buttonhole の回答履歴
- 債権執行における債務者、第三債務者の不服
執行力ある債務名義の正本を有するGの申立てに基づき、SのDに対する金銭債権について差押命令が発令され、命令はSおよびDに送達された。この場合において、 (1)GのSに対する債権が差押え前に既に消滅していることを主張するには、Sはいかなる手続によることになるか (2)SのDに対する債権が差押え前に消滅していることを主張するには、Dはいかなる手続によることになるか それぞれについて教えてください。よろしくお願いします。
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- kakuchiri0422
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- 動産執行における第三者の不服
甲が乙に対して所有権に基づいて事務機器の引渡しを求める訴えを提起し、請求認容判決が確定した。ところが、その後、乙が丙に、当該事務機器を譲渡して引き渡してしまったので、甲は、上記確定判決に基づいて丙から当該事務機器を回収すべく、丙に対して強制執行ができる旨の執行文の付与を受けた。他方丙としては、(1)上記判決の確定後に、甲から乙に当該事務機器を譲渡すること等を内容とする合意が甲乙間で成立したこと、仮にこれが認められないとしても、(2)丙は乙が当該事務機器の所有者であると過失なく信じて譲り受けたことを主張して、甲から強制執行を免れたいと考えている。丙としては、民事執行法上どのような方法で 上記(1)(2)の主張をすることができるか 上述の問題について適用条文も含めて教えてください。よろしくお願いします。
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- kakuchiri0422
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- 仮差押えと配当について
Cの申立てに基づき、Y所有の土地について競売開始決定がされた。この強制執行手続において、配当要求の終期までに、執行力のある債務名義の正本を有するDが配当要求した。当該土地の登記簿には、順に、まず、Aを債権者とする仮差押えの登記、続いて、Bを抵当権者とする抵当権設定の登記、最後に、Cを債権者とする差押えの登記がされている。 土地の売却代金は2000万円、執行裁判所に届け出られた各債権者の債権額は、A につき1000万円、Bにつき1500万円、Cにつき600万円、Dにつき900万円とし、また、仮差押えに係るAのYに対する本案訴訟は、なお継続中であるとする。 この場合において、2000万円はどのように配当されることになるか。なお、執行費用については考えなくてよい。 上述の問題について適用条文も含めて教えてください。よろしくお願いします。
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- kakuchiri0422
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- 合同会社の定款変更について質問です
諸先輩のご教授、ありがとうございます。 合同会社の定款変更のため、同意書を作成しています。 そこで質問です、以下の2項目を同じ同意書に記載しても大丈夫でしょうか。 ・代表社員の退社に関わる事 ・住所地の変更に関わる事 気にしているのは業務執行役員の人事的なものと、住所の変更などを一緒に記載するのはどうかと思いましたので質問させて頂きました。 ご教授下さいますよう宜しくお願いします。
- 抵当不動産の一般債権者による強制競売の申立て
初歩的な質問ですいません。 抵当不動産の一般債権者による強制競売の申立てにより競売が行われた場合、抵当権の付着した不動産が競売にかけられることになるのですか? それとも抵当権者は配当(?)に参加してそこで優先弁済を受けることになるのでしょうか? 後者の場合に被担保債権が弁済期にない場合はどのような処理を受けるのでしょうか? 抵当権消滅請求を勉強していて、一般債権者による強制競売の申し立てがあった場合は、差押えの効力発生後であっても抵当権消滅請求ができるとの記述があり気になったので質問させていただきました。 執行法に関しての知識がないのでわかりやすい解答よろしくお願いします。
- 後見人・土地の抵当権設定について
現在祖母の家を孫である私達夫婦が建替えるため(祖母は10年以上も入院しており、建物が老朽化しているので)後見人である父が裁判所に建物の解体許可を申立し、許可が下りたので建替え工事を開始しました。次に抵当権設定の申立をしたところ連絡が入り、祖母にとってのメリット等問い合わせがあったようです。ただ、後見人を申立した際に上記の建替えを理由に後見人申請しており、解体許可も下りているのに抵当権設定の許可がおりないということはあるのでしょうか。宜しくお願いします。
- 住民投票条例と外国人の参政権について
憲法の授業で、 国政選挙について、外国人の選挙権は憲法上保障されているものではない。 地方選挙について、外国人の選挙権は憲法上保障されているものではないが、付与することは禁止されていない。 と習いました。 「常設型の住民投票条例で外国人に投票権を与えることは、事例によっては基地移転問題などの国家に関わることがあるため、憲法違反の恐れがある」という考えがありますが、上記の憲法の授業では、「参政権」ではなく、「選挙権」として習ったため、なぜ憲法違反になる恐れがあるのかわかりません。 私が習ったこと(上記の選挙権について)以外に、外国人の参政権についての判例があったりするのでしょうか? それとも、「選挙権=議員の選出」ととらえるのではなく、「選挙権=参政権」ととらえるべきなのでしょうか?
