dentalkouji の回答履歴
- 遺言で共有物分割禁止の定めに停止条件をつけれますか
遺言で共有物分割禁止の定めに停止条件をつけた場合は有効でしょうか? 具体的には相続人に実子Aと養子Bの2人がいてAは先妻との子で余り縁がありません。 なので、Bに全財産を相続させたいと考えています。 相続財産には土地が含まれていますので、Aが遺留分減殺請求をしてきたときには共有物分割禁止の定めをしたいのですが、こういったことは可能でしょうか? 遺言の内容は「Bに全財産を相続させる。ただし、Aが遺留分減殺請求をしてきたときは不動産につき5年間は共有物の分割を禁止する。」でいいですか? それと、自分なりにいろいろ調べたのですが、Aから遺留分を完全に奪う方法はなさそうでした。 特に排除に該当するよう要素もなさそうな場合、やはり遺留分を奪う方法はないのでしょうか? ダメ元で遺言にBの排除を書いておいても無駄ですよね? 以上2点よろしくお願いします。
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- miyuki1940
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- 民事執行法の内覧制度
同法64条の2では、内覧制度について、その申立人は差押債権者に限定されていますが、 それは何故ですか ? 内覧したい者は、買受人だから、買受人の申立を許してよさそうですが。
- 民事執行法の内覧制度
同法64条の2では、内覧制度について、その申立人は差押債権者に限定されていますが、 それは何故ですか ? 内覧したい者は、買受人だから、買受人の申立を許してよさそうですが。
- 民事執行法の内覧制度
同法64条の2では、内覧制度について、その申立人は差押債権者に限定されていますが、 それは何故ですか ? 内覧したい者は、買受人だから、買受人の申立を許してよさそうですが。
- 代理権の消滅事由で破産手続きの場合の弁護士
民法で、代理権の消滅事由として本人が破産手続き開始決定したときというのがありますが、では自己破産の手続きをする際には大抵弁護士に代理人として委任をします。 破産手続きが開始したら弁護士は自動的に解任となるわけないですよね? 破産手続きの弁護士に委任するのはどうなっているのでしょうか??
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- praecoxlc77
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- なぜ法を守らなければならないのですか?
本質問はこのカテゴリではなく、哲学カテゴリに挙げようと思ったものです。 が、法律カテゴリの方はどういう回答を寄せてくださるかちょっと興味があるもので、先にこちらに。 タイトルに書いた「法」は質問の性格上必ずしも法律の意味ではないのですが、 ここは法律カテゴリなので、法律に限定させていただこうと思います。 私的には、守るべきは法律ではなく、社会秩序であろうと考えています。 ですから、きわめておおざっぱに言ってしまえば、法を守るかどうかはケースバイケースの判断で良いのではないかと。 あまりにおおざっぱ過ぎるので反論など多々あろうと思われますが、申し訳ありませんが、議論をするつもりはありません。 私見は回答例として挙げただけで、本質問はあくまで、法律に精通されている本カテゴリの皆さんのご意見を伺いたいだけのことです。 ちなみに、法を守る必要などないというご意見や、法を守らない権利があるというようなご意見も歓迎いたします。 質問がカテゴリ違いの感はぬぐえないのですが、大目に見てくださる方、ご回答のほどよろしくお願いいたします。
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- noname#165140
- 回答数8
- 証拠説明書は必ず出すのでしょうか
証拠説明書は裁判で証拠を提出する場合 必ず出さなければならないのでしょうか。 それと 電磁記録、DVD ビデオ撮影したもの デジカメで撮影した写真は プリントしなくても 電磁媒体での提出も可能でしょうか。
- 遺産相続分割協議書の保管期限は何年ですか?
父母が逝去し、父の遺産(水田)が概算1万m2あります。子供は4人。子供二人は、遺産相続分割協議書を作成していないと言う。子供一人とは、まだ、連絡が取れない状態です。水田の名義は、残る子供一人の名義になっている事が判明しました。名義変更(移転登記)時には、遺産相続分割協議書、もしくは、遺産相続一括移転登記には、他の3人の同意書(記名・捺印)が必要だと思います。 法務局登記担当部門では、遺産相続分割協議書、及び、遺産相続一括移転登記申請に添付した法定相続人達の同意書は、何年間保管されるのでしょうか? 仮に、協議書、同意書等が無い場合、子供二人が、子供一人に移転登記、または、名義変更は無効とする審判を家庭裁判所に仰ぐことができますか?
