buttonhole の回答履歴

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  • 遺産分割の計算が分かりません。

    甲が死に、妻の乙が16分の8、子供はAと丙。丙には妻である丁がいて、その丙丁夫婦には、BCDEの子がいましす。丙も死んでいます。この場合Aは16分の4、乙は16分の8、BCDEはそれぞれ16分の1ですよね。その後、甲の共同相続人が所有権をAとDの2分の1とする遺産分割をしました。この場合の登記申請で、なぜ、Aの持ち分16分の4、Dの持ち分16分の7になるんですか?DはBCEの分をもらうだけだから16分の4ではないのですか?

  • 遺産分割の計算が分かりません。

    甲が死に、妻の乙が16分の8、子供はAと丙。丙には妻である丁がいて、その丙丁夫婦には、BCDEの子がいましす。丙も死んでいます。この場合Aは16分の4、乙は16分の8、BCDEはそれぞれ16分の1ですよね。その後、甲の共同相続人が所有権をAとDの2分の1とする遺産分割をしました。この場合の登記申請で、なぜ、Aの持ち分16分の4、Dの持ち分16分の7になるんですか?DはBCEの分をもらうだけだから16分の4ではないのですか?

  • 後見人と代理人

    の違いを教えて下さい。

    • noname#152888
    • 回答数3
  • 委任状と参考書類について

    会社法の初心者で、未上場会社の総務担当をしています。 そろそろ株主総会ということで、オーナー株主(1名)に株主総会の招集を行うのですが、1名株主のため、議決権行使書も作成せず、かつ毎年株主総会にも来られないため、委任状を送っているのですが、この委任状は会社法298条1項3号の「書面」に当たるのでしょうか。当たらないとすれば、会社法301条に規定されている「参考書類」は交付しなくてよいのでしょうか。 レベルの低い質問ですが、教えて下さい。よろしくおねがします。

    • naruoe
    • 回答数1
  • 契約満了に伴う退去

    よろしくお願いします。 今一人暮らしで賃貸に住んでおります。 5月22日に契約満了になるタイミングでの引越しを検討しているのですが、 現在まだ不動産屋側には連絡をおこなっておりません。 (3月頭に先方から契約更新のお知らせとして、「満了日を以て期間満了となり 賃貸借契約は自動更新されます」との連絡はいただいております。) また、解約申し入れの取り決めを確認したところ ・賃貸借期間中であっても、甲は正当な事由がある場合には6ヶ月前の予告をもって、乙は2ヶ月前の予告をもってそれぞれ本契約の解約を申し入れることができる。この場合予告期間の満了と同時に本契約は終了する。 ・乙は第1項の予告にかえ、賃料等の2ヶ月分相当額を支払って、即時解約することができる。乙が第1項の予告期間に満たない予告をした場合において、不足期間に相当する賃料等を支払ったときも同様とする。 との記載がありました。 この場合の疑問なのですが、今から解約の届けを行った場合 更新料は発生するのでしょうか?(2ヶ月に満たない予告での解約のため) それとも、契約満了のタイミングの退去であれば発生しないのでしょうか? また素人考えですが、予告に必要な2ヶ月分の家賃が発生する場合 2ヶ月分(5月・6月分)家賃+更新料1か月分 を支払うより 即時解約申し立てによる2ヶ月分家賃 を支払う方が得かと思うのですが、 これは正しいでしょうか? 長文にて大変恐縮ですが、 アドバイスいただけますと幸いです。

    • acus
    • 回答数3
  • 調停 案内状について

    質問があります、すでに私は調停の渦中にありますが、家庭裁判所からの案内状?(召喚状)には申し立て人の名前と 何の為の調停の用紙と、栞しか入っていませんでした。 離婚調停などの時は(意見書)なるものも一緒に送られて来るそうですが、事件内容によって送られて来る書類は違うのでしょうか?

    • jetm
    • 回答数2
  • 延滞金利について

    賃貸貸付業(マンション・モータープール・借家など)を営んでいます。 現在、念書で「延滞の場合は20%の利息を複利でとる」旨をうたっていますが、最近は金利がどうのとかよく新聞に載っています。 果たして、今の念書で「延滞の場合20パーセント金利」は妥当なのでしょうか? ぜひ、法律見地から教えてください。

  • 一人会社 株主総会召集 

    お世話になります。 以下、取締役会設置会社ではない会社の設定です。 一人会社の場合に株主総会の召集手続きが不要な事は調べて解りました。 では、株主=取締役でない場合に、取締役に関与されることなく、一人の株主が株主総会を開き、その取締役を解任する事は法律上できると考えて宜しいでしょうか? それとも株主総会で決議すべき事項を取締役が決定しないと(会298条1項2号)、株主総会を開くことはできないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

