dentalkouji の回答履歴

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  • 第三者に勝手に作られたカードの債務は誰のもの?

    4~5年前の話です。 遠隔地に住んでいる息子が、親に無断で親の名義のクレジットカードを作った。 ・申し込みはケータイ(本人確認なし) ・連絡先電話番号は息子のケータイで、電話による本人確認は息子が親になりすました。 ・本人限定受取郵便で来たカードは、息子が代理で本人確認なしで受け取った。 ・そもそも息子と親は別の県に住んでいるし、親が息子の住所に住んだことも籍を置いたこともない。 ドコモのDCMXというクレジットが始まって間もない頃、上記のような方法でカードを作り、両親分を合わせて100万円近く使って、一切支払っていません。 このケースで、次の四つの点について質問があります。 【質問1】ドコモが持っている債務は有効なのか? 【質問2】債務者は親なのか息子なのか? 【質問3】もし債務者が親だとしたら、カードの最初の支払期日から5年後に時効になるのか? 【質問4】もし親に債務があるとしても、実際に契約したのは息子なので、息子の債務に付け替えられないのか?(息子は今回破産する予定なので、一緒にまとめて可能か) よろしくお願いします。

    • noname#165442
    • 回答数5
  • 第三者に勝手に作られたカードの債務は誰のもの?

    4~5年前の話です。 遠隔地に住んでいる息子が、親に無断で親の名義のクレジットカードを作った。 ・申し込みはケータイ(本人確認なし) ・連絡先電話番号は息子のケータイで、電話による本人確認は息子が親になりすました。 ・本人限定受取郵便で来たカードは、息子が代理で本人確認なしで受け取った。 ・そもそも息子と親は別の県に住んでいるし、親が息子の住所に住んだことも籍を置いたこともない。 ドコモのDCMXというクレジットが始まって間もない頃、上記のような方法でカードを作り、両親分を合わせて100万円近く使って、一切支払っていません。 このケースで、次の四つの点について質問があります。 【質問1】ドコモが持っている債務は有効なのか? 【質問2】債務者は親なのか息子なのか? 【質問3】もし債務者が親だとしたら、カードの最初の支払期日から5年後に時効になるのか? 【質問4】もし親に債務があるとしても、実際に契約したのは息子なので、息子の債務に付け替えられないのか?(息子は今回破産する予定なので、一緒にまとめて可能か) よろしくお願いします。

    • noname#165442
    • 回答数5
  • 弁護士事務所の法人化のメリット・デメリット?

    法律の改正で弁護士事務所の法人化が認められたようですが・・ 《抜粋》 「・・法律事務所の組織化,合理化,総合化,専門化を可能にして,良質な法的サービスを社会に提供することを可能にするものである。今後,法人制度の有効な活用を通じて,多様な社会のニーズに応えることが求められる。・・」 とありますが、実際、法人化してのメリット、デメリットってありますか? 実際のところは話しにくいかも知れませんが、できれば教えて頂きたいです。

    • hklkh
    • 回答数1
  • 裁判員裁判の資料

    ニュースサイト等で,裁判員裁判の量刑評議の在り方を研究した報告書を公表した(下記参照)。とありますが,この報告書は一般の人は見ることはできないのでしょうか?Web上で検索たり,最高裁のホームページで検索したのですが,見つかりません。どなたか入手方法をご存じの方がおりましたら,教えてくださると幸いです。よろしくお願いいたします。 以下は産経ニュースのサイトより引用(http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120723/trl12072322050003-n1.htm) 「最高裁の司法研修所は、裁判員裁判の量刑評議の在り方を研究した報告書をまとめ、公表した。死刑求刑事件については過去30年間分の確定判決の調査を初めて実施。被害者数が死刑選択に大きく影響していることが浮き彫りとなった。  司法研究は、慶大大学院の井田良教授と現職の裁判官3人が実施。「量刑相場」主義から脱却し、新たな量刑判断の在り方を考察したもので、裁判員裁判での評議の参考となるよう、すでに全国の刑事裁判官に報告書が配布された。」

  • 法人の民事訴訟の当事者に社員はダメ?