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- gazelle0627
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- 登記簿謄本乙区の求償債権設定について
住宅ローン検討にあたり登記簿謄本サンプルを見ていたら、乙区の抵当権設定で下記のようなものがありました。(金額は分かりやすいようにまるめました) 順位番号1 原因 平成**年4月1日金銭消費貸借同日設定 債権額 金4,000万円 抵当権者 ○○銀行 順位番号2 原因 平成**年4月7日保証委託契約による求償債権同日設定 債権額 金1000万円 抵当権者 ○○信用保証協会 順位番号1は銀行との金銭消費貸借契約によるもの、順位番号2は保証会社との保証委託契約によるものだと思いますが、期限の利益を喪失した際、保証会社は代位弁済をすることによって新たな債権者になるものだと思います。その仕組みであれば、抵当権はどうして銀行と同額の債権額(4000万円)で設定しないのでしょうか。 初歩的なことかもしれませんが、理解できる解説に行き着けなかったので質問します。
- 登記簿謄本乙区の求償債権設定について
住宅ローン検討にあたり登記簿謄本サンプルを見ていたら、乙区の抵当権設定で下記のようなものがありました。(金額は分かりやすいようにまるめました) 順位番号1 原因 平成**年4月1日金銭消費貸借同日設定 債権額 金4,000万円 抵当権者 ○○銀行 順位番号2 原因 平成**年4月7日保証委託契約による求償債権同日設定 債権額 金1000万円 抵当権者 ○○信用保証協会 順位番号1は銀行との金銭消費貸借契約によるもの、順位番号2は保証会社との保証委託契約によるものだと思いますが、期限の利益を喪失した際、保証会社は代位弁済をすることによって新たな債権者になるものだと思います。その仕組みであれば、抵当権はどうして銀行と同額の債権額(4000万円)で設定しないのでしょうか。 初歩的なことかもしれませんが、理解できる解説に行き着けなかったので質問します。
- 勝訴者が控訴した場合の仮執行宣言はどうなるか
損害賠償請求裁判で勝訴して仮執行宣言が付きました。 敗訴者が控訴しても支払の仮執行が成されるのは知っていますが、 勝訴者が控訴した場合、それはどうなるのでしょうか? 勝訴はしたのですが賠償金が過少評価なので控訴したいのです。 勝訴した分については仮執行が成されるのでしょうか?
- 勝訴者が控訴した場合の仮執行宣言はどうなるか
損害賠償請求裁判で勝訴して仮執行宣言が付きました。 敗訴者が控訴しても支払の仮執行が成されるのは知っていますが、 勝訴者が控訴した場合、それはどうなるのでしょうか? 勝訴はしたのですが賠償金が過少評価なので控訴したいのです。 勝訴した分については仮執行が成されるのでしょうか?
