buttonhole の回答履歴
- 不動産登記の公信力と対抗力?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413291479 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html ---- 引用 --------------------------- 念願のマイホーム購入。代金も支払い,領収証も受け取ったのに,別の「所有主」が現れた! Q 何年もの貯蓄の末,ようやく自分の家を買いました。 代金も完済し,領収証も受け取りました。 約1カ月後,登記手続をしようとしたところ,いつのまにか名義が別の人に変わっていました。 調べてみると,売主がより有利な条件で別の買主に二重売買したというのです。 先に契約を結んだのは当方。 所有権を主張できるでしょうか。 A せっかく手に入れたマイホーム。しかし,残念ながらあなたは所有権を主張することができません。 たとえ先に譲り受けても登記を備えていないと, 第三者に対する関係ではそれが存在しなかったものと 扱われてもしかたがないのです。 不動産物権変動は登記を備えてはじめて誰に対してもその存在を主張できるのです。 トラブルを避けるために,取引がすんだらできるだけ早く登記手続を行いましょう。 ------------------------------- これは、対抗力の例だと思うのですが? 先に買った人をA。 後に買った人をB。 売主をZ。 とします。 私の認識では、 先に買ったAがその時点で「正当な所有者」だと思います。 後から購入したBは、 購入時に登記された名義が「売主Z」だったとしても、 その時点での「正当な所有者」は、先に買ったAです。 不動産登記には、 公信力がないので、 家の所有者は、先に買ったAのになるのではないのですか?
- 交通事故(自転車対自動車)加害者が被害者に損害請求
息子(自転車)が交通事故に合いました。渋滞している車の間を通って横断しようとしたところ、 反対車線の自動車と衝突しました。 (警察にも届出済み) 息子は、自分に過失がある事を認めております。相手にも謝罪しました。 幸い、怪我は大したことはありませんでした。 損害は自転車が大破。相手側の前方が少しへこんだようです。 損害額は およそ 自転車 20,000円 自動車 200,000円 相手側(自動車)がすごく怒っいて、修理代を請求してきました。 「7:3で良い?」 と一方的に言われて、どうしていいかわからず(とても怖かったので・・・) とりあえず、人身事故として警察に届け出ました。 その後 車対自転車の場合、過失割合が10:0になる事は少なく、このケースだと7:3 だと相手の保険会社から連絡がありました。 (例) 加害者が 自転車 20,000円×0.7 = 14,000円 被害者が 自動車 200,000円×0.3 = 60,000円 を支払うという事のようです。 そこで、質問です。 大体は、自動車の方が修理代が多額になってしまいます。 自転車対自動車の場合は、自転車(被害者)側がより多く支払うのは、当然なのでしょうか? ??? 今は、以上のような説明を受けただけです。 今後、どうすれば良いのでしょうか? 自転車の保険には入っておりませんでした。良いアドバイスがあればお願いします。
- 不動産登記の公信力と対抗力?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1413291479 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji02.html ---- 引用 --------------------------- 念願のマイホーム購入。代金も支払い,領収証も受け取ったのに,別の「所有主」が現れた! Q 何年もの貯蓄の末,ようやく自分の家を買いました。 代金も完済し,領収証も受け取りました。 約1カ月後,登記手続をしようとしたところ,いつのまにか名義が別の人に変わっていました。 調べてみると,売主がより有利な条件で別の買主に二重売買したというのです。 先に契約を結んだのは当方。 所有権を主張できるでしょうか。 A せっかく手に入れたマイホーム。しかし,残念ながらあなたは所有権を主張することができません。 たとえ先に譲り受けても登記を備えていないと, 第三者に対する関係ではそれが存在しなかったものと 扱われてもしかたがないのです。 不動産物権変動は登記を備えてはじめて誰に対してもその存在を主張できるのです。 トラブルを避けるために,取引がすんだらできるだけ早く登記手続を行いましょう。 ------------------------------- これは、対抗力の例だと思うのですが? 先に買った人をA。 後に買った人をB。 売主をZ。 とします。 私の認識では、 先に買ったAがその時点で「正当な所有者」だと思います。 後から購入したBは、 購入時に登記された名義が「売主Z」だったとしても、 その時点での「正当な所有者」は、先に買ったAです。 不動産登記には、 公信力がないので、 家の所有者は、先に買ったAのになるのではないのですか?