    総人員2名(代表と社員1名)の株式会社です。 金銭問題で取引相手の会社が民事訴訟をおこすと云ってきており、すでに弁護士を 雇って準備を進めているようです。 聞いた話では、法人の場合は代表が裁判に出廷しなければならず、社員が代表に 代わって出廷することはできないそうですが実際そうなんでしょうか? こちらは代表が家庭の主婦で名義だけの代表であり実務は一切タッチしておらず、 事務所に出ることもなく、一人の社員がすべてを切り盛りしてしているのが実情です。 従ってたとえ代表が裁判所に出ても事情を知らないため何一つ主張も反論も出来ず ただ座って沈黙するだけの役目しか果たせないのですが、そんな場合でも担当者の 社員が直接出廷して是非を争うことは出来ないのでしょうか。 相手は専門の弁護士、こちらは裁判には全く未経験のずぶの素人です。 手続きの仕方も書類の作り方、見方さえ知らない者が法廷で争うことになれば戦わず して惨敗の憂き目をみることは火を見るより明らかと言えないでしょうか。 むろんこちらも弁護士を雇って互角に対抗すれば良い事は百も承知ですが、赤字続きの 極貧にあえぐ名のみの会社で費用の目途も出どころも全くないのが現実の姿です。 もしも担当社員の出廷が可能であれば法廷でしっかりと反論、防戦に努め、当方の負債 を幾分でも軽減するよう図りたいと願っている次第です。 この場合の応訴の仕方、および表題の件に関して専門の方のご教示が頂ければ幸甚に 思います。どうか良い智恵をお貸しくださいますようお願いします。

    • mariby
    • 回答数5
  • 新しい証拠が出る場合の再審の訴え

     昨日、上告棄却となれば、判決は確定していることを失念し、間違った聞き方をしてしまいました。改めて、質問の真意を明確にして、質問させていただきます。  再審の理由は、極端な事実誤認により、被害者と加害者が入れ替わってしまったような判決となり、事件の悪質極まる内容を考慮すると、本来の司法の役割が果たされない場合、裁判の形骸化を露呈することにもなり、泣き寝入りすることはいけないと判断したからです。  極端な事実誤認は、再審事由にはありませんが、極端な事実誤認も影響してでしょう、判断の遺脱が起きていました。しかし、これから半年程度のうちに、新しい証拠が続々と出てくる可能性が高いものです。今、慌てて再審の訴えを起こして、棄却になった時に、その後、新たな証拠の出現を理由としして、判断の遺脱を再審事由として、再び、再審の訴えが可能になるものでしょうか。  端的に言えば、新たな証拠の出現により、再審の訴えが複数回になっても構わないでしょうか、ということです。

  • 法律家の顧問契約は意味あるのか?

    弁護士を例に出してみると、優先的に相談を受けられるとか、何度も相談できるなどのメリットを見かけますが、それが顧問料の対価的に意味があるのかが疑問です。 普通は予約が必要なところを顧問契約を結ぶと優先されるらしいですが、そもそも弁護士自身は一人なわけで、他の仕事を請けているときに、それをそっちのけで優先できるものではないと思います。 しかも、弁護士が顧問につけるのは一箇所のみというわけではないので、顧問先がたくさんあったら結局、順番待ちになるでしょう。 元々予約が必要な弁護士は忙しいわけで、スケジュールを簡単に変えられるほど余裕はないと思います。 相談回数にしても、月に決められた時間内ならばという条件付で、しかも顧問料を見てみると同じ時間だけ有料相談したのと同額だったりします。 例えばある個人顧問契約料は10500円とありましたが、相談できるのは月に1時間まで。 弁護士の有料相談はだいたい30分で5000円ほどですから、普通に相談に行くのとまったく変わりません。 顧問契約って必要なんでしょうか? 普通に一回一回お金を払って相談するのと変わらないような気もしますし、だとしたら毎月必ず数時間相談するかも分からない状況で顧問料を払うのは意味ないのではと思ってしまいます。 会社の内情に詳しい法律家ができるのが強みという話も聞きましたが、それは同じ弁護士に何度も担当してもらえば顧問契約なんかしなくても詳しくなりますよね。 その顧問先のためにいつでも動ける時間を毎月確保しているというなら別ですが、他の仕事も請けながら優先って本当にできるのかが疑問です。 顧問契約って本当に必要なんですか? 顧問料に見合った内容なんですか?