- 民事訴訟で被告が死亡した場合
民事訴訟で損害賠償請求1000万だったとします。 訴訟中に被告が死んだ場合には判決はどうなるのですか? 原告勝利で 1000万は被告の家族が払わないといけなくなったりします?
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- qwertyu5555
- 回答数5
- 成年後見制度について
保佐人に対して、特定の行為「A」について代理権を与える審判がされた場合に、被保佐人が勝手にその法律行為「A」をしたとき、取り消すことはできないと思いますがどうでしょうか? 条件として、特定の法律行為「A」は、保佐人の同意を得ることが必要な行為ではありません。 よろしくお願いします。
- 結局、公務中の公務員に肖像権は認められない?
公務員の肖像権の有無については、よくある議論だと思いますが。結局の所、肖像権自体に、公務員と一般人の区別無く、"基本的"には肖像権はあると考えて良いと思います。その考えは理解できます。その考えは"基本的"に公務中の公務員にも当てはまると思いますが…。 、その一方で公務員と言うのは公僕であり、公僕と言うのは、公に使える者と言う事であり、その公務員が、国民(市県民)の為に、ちゃんとした公務を行って居るか、国民の側が注視する事は、公務に支障が出ない範囲ならば問題が無いのではないでしょうか? 公務に支障が出る行為は公務執行妨害?でしょうし、名誉毀損?や迷惑防止条例?など他の犯罪になる可能性はあっても、結局、公務中の公務員が、公の場で肖像権を主張出来る時など余程の例外でもない限り無いのでは?ありますか? 例えば警察官は国民が法を犯す可能性があるときにビデオ撮影しますよね。正当な理由だと思います。撮影される側が肖像権でやめてくださいと言っても、辞める理由になりませんよね。 それと同じくして、公務中の公務員がちゃんとした法に則り職務を行って居ないと思われる場合に市民がその様子を撮影する事には何ら問題が無いと考えますがいかがでしょうか?またその場合に、公務員が撮影を辞めてください、理由は肖像権ですと言うのはおかしくないですか? 職務中の公務員にも肖像権があると主張されている方は多いと思いますが、この点についてどうお考えでしょうか。
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- hope_menth
- 回答数6
- 弁護士委任して直接相手弁護士や相手に文書送付は違法
弁護士に委任してて、直接に相手弁護士に、質問文書を送るのは違法ですか? また、相手が弁護士に依頼しててこちらが弁護士に委任してない時、相手に直接文書を送付するのは、違法ですか? ある弁護士は、マナーのみの問題であるといい、ある弁護士は弁護士の倫理に触れ、大問題であるとの見解を受けました。 相手弁護士が、過去の相続問題で動産は、相手弁護士が私が責任を持って分割するから審判の請求から取り下げてほしいと家裁の法廷で述べました。そこで動産については、当方は取り下げたのですが、後日、ガラクタの物品を見せてあなたの取り分はこれだけですと言われた。もちろん動産の全容も明らかにせず、相手がどれだけ取得したかも明らかにしませんでした。そして、相手弁護士は、もう依頼者から解任されたと言ってこれ以上動けないとのことであった。10年ほど前のことです。 遺産の分割には時効がないので、他に未分割の不動産があったので、弁護士に委任してその土地の分割協議を委任しました。そのとき過去の一方的な動産にも文書で言及しました。相手弁護士は過去の一方的な動産分割の価値のない品物ばかりを私にを直接送りつけて、受領書を同封してきました。 送られた現物と受領書の物品があったので、そのことを指摘して、相手弁護士への約束不履行、誠実性のなさを記載した文書を添付して、送られた物品の写真撮影をして預かり書として文書を返送しました。相手弁護士は、こちらの弁護士に「本人から直接手紙が来た。これは問題である。」との文書を送付してきた。 私が過去の動産の分割交渉を私の弁護士に委任したかは曖昧な部分がありますが、(未分割の土地については私の弁護士に交渉を依頼した)、本人が弁護士を通さず、相手弁護士に文書を送付するのは非常に問題のある行為ですか?私が相手弁護士に出した手紙等は参考のため、当方の弁護士にも、送付してあります。 全て、代理人を通さないといけないのでしょうか? もちろん窓口が2つになるのは混乱の元になるとは思っていますが、当方の弁護士にそれを知らせておけばいいのではないのでしょうか? ちなみに、裁判では弁護士に依頼してても依頼人が法廷に入って発言できることを鑑みると、腑に落ちません。
- 結局、公務中の公務員に肖像権は認められない?