- 会社設立時の公証人役場の認証について
合同会社設立と同様に、株式会社設立においても公証人役場の認証を不要(法改正)とすることはできないのでしょうか。 合同会社から始めた場合や合同会社から株式会社に移行した際に公証人役場による認証を不要とすることを考えると、 法務局さんが認めることで、株式会社設立可能という形になるとよいと思うのですが。 迅速かつ円滑な設立が行えるとともに設立コスト削減などの効果も期待できるかと思います。 また、株式会社の場合、株主の方々に認めていただかなければ成り立たない(設立時、後含む)ため、2重、3重のチェック体制(株主・公証人役場・法務局)が設立に至るまでにあるように思えます。 それだけ、大変なものということは理解はしておりますが、設立等に関しても簡素化は必要と私は考えております。 それと、会社設立日を法務局の業務日(平日)だけでなく、一定期間内であれば事後申請も行える形になるとよいと思うのですが。 設立をする際の日にちなどは縁起を担ぐこともあるため、一定期間内(設立日から例えば14日以内)であれば認めて(祝日含む)いただけると よいと思うのですが。 ※以前、株式会社で設立した際、公証人役場側のシステムの問題(新会社法施行当年)で、 私の名字が常用漢字でないため、行政書士の方がパソコンのペイント機能を使って、 書き換えていただいた際、定款の氏名の後ろに「はてなマーク?」がつき、歯がゆい思いも致した経験もあるため、 直接、法務局さんの方で受理された場合は、問題なく受理いただけたものと考えると、 本当に歯がゆい、気持ちが致します。 以 上 お手数お掛けして申し訳ございませんが、ご回答のほどいただけますと、幸いです。 よろしく、お願い致します。 ※今は会社はしておりませんが、また、気持ちが立ち上がり、諸問題(資金等)が解決した際は、 やりたい気持ちはあります。
- 施行期日について
仕事で、個人情報保護マネジメントシステム(PMS)関連を担当することになりました。 当社では、PMSに関連する法律の一覧をまとめており、半期に1度関連法律等の更新状況を確認し、PMSに影響がないかを確認しています。 最近、法律一覧の更新状況を確認した際、複数の法律で最終更新日が同日になりました。 代表的なものを以下に挙げますが、平成二三年六月二四日法律第七四号 附則として、みな同一日に施行期日が追加されています。 「この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。」と。 民法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%96%af%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M29HO089&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 刑法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M40HO045&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 貸金業法 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%91%dd%8b%e0%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S58HO032&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 法律に詳しい方にお聞きしたところ、「背景は分からないけど、Aという法律を改定したら、関連する法律Bや法律Cも改定となる、というのは良くあることです」と。 でも、その回答では上司が納得せず、複数の法律に同一日に同一内容の附則(施行期日)が追加された背景を知りたいのです。 ご存知の方がいらしたら、その根拠となるURL等も含めお教えいただけると大変助かります。 なお、分かりにくい点があれば補足しますが、会社PCからは閲覧&書き込みができないため、明日の夜以降の対応となります。 是非、宜しくお願いいたします。
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- ironshirou
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- 民法 (消費貸借 売買)
(1)消費貸借は要物契約であり、目的物引渡義務はないと書いてあったのですが、何故ですか?「要物」だから、義務はあるんじゃないですか?義務がないのは諾成契約の方ではないのでしょうか?? (2)↓の問題が全く何を言っているかイメージできません>< 『AがBに対して建物を売った場合の代金債務につき、AB間において、代金債務につき準消費貸 借を締結した場合において、準消費貸借契約による貸金債務の履行期が到来しても、Aが建物の 引き渡し債務及び所有権移転登記義務の履行の提供をしないときは、Bは原則として、貸金債務 の履行を拒むことができる。』 具体的にどういう状況なのでしょう??消費貸借がよく理解できていないので余計ややこしく感じていると思うのですが、どなたかわかりやく教えて下さい。
- 旧借地権の建て替え拒否について
地主をしています。旧借地権の交渉で悩んでいるのですが 相談にのっていただけないでしょうか。 昭和2年から土地を貸しています。(約90年間) 先方は家を建てて、現在も娘夫婦が相続して居住中です。 大昔ですので契約書はなく、特に取り決めなどもありません。 先日、先方から借地権付き建物を売却したいと連絡が有り 交渉に入っているのですが、提示金額が高すぎて折り合いがつきません。 旧借地権では「朽廃、滅失すれば権利は消失する」と理解しています。 買取を避けて朽廃していくのをひたすら待つのも一つの選択肢だと 考えているのですが、もし、先方が地主の許可なしに建物を建て替える権利があれば この選択肢は無効となってします。 原則、建て替えは地主の許可なしには出来ません。 しかし、「借地人が裁判所に訴え出れば地主に代わって許可を出す」 という回答を他方でよくお見受けします。 当方のような事例でも、裁判所は無条件に建て替え許可を出すものでしょうか? 先方から建物を買い取らない限り、権利は戻ってこないと考えるべきでしょうか?
