいのではないでしょうか?もちろん本当の父親は一人でしょうが、それは「父を定める訴え」で特定すればよい問題です。 法的素養のある方の回答をお待ちしています。
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- その他(法律)
- finaljudge
- 回答数2
- 共有建物の賃料請求
1/4A、1/4B、2/4C共有建物につき、AB名義で賃貸借契約がなされているところ、A名義で建物明渡・滞納賃料請求訴訟を起こしました。 期日前に書記官:「賃料請求は可分債権なので全額請求できないのでは?」 期日に裁判官:「賃貸借契約自体は他人物賃貸であれば、AB名義でも成立する」と言ってくれましたが、賃料請求については触れずに「準備書面で補充してください」と。 そこで、 (1)他人物賃貸であることを主張するのに何か特別なことを記載しなければならないか? (2)あらかじめBがAに賃料の請求・受領を委任しておれば、Aは賃料全額を請求できるか? についてご教授願いたくよろしくお願いいたします。
- 裁判の出廷を延ばすことができますか?
民事の被告としての出廷ですが、裁判の日が近づくにつれて高血圧となっています。 診断書等々提出すれば期日延期が可能でしょうか? どんな方法で何日前までに届けばいいのでしょうか? 宜しくお願いします。
- 裁判の出廷を延ばすことができますか?
民事の被告としての出廷ですが、裁判の日が近づくにつれて高血圧となっています。 診断書等々提出すれば期日延期が可能でしょうか? どんな方法で何日前までに届けばいいのでしょうか? 宜しくお願いします。
- 架空の人物情報を相手とした契約は誰に対して成立?
架空の人物情報を相手とした契約は誰に対して成立するのか?およびその理由は? (ポイントを変えての再質問です) A:ある行為を行った人物。 B:その行為とは無関係の人物。 Aは、 「Aの住所と電話番号、およびBの氏名と生年月日を合わせ持つ架空の人物Cを騙りクレジットカードを作り、使用した」 この場合、カード会社の契約相手は誰になるのでしょうか? 行為を行った人物A、 その行為とは無関係の人物B、 AとBの情報を組み合わせた架空の人物C 答えとその理由を噛み砕いて説明してもらえると助かります。よろしくお願いします
- ベストアンサー
- その他(法律)
- noname#165442
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