- 建物表題登記に関する書類の件
いつも大変お世話になっております。 掲題につき質問をさせて下さい。 事業ローンの絡みで金融機関より未登記物件(車庫)を登記するよう指示を受けました。 色々と調べたところ、まずは建物表題登記をしなければいけないことが分かったのですが、 「所有権を証明する書類(*)」が何処にも見当たりません。 建設会社に確認をしようとしたところ、既に倒産しており、にっちもさっちもいかない状況です。 また所有者は祖父のはずですが、祖父も歳のせいか何を聞いてもよく分からないとの一点張りです。 こうした場合、何か代用できる書類または方法等はございますでしょうか? お詳しい方がいらっしゃいましたらご教授下さい。 (*)建築確認通知書、検査済証、工事会社から発行される工事完了引渡証明書、領収書又は固定資産納税証明書
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- sikounosoria
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- 裁判所の特別送達に、不在を理由に無視を続ける場合
概要 民事訴訟が提起されると、裁判所は被告に対して特別送達を送って、裁判に応じるように求めますが、この特別送達に対して、不在を続けた場合(特別送達の受取拒否ではなく、不在であることに注意)はどうなるのでしょうか? 欠席裁判で原告のの希望通りの判決でしょうか? それとも存在しない被告を相手に訴訟は起こせない、という事で、訴えを退けられるでしょうか? 詳細 とある企業を相手取って訴訟を起こしたいのですが、その相手の登記簿上の本社住所が、いわゆるバーチャルオフィスとなっています。バーチャルオフィス会社の社員はいることはいるのですが、普通郵便、書留郵便は代理で受け取りますが、内容証明郵便や、裁判所の特別送達などは 「その会社の人は現在不在ですので、受け取れません。わたくし共はあくまで代理で郵便受取や電話受付代行をしているにすぎないので。。。」 と交わして、受け取りません。 ここでポイントなのは、宛先の会社のものに成り代わって受け取り拒否するのではなく、 「あくまで私は留守番ですのでその会社の社員や代表者に代わって受取拒否の意志表明はできません。その会社の社員が現在不在であるので不在票の受け取りならいたします。」 という対応をすることです。 不在票の投函なら受け付けます。という論理を使って、内容証明郵便や、特別送達の受け取りをしないのです。 (もう一度言いますが、受取拒否ではなく不在という理由で不在票のポスト投函なら認める、というところがポイント) 内容証明郵便や特別送達の受け取り拒否は受け取ったことと同等とみなされるので、裁判所が送った送達を、知っていながら無視した、ということで欠席裁判が始まってしまいますが、不在の場合はそうは行きません。 (バーチャルオフィス会社やそこを契約した利用会社がそういう手口と知っていながらやっているかどうかは定かではありませんが、バーチャルオフィス会社も利用者も双方ともあまりお行儀のよい会社とは言えないでしょう) ちなみにそのバーチャルオフィス会社の利用者に内容証明郵便や、特別送達を送った郵便配達員に直接きいたことですが、数ヶ月経過してからバーチャルオフィス会社から、 「何ヶ月待っても不在のままです」 ということが言い渡され、差し出し人に戻したそうです。 このように登記簿上の会社住所に特別送達を送っても不在という扱いにされ続けた場合はどうなるのでしょうか? 登記簿の不実記載をする方が悪い、いうことになって欠席裁判が始まるのでしょうか? ご存知の通り、登記簿には代表者住所が載っていますが、宛先を変えて代表者住所に送り直すことになるのでしょうか? その場合、被告は企業ではなく会社代表者個人ということになってしまうのでしょうか? ネットかどこかでちらりと見た時に、 「特別送達を送っても不在の状態が続くと裁判所から原告に対し、 相手の企業が登記簿の住所に存在することを証明せよ、 と要求されるらしい」 というようなことが書いてあったようですが、その場合はどうすればいいのでしょうか? 登記簿はすでに訴訟を提起した時点で提出していますし、あとはその会社の名刺や会社案内や会社ホームページ印刷物を提出して、その会社の住所が登記簿通りであることを主張したり、内容証明郵便や、特別送達を不在を理由に受け取らないなら、書留郵便の配達証明を出すとか、バーチャルオフィスを訪問して 「ここは●●株式会社が入居しているフロアですよね。社員の方をお願いします」 と受付嬢とやり取りしているビデオ映像でも見せればいいのでしょうか? 詳しい方、お願いします。
- 裁判所の特別送達に、不在を理由に無視を続ける場合