    • noname#189529
    • 回答数5
  • 延滞金利について

    賃貸貸付業(マンション・モータープール・借家など)を営んでいます。 現在、念書で「延滞の場合は20%の利息を複利でとる」旨をうたっていますが、最近は金利がどうのとかよく新聞に載っています。 果たして、今の念書で「延滞の場合20パーセント金利」は妥当なのでしょうか? ぜひ、法律見地から教えてください。

  • 減資と自己株式取得

    会社法に自己株式取得と減資があります。 自己株式は取得後消却できると会社法178条にあります。 また減資は会社法447条に規定があります。 自己株式消却と減資は実質的には同じように思いますが 減資の場合は、債権者保護手続きをとらなければならないとあります。 自己株式の取得、消却は債権者保護手続きをとらなくてよいのでしょうか。 ちがいについておしえてください。 よろしくおねがいします。

  • 一人会社 株主総会召集 

    お世話になります。 以下、取締役会設置会社ではない会社の設定です。 一人会社の場合に株主総会の召集手続きが不要な事は調べて解りました。 では、株主=取締役でない場合に、取締役に関与されることなく、一人の株主が株主総会を開き、その取締役を解任する事は法律上できると考えて宜しいでしょうか? それとも株主総会で決議すべき事項を取締役が決定しないと(会298条1項2号)、株主総会を開くことはできないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

    • noname#189529
    • 回答数5
  • 減資と自己株式取得

    会社法に自己株式取得と減資があります。 自己株式は取得後消却できると会社法178条にあります。 また減資は会社法447条に規定があります。 自己株式消却と減資は実質的には同じように思いますが 減資の場合は、債権者保護手続きをとらなければならないとあります。 自己株式の取得、消却は債権者保護手続きをとらなくてよいのでしょうか。 ちがいについておしえてください。 よろしくおねがいします。

  • 一人会社 株主総会召集 

    お世話になります。 以下、取締役会設置会社ではない会社の設定です。 一人会社の場合に株主総会の召集手続きが不要な事は調べて解りました。 では、株主=取締役でない場合に、取締役に関与されることなく、一人の株主が株主総会を開き、その取締役を解任する事は法律上できると考えて宜しいでしょうか? それとも株主総会で決議すべき事項を取締役が決定しないと(会298条1項2号)、株主総会を開くことはできないのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

    • noname#189529
    • 回答数5
  • 区分建物の処理の方法 (論理考え方の教授依頼)

    区分建物の登記処理についてしっくりこないことがあり、どなたか教えていただけないでしょうか? 甲土地(所有者A)上に甲区分建物(表題登記のみ所有者A) (敷地権となっていない)とします。 Aは、抵当権者X の担保として区分建物のみに抵当権を設定しました。 その後、敷地権となった とします。(この時、抵当権は建物のみの付記登記が入ると思いますが)。その後、Bが、この敷地権付き区分建物のある専有部分を購入したとします。(土地はABの共有、建物はABの共有になって います)。 その後、抵当権者Xが担保権(建物にしか付いていない)を実行する場合、一度、土地、建物の敷地権を抹消する必要があると思いますが、そうすると、Bは敷地権付き区分建物を購入  しているため、Aの敷地権の一部抹消なんて、ありえないことになりそうです。 私の何が間違えているのか教えていただけないでしょういか?  こういう場合どのように処理する のでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 管理組合総会で議案に対する修正動議は不可能なのか

    私のマンションの管理組合総会で議案の内容について修正動議を出そうとしたところ議長から、議案は賛否を採るだけであり内容の修正動議は出せないと言われました。 また採決保留の動議も受け付けられませんでした。 管理組合には議事運営規則のようなものはありませんが、欠席組合員は総会前に委任状または議案毎に賛否の意思表示をする議決権行使書を提出しているため(組合員には慣行としてここ何年か定期総会前に議案書とともに委任状と議決権行使書が配布されております。)内容についての修正動議を認めると、この議決権行使書の扱いが宙に浮いてしまうので修正動議は認められないという議長説明でした。 確かにそのような見解も尤もかなとも思うし、区分所有法第37条第1項には「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」とあります。 「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」は、総会議場での内容修正動議を認める余地は無いと解釈すべきなのでしょうか。 さらに採決保留の動議も受け付けられないと解釈すべきなのでしょうか。 内容修正動議がダメならせめて採決保留の動議ぐらいは議決権行使書、区分所有法第37条第1項には抵触しないと解釈して受け付けられてもよいのではないかと思うのですがダメでしょうか。 御教示いただけたら幸いです。