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- dimple-flat
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- 土地登記簿謄本(甲区)の読み方について教えて下さい
土地の登記簿謄本(甲区)(所有権に関する事項)に下記の記載があります。 登記の目的・・・1番登記名義人表示変更 受付年月日・・・受付番号・・・平成**年**月**日 第****号 権利者その他の事項・・・原因 平成**年**月**日氏名変更、平成**年**月**日住所移転 甲野太郎の住所氏名 **県**市**町**番地 甲野乙男 所有権移転のときには甲野太郎でした。 この記載では甲野太郎さんと甲野乙男さんはどのような関係になるのでしょうか? 甲野太郎さんが「甲野乙男」と改名したのでしょうか? どなたかご教示下さい
- 民法 (消費貸借 売買)
(1)消費貸借は要物契約であり、目的物引渡義務はないと書いてあったのですが、何故ですか?「要物」だから、義務はあるんじゃないですか?義務がないのは諾成契約の方ではないのでしょうか?? (2)↓の問題が全く何を言っているかイメージできません>< 『AがBに対して建物を売った場合の代金債務につき、AB間において、代金債務につき準消費貸 借を締結した場合において、準消費貸借契約による貸金債務の履行期が到来しても、Aが建物の 引き渡し債務及び所有権移転登記義務の履行の提供をしないときは、Bは原則として、貸金債務 の履行を拒むことができる。』 具体的にどういう状況なのでしょう??消費貸借がよく理解できていないので余計ややこしく感じていると思うのですが、どなたかわかりやく教えて下さい。
- 民法 (消費貸借 売買)
(1)消費貸借は要物契約であり、目的物引渡義務はないと書いてあったのですが、何故ですか?「要物」だから、義務はあるんじゃないですか?義務がないのは諾成契約の方ではないのでしょうか?? (2)↓の問題が全く何を言っているかイメージできません>< 『AがBに対して建物を売った場合の代金債務につき、AB間において、代金債務につき準消費貸 借を締結した場合において、準消費貸借契約による貸金債務の履行期が到来しても、Aが建物の 引き渡し債務及び所有権移転登記義務の履行の提供をしないときは、Bは原則として、貸金債務 の履行を拒むことができる。』 具体的にどういう状況なのでしょう??消費貸借がよく理解できていないので余計ややこしく感じていると思うのですが、どなたかわかりやく教えて下さい。
- 地震保険請求の成功報酬あるいは功労金慰謝料は?