公務員の肖像権の有無については、よくある議論だと思いますが。結局の所、肖像権自体に、公務員と一般人の区別無く、"基本的"には肖像権はあると考えて良いと思います。その考えは理解できます。その考えは"基本的"に公務中の公務員にも当てはまると思いますが…。 、その一方で公務員と言うのは公僕であり、公僕と言うのは、公に使える者と言う事であり、その公務員が、国民(市県民)の為に、ちゃんとした公務を行って居るか、国民の側が注視する事は、公務に支障が出ない範囲ならば問題が無いのではないでしょうか? 公務に支障が出る行為は公務執行妨害?でしょうし、名誉毀損?や迷惑防止条例?など他の犯罪になる可能性はあっても、結局、公務中の公務員が、公の場で肖像権を主張出来る時など余程の例外でもない限り無いのでは?ありますか? 例えば警察官は国民が法を犯す可能性があるときにビデオ撮影しますよね。正当な理由だと思います。撮影される側が肖像権でやめてくださいと言っても、辞める理由になりませんよね。 それと同じくして、公務中の公務員がちゃんとした法に則り職務を行って居ないと思われる場合に市民がその様子を撮影する事には何ら問題が無いと考えますがいかがでしょうか?またその場合に、公務員が撮影を辞めてください、理由は肖像権ですと言うのはおかしくないですか? 職務中の公務員にも肖像権があると主張されている方は多いと思いますが、この点についてどうお考えでしょうか。
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- hope_menth
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- 弁護士委任して直接相手弁護士や相手に文書送付は違法
弁護士に委任してて、直接に相手弁護士に、質問文書を送るのは違法ですか? また、相手が弁護士に依頼しててこちらが弁護士に委任してない時、相手に直接文書を送付するのは、違法ですか? ある弁護士は、マナーのみの問題であるといい、ある弁護士は弁護士の倫理に触れ、大問題であるとの見解を受けました。 相手弁護士が、過去の相続問題で動産は、相手弁護士が私が責任を持って分割するから審判の請求から取り下げてほしいと家裁の法廷で述べました。そこで動産については、当方は取り下げたのですが、後日、ガラクタの物品を見せてあなたの取り分はこれだけですと言われた。もちろん動産の全容も明らかにせず、相手がどれだけ取得したかも明らかにしませんでした。そして、相手弁護士は、もう依頼者から解任されたと言ってこれ以上動けないとのことであった。10年ほど前のことです。 遺産の分割には時効がないので、他に未分割の不動産があったので、弁護士に委任してその土地の分割協議を委任しました。そのとき過去の一方的な動産にも文書で言及しました。相手弁護士は過去の一方的な動産分割の価値のない品物ばかりを私にを直接送りつけて、受領書を同封してきました。 送られた現物と受領書の物品があったので、そのことを指摘して、相手弁護士への約束不履行、誠実性のなさを記載した文書を添付して、送られた物品の写真撮影をして預かり書として文書を返送しました。相手弁護士は、こちらの弁護士に「本人から直接手紙が来た。これは問題である。」との文書を送付してきた。 私が過去の動産の分割交渉を私の弁護士に委任したかは曖昧な部分がありますが、(未分割の土地については私の弁護士に交渉を依頼した)、本人が弁護士を通さず、相手弁護士に文書を送付するのは非常に問題のある行為ですか?私が相手弁護士に出した手紙等は参考のため、当方の弁護士にも、送付してあります。 全て、代理人を通さないといけないのでしょうか? もちろん窓口が2つになるのは混乱の元になるとは思っていますが、当方の弁護士にそれを知らせておけばいいのではないのでしょうか? ちなみに、裁判では弁護士に依頼してても依頼人が法廷に入って発言できることを鑑みると、腑に落ちません。
- 現役官僚が応援演説をするのは公職選挙法ですか?
妻が現役の国会議員で、夫が現役の官僚として、その夫が妻である国会議員の事務所開きに おいて、応援演説と受け取られる様な演説をする事は公職選挙法に抵触するのでしょうか? 選挙公示前であれば問題無いのでしょうか? また、公職選挙法に違反した場合、どの様な罪状・罰則などがあるのでしょうか? 回答、宜しくお願い致します。
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- Love_Juice
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- 結局、公務中の公務員に肖像権は認められない?