    • noname#250248
    • 回答数4
  • 不動産の譲渡担保

    不動産も譲渡担保とすることができるそうですが、動産ならまだしも、抵当権を設定できる不動産について譲渡担保とすることにはどんな意義があるのでしょうか?

    • a1b
    • 回答数2
  • 他人物賃貸借

    BがA所有の不動産を自己のものと誤信してCに賃貸したとケースで、賃料は善意占有者の果実としてBに対する不当利得の対象にはならないとして、Cに対する不当利得もCがBに対して賃料を払っていたことから出来ないというの分かります。 しかしCがBのものでないことにつき悪意の時には、不法行為による損害賠償の対象となるようですが、この結論ですとCがBに対して賃料を支払っているのにもかかわらずに損害賠償も負い酷にも思えるのですが、いかしかたないのでしょうか?

    • a1b
    • 回答数3
  • 他人物賃貸借

    BがA所有の不動産を自己のものと誤信してCに賃貸したとケースで、賃料は善意占有者の果実としてBに対する不当利得の対象にはならないとして、Cに対する不当利得もCがBに対して賃料を払っていたことから出来ないというの分かります。 しかしCがBのものでないことにつき悪意の時には、不法行為による損害賠償の対象となるようですが、この結論ですとCがBに対して賃料を支払っているのにもかかわらずに損害賠償も負い酷にも思えるのですが、いかしかたないのでしょうか?

    • a1b
    • 回答数3
  • 図書館所蔵本の弁済とその後について

    関西某私立大学の図書館で旅行のガイドブック2009年版を借りたところ、紛失してしまい最新の2010年版で弁済することとなりました。 ここまでは自分の不注意で起ってしまったことなので、すぐに新しいものを買い弁済しました。 その後、一緒に旅行した友人が持っていたことがわかり、手元にもともとの本が戻ってきたので、どちらか廃本扱いにしてほしいと図書館に相談したところ、古い本は図書館のものなのでこちらで引き取りますということになり、私が弁済した本もすでに図書館の蔵書として登録しているので廃本処理はできないということを言われました。 その場で詳しく聞いたのですが、委託の方から「図書館の規定で決まっている」との回答しかなく、後日担当者から連絡しますということになりました。 わたしは、新しい本を弁済したことで図書館への義務は果たしたと思っていたので、どちらか一方は自分の手元に戻してくれるだろうと思っていたのですが、これは法律的には見当違いの考えだったのでしょうか? 図書館法などざっと見たのですが、弁済などについては規定がなく、民法にあたるのか、各図書館の内規に準ずるのか理解できておりません。 そこで ■私立(大学)図書館の本の弁済については、どのような法に依拠して考えたらいいのか。 ■その場合、弁済した本、出てきた本の扱いはどうなるのか。 以上、二点をご教示いただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

  • 図書館所蔵本の弁済とその後について

    関西某私立大学の図書館で旅行のガイドブック2009年版を借りたところ、紛失してしまい最新の2010年版で弁済することとなりました。 ここまでは自分の不注意で起ってしまったことなので、すぐに新しいものを買い弁済しました。 その後、一緒に旅行した友人が持っていたことがわかり、手元にもともとの本が戻ってきたので、どちらか廃本扱いにしてほしいと図書館に相談したところ、古い本は図書館のものなのでこちらで引き取りますということになり、私が弁済した本もすでに図書館の蔵書として登録しているので廃本処理はできないということを言われました。 その場で詳しく聞いたのですが、委託の方から「図書館の規定で決まっている」との回答しかなく、後日担当者から連絡しますということになりました。 わたしは、新しい本を弁済したことで図書館への義務は果たしたと思っていたので、どちらか一方は自分の手元に戻してくれるだろうと思っていたのですが、これは法律的には見当違いの考えだったのでしょうか? 図書館法などざっと見たのですが、弁済などについては規定がなく、民法にあたるのか、各図書館の内規に準ずるのか理解できておりません。 そこで ■私立(大学)図書館の本の弁済については、どのような法に依拠して考えたらいいのか。 ■その場合、弁済した本、出てきた本の扱いはどうなるのか。 以上、二点をご教示いただけないでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。