昨年の3.11の大震災で被災したマンション(約150世帯)に居住しております。 被災後の管理組合および管理会社に対しかなりの不信感がありました。 被災後暫くしてから(一週間後くらい?)地震保険の請求に関して掲示があり、その内容が今回は保険金が出ないかもしれないと、まだ請求もしていないのに記載されており、そんな気持ちで保険会社と交渉しては如何なものかと、とにかく組合員を集めてみんなの意見知恵を集めましょうと、理事長に談判するもはっきりしないので、管理会社の担当者にもその旨サポートを依頼する。 その後集まる機会もなく4/18に保険会社による調査が実施される。5/2鑑定結果一部損壊と査定される。5/22理事会において鑑定結果の説明を保険会社より受ける。結果再鑑定の余地があるとのことで、5/29に再々鑑定を受ける。翌日再鑑定結果を受け鑑定結果の変更は認められず、理事会で了解する。 この間組合員は臨時総会もなく意見を言う機会も与えられず、掲示板の報告のみ、途中納得できず何度か理事長管理会社の担当者に要望するが、受け入れられず。 8月の定期総会の際保険金についての説明がなされたが、「あと柱が3本壊れていたら半壊だったとの簡単な説明のみ参加者からの質疑もあったが今理事会では再請求はしないとの結論。理事会は次期理事会に9月から移行する。修繕費用は約1億3千万で保険金は1千3百万6月に入金済み。 個人的には到底納得できず、たまたま次期理事会が輪番制で私の番だったので定期総会後、新理事長の了承を得て保険会社と交渉、前理事会の交渉内容があまりにも簡略すぎたので、再度どのようなものだったか保険会社の担当者に確認する。個人的には半壊までもっていけると確信を得再鑑定を依頼する。鑑定日鑑定箇所などを管理会社担当者に調整を依頼するがはっきりしないので命令する。その後1回目の理事会があり、この件の経過報告をし報告を了解を得る。9/12に他の居住者と管理会社の担当者立会いの下再鑑定を受ける。結果即日半壊と言う結果を得ることが出来、保険金請求に関する説明会を開催し全組合員居住者に説明する。10月無事保険金が入金し12月末より修繕工事に入り現在も継続中です。 再三みんなの意見を聞くようにと要望したにもかかわらず黙殺したのかと管理会社担当者に詰問するが正当な手順でやってきたことなので・・・と自分を正当化するのみ、前理事長そのときに携わった理事からも一言もなし(個人的に御礼をする方もいました)でいったいこの人たちは何をしてきたんでしょう。怒りがこみ上げてきました。この気持ちを現理事会で吐露するが分かってくれてなさそうです。私の気持ちが納得し怒りが収まるまで理事会には参加しません。その後なんの反応もないので12月管理会社支社長担当者を呼びつけ私の気持ちを伝え、前理事会現理事会にこの気持ちをどうしてくれるのか成功報酬(私としては慰謝料の意味合いが強い)を請求しますよと伝えてもらうこととする。 その後なんの連絡もなし・・・ こんな気持ちになっている私が非常識なのでしょうか?一部損壊から半壊になったときにお互い喜びあい一言ありがとうと言ってくれれば済んでいたかとだったかもしれません。 皆さんにこの件についての感想意見をお願いしたいです。 私が非常識なのかどうか? 保険金請求に対する成功報酬は認められるものなのか? 慰謝料としてはどうなのか? 世間の常識を教えてください。よろしくお願いします。 昨年の大震災でご苦労をなさっている方々が大勢いる中恐縮です。
- 土地登記簿謄本(甲区)の読み方について教えて下さい
土地の登記簿謄本(甲区)(所有権に関する事項)に下記の記載があります。 登記の目的・・・1番登記名義人表示変更 受付年月日・・・受付番号・・・平成**年**月**日 第****号 権利者その他の事項・・・原因 平成**年**月**日氏名変更、平成**年**月**日住所移転 甲野太郎の住所氏名 **県**市**町**番地 甲野乙男 所有権移転のときには甲野太郎でした。 この記載では甲野太郎さんと甲野乙男さんはどのような関係になるのでしょうか? 甲野太郎さんが「甲野乙男」と改名したのでしょうか? どなたかご教示下さい
- エルピーダメモリ倒産 会社更生法と民事再生法
会社更生法と民事再生法の違いについておしえてください。 このあいだ、「エルピーダメモリ」が自主再建をあきらめ、会社更生法を申請しましたよね。 エルピーダメモリという会社を知らなかったのですが、会社としてはかなり有名だったんですね? DRAMというPCのメインメモリの会社だったんですね~。 最近友人とパソコンのメモリの相場がだだ下がりという話をしたばかりなので、「全体的に相場が下がって利益がだしにくくなった」ことが経営圧迫の理由という点も納得がいきました。 話がそれましたが、エルピーダメモリは会社更生法を申請したということで、つまりは経営陣は退陣するわけですよね? 社長は残ると会見でいっていたような気がするのですが、エルピーダメモリが民事再生法ではなく会社更生法を申請した理由はなんなのでしょうか?