  • 区分建物の処理の方法 (論理考え方の教授依頼)

    区分建物の登記処理についてしっくりこないことがあり、どなたか教えていただけないでしょうか? 甲土地(所有者A)上に甲区分建物(表題登記のみ所有者A) (敷地権となっていない)とします。 Aは、抵当権者X の担保として区分建物のみに抵当権を設定しました。 その後、敷地権となった とします。(この時、抵当権は建物のみの付記登記が入ると思いますが)。その後、Bが、この敷地権付き区分建物のある専有部分を購入したとします。(土地はABの共有、建物はABの共有になって います)。 その後、抵当権者Xが担保権(建物にしか付いていない)を実行する場合、一度、土地、建物の敷地権を抹消する必要があると思いますが、そうすると、Bは敷地権付き区分建物を購入  しているため、Aの敷地権の一部抹消なんて、ありえないことになりそうです。 私の何が間違えているのか教えていただけないでしょういか?  こういう場合どのように処理する のでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 区分建物の処理の方法 (論理考え方の教授依頼)

    区分建物の登記処理についてしっくりこないことがあり、どなたか教えていただけないでしょうか? 甲土地(所有者A)上に甲区分建物(表題登記のみ所有者A) (敷地権となっていない)とします。 Aは、抵当権者X の担保として区分建物のみに抵当権を設定しました。 その後、敷地権となった とします。(この時、抵当権は建物のみの付記登記が入ると思いますが)。その後、Bが、この敷地権付き区分建物のある専有部分を購入したとします。(土地はABの共有、建物はABの共有になって います)。 その後、抵当権者Xが担保権(建物にしか付いていない)を実行する場合、一度、土地、建物の敷地権を抹消する必要があると思いますが、そうすると、Bは敷地権付き区分建物を購入  しているため、Aの敷地権の一部抹消なんて、ありえないことになりそうです。 私の何が間違えているのか教えていただけないでしょういか?  こういう場合どのように処理する のでしょうか? 宜しくお願いします。

  • 管理組合総会で議案に対する修正動議は不可能なのか

    私のマンションの管理組合総会で議案の内容について修正動議を出そうとしたところ議長から、議案は賛否を採るだけであり内容の修正動議は出せないと言われました。 また採決保留の動議も受け付けられませんでした。 管理組合には議事運営規則のようなものはありませんが、欠席組合員は総会前に委任状または議案毎に賛否の意思表示をする議決権行使書を提出しているため(組合員には慣行としてここ何年か定期総会前に議案書とともに委任状と議決権行使書が配布されております。)内容についての修正動議を認めると、この議決権行使書の扱いが宙に浮いてしまうので修正動議は認められないという議長説明でした。 確かにそのような見解も尤もかなとも思うし、区分所有法第37条第1項には「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」とあります。 「・・・あらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。」は、総会議場での内容修正動議を認める余地は無いと解釈すべきなのでしょうか。 さらに採決保留の動議も受け付けられないと解釈すべきなのでしょうか。 内容修正動議がダメならせめて採決保留の動議ぐらいは議決権行使書、区分所有法第37条第1項には抵触しないと解釈して受け付けられてもよいのではないかと思うのですがダメでしょうか。 御教示いただけたら幸いです。

  • 国家賠償請求訴訟と除斥

    ある裁判官の不法行為を原因として国家賠償請求訴訟が裁判所に係属している場合に、同裁判官は、同国家賠償請求訴訟の原告が同じく原告である他に係属する別件訴訟の裁判官となり得ますか?仮に同裁判官が当該係属別件訴訟に関与した場合に、同裁判官の行った裁判はどの時点から無効になりますか?原因発生時ですか?それとも、除斥裁判の決定時ですか?

  • 行政訴訟及び民事訴訟の原告適格の相違について

    こんにちは。 例えば,一般市民(住民)が国や地方自治体から何らかの不法行為(被害)を受けたとします。 その際は,被害を受けた住民は,国等に対し,不法行為の不作為のための行政訴訟(不法行為差し止めのための民事訴訟もありますがそれは別として)及び被害に対する損害賠償を求めた民事訴訟を提訴すると思いますが,両者の原告(当事者)適格に違いはあるのでしょうか。 例えば,飛行場と居住地のように,損害を与える施設と居住する「距離」によって,民事訴訟は認められるが,行政訴訟は認められないとか。 行政事件訴訟法は民事訴訟法の特別法であることは認識しているのですが,いまひとつすっきりしないところがあるので,ご回答いただければ幸いです。