概要 民事訴訟が提起されると、裁判所は被告に対して特別送達を送って、裁判に応じるように求めますが、この特別送達に対して、不在を続けた場合(特別送達の受取拒否ではなく、不在であることに注意)はどうなるのでしょうか? 欠席裁判で原告のの希望通りの判決でしょうか? それとも存在しない被告を相手に訴訟は起こせない、という事で、訴えを退けられるでしょうか? 詳細 とある企業を相手取って訴訟を起こしたいのですが、その相手の登記簿上の本社住所が、いわゆるバーチャルオフィスとなっています。バーチャルオフィス会社の社員はいることはいるのですが、普通郵便、書留郵便は代理で受け取りますが、内容証明郵便や、裁判所の特別送達などは 「その会社の人は現在不在ですので、受け取れません。わたくし共はあくまで代理で郵便受取や電話受付代行をしているにすぎないので。。。」 と交わして、受け取りません。 ここでポイントなのは、宛先の会社のものに成り代わって受け取り拒否するのではなく、 「あくまで私は留守番ですのでその会社の社員や代表者に代わって受取拒否の意志表明はできません。その会社の社員が現在不在であるので不在票の受け取りならいたします。」 という対応をすることです。 不在票の投函なら受け付けます。という論理を使って、内容証明郵便や、特別送達の受け取りをしないのです。 (もう一度言いますが、受取拒否ではなく不在という理由で不在票のポスト投函なら認める、というところがポイント) 内容証明郵便や特別送達の受け取り拒否は受け取ったことと同等とみなされるので、裁判所が送った送達を、知っていながら無視した、ということで欠席裁判が始まってしまいますが、不在の場合はそうは行きません。 (バーチャルオフィス会社やそこを契約した利用会社がそういう手口と知っていながらやっているかどうかは定かではありませんが、バーチャルオフィス会社も利用者も双方ともあまりお行儀のよい会社とは言えないでしょう) ちなみにそのバーチャルオフィス会社の利用者に内容証明郵便や、特別送達を送った郵便配達員に直接きいたことですが、数ヶ月経過してからバーチャルオフィス会社から、 「何ヶ月待っても不在のままです」 ということが言い渡され、差し出し人に戻したそうです。 このように登記簿上の会社住所に特別送達を送っても不在という扱いにされ続けた場合はどうなるのでしょうか? 登記簿の不実記載をする方が悪い、いうことになって欠席裁判が始まるのでしょうか? ご存知の通り、登記簿には代表者住所が載っていますが、宛先を変えて代表者住所に送り直すことになるのでしょうか? その場合、被告は企業ではなく会社代表者個人ということになってしまうのでしょうか? ネットかどこかでちらりと見た時に、 「特別送達を送っても不在の状態が続くと裁判所から原告に対し、 相手の企業が登記簿の住所に存在することを証明せよ、 と要求されるらしい」 というようなことが書いてあったようですが、その場合はどうすればいいのでしょうか? 登記簿はすでに訴訟を提起した時点で提出していますし、あとはその会社の名刺や会社案内や会社ホームページ印刷物を提出して、その会社の住所が登記簿通りであることを主張したり、内容証明郵便や、特別送達を不在を理由に受け取らないなら、書留郵便の配達証明を出すとか、バーチャルオフィスを訪問して 「ここは●●株式会社が入居しているフロアですよね。社員の方をお願いします」 と受付嬢とやり取りしているビデオ映像でも見せればいいのでしょうか? 詳しい方、お願いします。
- 遺産相続放棄について
父が死亡した際、父所有の車があり、名義変更しないと廃車処分しないといけないと聞き、次の日に名義変更の手続きをしました。 しかし、葬儀が終わり、片づけをしているときに借金があったことが判明しました。 遺産相続の放棄という、手続きをしないと払わなくてはならないと聞き、放棄をしたいのですがどうすればいいでしょうか? 第一相続人は父の子供(私を含め3人)います。 土地や貯金といった財産はありません。 父名義の通帳に端数の少しのお金が入っていたので葬儀費用にあてました。 車はすぐに名義変更をしてしまい、すでに父の名義ではありません。 こういった場合は放棄はもうできないでしょうか? (1)遺産放棄する方法が何かあるのか 遺産放棄出来るのであれば、車は廃車してもかまいません (2)家に催促状が来ていて借金がわかったのですが、他にもないか、どのように調べたらいいでしょうか? 弁護士に相談してお願いする費用はないので、自力でなんとかしたいです。 初めての質問でわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。
- 交付要求について
とある市町村の職員です。 滞納処分による差押と強制執行による差押が競合する債権を差し押さえし、交付要求することとなったのですが、作成する交付要求通知書に関する質問です。 国税徴収法では「交付要求をしたときは、滞納者及び債権者等のうち知れている者に交付要求通知書により通知しなければならない。」とされています。 当然、先に滞納処分を行っている、行政機関に通知しなければならないと思うのですが・・・ 交付要求通知書に「交付要求にかかる財産又は事件名」と「執行機関名」を記入する欄があります。強制執行による債権者に対しては事件番号と裁判所を記入すれば良いと思うのですが、滞納処分による差押の債権者は事件番号はありませんよね?同じく執行機関もどこになるのかがよく分かりません。通知する行政機関を書けばよいのでしょうか? http://www.pref.kanagawa.jp/kenzei/zeimu/reiki/reiki_honbun/g2010278001.html#y24
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- その他(法律)
- miramoeman
- 回答数3
- 「仮執行免脱宣言」について
民事の損害賠償裁判で勝訴しても「仮執行免脱宣言」によって支払が先送りになるそうですが、 被告が大企業で100万円前後の場合でも認められるのでしょうか? そもそも、これは控訴をして支払を先延ばしにする嫌がらせに対する方策だと思うのですが、 何千万とか大金の場合は分かりますが、どんな場合でも認められるのでしょうか?