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- noname#196045
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- 土地登記簿謄本(甲区)の読み方について教えて下さい
土地の登記簿謄本(甲区)(所有権に関する事項)に下記の記載があります。 登記の目的・・・1番登記名義人表示変更 受付年月日・・・受付番号・・・平成**年**月**日 第****号 権利者その他の事項・・・原因 平成**年**月**日氏名変更、平成**年**月**日住所移転 甲野太郎の住所氏名 **県**市**町**番地 甲野乙男 所有権移転のときには甲野太郎でした。 この記載では甲野太郎さんと甲野乙男さんはどのような関係になるのでしょうか? 甲野太郎さんが「甲野乙男」と改名したのでしょうか? どなたかご教示下さい
- 代理権消滅要件の例外について
「任意代理」の「破産手続開始の決定」「本人」(代理人ではないです)については、「代理権授与行為の基礎となる法律関係が任意契約(643条)でない場合には消滅しません。(111条2項、653条2号参照)」とありますが、具体的なイメージが分りません。 「代理権授与行為の基礎となる法律関係が任意契約(643条)でない場合、どういう場合でしょうか? どうぞ、よろしくお願いします。
- 不当利得について
平成12年に父が亡くなり、平成13年に遺産分割協議、相続税申告、納税をしました。 ところが、申告の4カ月後に税務調査が入り、兄名義の預金の一部が父の名義預金という指摘を受け、私に内緒で修正申告がなされていました。委任状、修正申告書は偽造によるものです。その事実を知ったのは、平成21年になってからです。 私は、不当利得返還請求をしましたが、兄は「預金は引き出しているが、自分の分から引き出している。総額で名義預金以上の残高があるから遺産として残っている。従って、不当利得では無い」と主張しています。 しかし、10年間、兄の名義のままだったと言うことは、金融機関から利息を得ている訳ですし、不当利得に当たらないことは納得できません。 私は、法定利息5分の利息を付けて、法定相続分を要求しています。 預金は、例えでいえば、バケツの水に牛乳が混ざった状態で、水だけ取りだすことは出来ないのと一緒で、名義預金は遺産として残っていると言う主張に納得が行きません。(水が兄の預金、牛乳が父の名義預金) このような場合、不当利得には当たらないのでしょうか?
- 土地の売買方法 母親の余命短く必要な対応を
母親の癌が見つかり、余命が殆どありません。 そこで、土地と建物の処分をどうするかと言う話になりました。 母親が生きているうちに、売買する方が良いのか、亡くなった後に売買する方が良いのか教えてください。 母親一人で住んでいるので、母本人も、売却の意思はあります。 金銭的な事よりも、どちらの方がより簡単に手続きを行なえるのか知りたいのです。 又、母親は入院しており、手続きは私(長男)が行なう事になると思います。 本人が、行けなくても出来るものでしょうか? その際、何が必要となるのでしょうか? どこの誰に相談すれば良いのかも、分からない状態です。 一度、市の無料相談を利用しようかと思いましたが、1ヶ月に1回しかなく、それも次回は何週間後かになりそうで、正直、間に合いそうもありません。 参考になるホームページも合わせて教えて頂けないでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
- 合併と商号変更 不動産登記
よろしくお願いします。 [時系列] (1) 1番抵当権があって、A会社が抵当権者です。 (2) A会社がB会社に吸収合併され、同日にB会社が「AB会社」に商号変更。 質問 上記を前提に移転登記をした場合、申請人として記載するのは、「B会社」ではなく、「AB会社」となるらしいのですが、それで良いのでしょうか?
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- masanakama
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