公務員の肖像権の有無については、よくある議論だと思いますが。結局の所、肖像権自体に、公務員と一般人の区別無く、"基本的"には肖像権はあると考えて良いと思います。その考えは理解できます。その考えは"基本的"に公務中の公務員にも当てはまると思いますが…。 、その一方で公務員と言うのは公僕であり、公僕と言うのは、公に使える者と言う事であり、その公務員が、国民(市県民)の為に、ちゃんとした公務を行って居るか、国民の側が注視する事は、公務に支障が出ない範囲ならば問題が無いのではないでしょうか? 公務に支障が出る行為は公務執行妨害?でしょうし、名誉毀損?や迷惑防止条例?など他の犯罪になる可能性はあっても、結局、公務中の公務員が、公の場で肖像権を主張出来る時など余程の例外でもない限り無いのでは?ありますか? 例えば警察官は国民が法を犯す可能性があるときにビデオ撮影しますよね。正当な理由だと思います。撮影される側が肖像権でやめてくださいと言っても、辞める理由になりませんよね。 それと同じくして、公務中の公務員がちゃんとした法に則り職務を行って居ないと思われる場合に市民がその様子を撮影する事には何ら問題が無いと考えますがいかがでしょうか?またその場合に、公務員が撮影を辞めてください、理由は肖像権ですと言うのはおかしくないですか? 職務中の公務員にも肖像権があると主張されている方は多いと思いますが、この点についてどうお考えでしょうか。
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- hope_menth
- 回答数6
- 結局、公務中の公務員に肖像権は認められない?
公務員の肖像権の有無については、よくある議論だと思いますが。結局の所、肖像権自体に、公務員と一般人の区別無く、"基本的"には肖像権はあると考えて良いと思います。その考えは理解できます。その考えは"基本的"に公務中の公務員にも当てはまると思いますが…。 、その一方で公務員と言うのは公僕であり、公僕と言うのは、公に使える者と言う事であり、その公務員が、国民(市県民)の為に、ちゃんとした公務を行って居るか、国民の側が注視する事は、公務に支障が出ない範囲ならば問題が無いのではないでしょうか? 公務に支障が出る行為は公務執行妨害?でしょうし、名誉毀損?や迷惑防止条例?など他の犯罪になる可能性はあっても、結局、公務中の公務員が、公の場で肖像権を主張出来る時など余程の例外でもない限り無いのでは?ありますか? 例えば警察官は国民が法を犯す可能性があるときにビデオ撮影しますよね。正当な理由だと思います。撮影される側が肖像権でやめてくださいと言っても、辞める理由になりませんよね。 それと同じくして、公務中の公務員がちゃんとした法に則り職務を行って居ないと思われる場合に市民がその様子を撮影する事には何ら問題が無いと考えますがいかがでしょうか?またその場合に、公務員が撮影を辞めてください、理由は肖像権ですと言うのはおかしくないですか? 職務中の公務員にも肖像権があると主張されている方は多いと思いますが、この点についてどうお考えでしょうか。
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- hope_menth
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- 内容証明の送付部署
こんにちは~。 今回初めての提訴を考え、下調べ中です。 大手格安旅行会社と手配旅行のキャンセル料の支払について、最終合意をみることができませんでした。 どうしても相手の今までの対応、説明に納得できないので、提訴しようと考えていますが、まずは前段階として配達記録つきの内容証明を送ろうと思っています。 担当者には提訴する意向もある旨伝えた後、それを理解してもらった上で合意に至りませんでした。 ある支店での紛争ですが、本店登記されている本店を相手方として訴える予定です。 ですので、内容証明もまずは本店に送付予定ですが、送付部署がわかりません。 より確実に担当者に渡る方法として、 ‐ 宛先の部署 ‐ 封筒の記載 などアドバイスいただけますでしょうか? 考えていたのは、「宛先 総務部、封筒の記載 重要 返金請求」です。 紛争の内容については、すでに消費者生活センター、旅行会社が所属の業界団体、弁護士に相談しておりますので、アドバイスはしていただかなくても大丈夫です。 恐れ入りますが、アドバイス宜しくお願いします。
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- noname#168546
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- 未成年を連れ歩くと未成年者略取になりますが
高校一年生の次女がどうやらインターネット上で知り合った人物と交際をはじめたらしく「ちょっと遊びにいってくる」と家を出たままかれこれ12日戻っていません。 相手の年齢は不詳で、分かっていることは ・次女は同意している ・交際相手は仕事をしている ・遊びに行く許可は出したが外泊許可はいしていない ・親は交際をみとめていない ・次女は交際相手の家で寝泊りしている ・電話をかければ電話に出る、メールも返信してくる ・現在地のある程度の地名までは言う ・私や親(家族)の電話に交際相手は出ようとしない といった感じです。 これは法的にどうなのでしょう? 相手の男は犯罪になるのでしょうか? よろしくお願いします。