- 「仮執行免脱宣言」について
民事の損害賠償裁判で勝訴しても「仮執行免脱宣言」によって支払が先送りになるそうですが、 被告が大企業で100万円前後の場合でも認められるのでしょうか? そもそも、これは控訴をして支払を先延ばしにする嫌がらせに対する方策だと思うのですが、 何千万とか大金の場合は分かりますが、どんな場合でも認められるのでしょうか?
- 不動産登記簿の見方
登記簿の見方を教えてください。 権利部(甲区)(所有権に関する事項) 順位番号 登記の目的 受付年月日 権利者その他の事項 1 所有権移転 昭和○年 父の名前 2 所有権移転 平成15年9月4日 相続により私の名前 権利部(乙区)(所有権以外の権利に関する事項) 順位番号 登記の目的 受付年月日 権利者その他の事項 1 根抵当権設定 平成10年 根抵当権者 銀行(順位番号5番の登記) 1番根抵当権変更 平成15年9月20日 相続により責務者が私 ※父は生前、銀行から融資を受けていました。また父が亡くなってからは、銀行で色々手続きし、司法書士事務所で登記関係を処理しましたが、詳しい内容は失念してしまいました。 質問は3点です。 (1)順位番号1の父は平成14年11月に亡なった場合、順位番号1番に記載されたままの状態なのでしょうか? 実際は私が順位1番と理解してよろしいのでしょうか? (2)根抵当権変更の内容を知りたいのですが、父が亡くなった平成14年11月から、根抵当権の変更登記された平成15年9月20日は6カ月以上たっていますので、根抵当権の元本が確定されている状態と理解するのでしょうか?また、融資返済後には銀行から渡される抵当権設定契約書に元本確定と記載されているのでしょうか?当時、銀行での手続きは、ココに捺印を・・とばかり言われ内容が理解できませんでした。 (3)上記の場合、融資返済後には、すぐに根抵当権の抹消をすればよいのでしょうか? 宜しくお願いいたします。
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- その他(法律)
- subaru-123
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- 遺留分に算入せられる贈与の範囲
相続が発生し遺留分に算入される贈与の範囲について 悩んでおります。 相続時精算課税制度を利用して土地が贈与されたのが相続開始の8年前です この土地は相続財産の29%にあたります。 その2年後に被相続人が公正証書遺言を作成しました。 この遺言では、上記の贈与は遺留分とは算入せず 遺産分割し作製しておりました。 いざ相続となり相続人に遺言が公開されました。そこで 相続人の一人より、生前贈与した分は遺留分に入ると主張しはじめたのです。 (この相続人は贈与した分が遺留分算定の財産に入ると遺留分が主張できる様になる) 法定相続人は3人、遺留分は格1/6(16.67%)となっております。 民法1030条では 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入す る。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前 にしたものでも、同様である となっておりますが贈与は相続開始の8年前なので前文では問題ないと考えております。 しかし、当事者双方が遺留分権利者に損害を加える・・・ とは上記の様な贈与は、当てはまるのでしょうか? 相続時精算課税制度を利用して 贈与された時点ではの遺留分を満たす財産があった事となります。 法律の文面だけでは解釈が難しいので ご教授よろしくお願い申し上げます。