buttonhole の回答履歴

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  • 民法第209条の意味がわかりません

    第209条 1.土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 簡単に言うと隣人の承諾がなければ隣地の使用を請求することができないわけです。 つまり隣人の承諾があれば隣地の使用ができるという当たり前の条文で 公序良俗に反しないことであれば世の中すべて承諾があれば構わないわけじゃないですか。 こんな条文になんの意味があるのでしょう?

    • poppai
    • 回答数6
  • 共同不法行為に対する損害賠償請求の訴訟提起の方法

    共同不法行為に対する損害賠償請求の訴訟提起の方法について質問します。 私が、Aに対しては「ア」と「イ」の双方の不法行為について損害賠償請求の訴訟を提起し、かつ、Bに対しては「ア」のみの不法行為について損害賠償請求の訴訟を別個に(客観的併合にしないで)提起したいという場合、それは可能でしょうか? つまり、本来は、「ア」の不法行為に関しては、AとBは「共同不法行為者」なので、AとBを「共同被告」として訴訟提起すべきと思うのですね。 そして、私も、もし「ア」の不法行為だけだったら、そのようにしたい、と思います。 しかし、Aに対しては「ア」だけでなく「イ」の不法行為についても訴訟提起したいという場合、かつ、「イ」の不法行為についてはプライバシーなどの問題もあるので「Aのみ」を被告としたい(「AとBの共同被告」にはしたくない)という場合、それは可能なのでしょうか? また、そのためには、どのような手続とするのが一番いいのでしょうか? 訴訟手続に詳しい人でないと分からない細かいことかなと思いますが、よろしくお願い致します。

    • noname#221843
    • 回答数5
  • 共同不法行為に対する損害賠償請求の訴訟提起の方法

    共同不法行為に対する損害賠償請求の訴訟提起の方法について質問します。 私が、Aに対しては「ア」と「イ」の双方の不法行為について損害賠償請求の訴訟を提起し、かつ、Bに対しては「ア」のみの不法行為について損害賠償請求の訴訟を別個に(客観的併合にしないで)提起したいという場合、それは可能でしょうか? つまり、本来は、「ア」の不法行為に関しては、AとBは「共同不法行為者」なので、AとBを「共同被告」として訴訟提起すべきと思うのですね。 そして、私も、もし「ア」の不法行為だけだったら、そのようにしたい、と思います。 しかし、Aに対しては「ア」だけでなく「イ」の不法行為についても訴訟提起したいという場合、かつ、「イ」の不法行為についてはプライバシーなどの問題もあるので「Aのみ」を被告としたい(「AとBの共同被告」にはしたくない)という場合、それは可能なのでしょうか? また、そのためには、どのような手続とするのが一番いいのでしょうか? 訴訟手続に詳しい人でないと分からない細かいことかなと思いますが、よろしくお願い致します。

    • noname#221843
    • 回答数5
  • 法人が解散した場合のパソコンなどの所有権は?

    法人が解散して消滅した場合で、かつ、その法人が消滅する前にはその法人が所有していたパソコンや机などの所有権について譲渡などの行為を何もしなかった場合、その法人が所有していたパソコンや机などの所有権はどうなるのでしょうか? まさか、「相続人がいない場合」と同じように国庫に帰属する、なんてことはないと思いますが、どなたか詳しい方よろしくお願い致します。

    • hatu99
    • 回答数6
  • 共同不法行為に対する損害賠償請求の訴訟提起の方法

    共同不法行為に対する損害賠償請求の訴訟提起の方法について質問します。 私が、Aに対しては「ア」と「イ」の双方の不法行為について損害賠償請求の訴訟を提起し、かつ、Bに対しては「ア」のみの不法行為について損害賠償請求の訴訟を別個に(客観的併合にしないで)提起したいという場合、それは可能でしょうか? つまり、本来は、「ア」の不法行為に関しては、AとBは「共同不法行為者」なので、AとBを「共同被告」として訴訟提起すべきと思うのですね。 そして、私も、もし「ア」の不法行為だけだったら、そのようにしたい、と思います。 しかし、Aに対しては「ア」だけでなく「イ」の不法行為についても訴訟提起したいという場合、かつ、「イ」の不法行為についてはプライバシーなどの問題もあるので「Aのみ」を被告としたい(「AとBの共同被告」にはしたくない)という場合、それは可能なのでしょうか? また、そのためには、どのような手続とするのが一番いいのでしょうか? 訴訟手続に詳しい人でないと分からない細かいことかなと思いますが、よろしくお願い致します。

    • noname#221843
    • 回答数5
  • 裁判所の差し押え命令の取り下げに関して

    先日友人が、相談というより、彼としては実に不可解で腹立たしいことについて、どう思うか聞いてきました。私も全く同感だったので、どうしてこんなやり方が正当化されているのか、教えていただきたいというより、ご意見(同感または私たちの感覚の方が非常識的という反感)をお願いしたい。 長い説明になってしまいそうなので、質問を先に書きます。なお、この質問文の後の説明は、質問の背景となる詳細を知りたい方は読んでください。 1. 差押えが事実関係を確認せずに、(もちろん関連の書面は出すにしても)請求があれば(裁判所から一方的に)命令が出てしまうというやり方は、(現在は)認められているのでしょうが、不当な場合もあると思います。例えば、実際には支払っている、または支払えない原因が請求側にあるような場合です。第一の質問は、「事実関係を確認することなしに一方的な差押えは、法的に不当という考えをする専門家はいないのでしょうか?」ということです。もちろん相手に知られると逃げられる場合もあるというような理屈は考えられますが、それだから事実関係の確認は必要なしというのは納得できません。 2. 第二の質問です。「債権差押命令申立ては、これを取り下げます。」という文面からは、差押は取り下げて無効になったと理解するのが普通と思います。しかし、「差押えた金を引き出した後で取下書を出してきた場合に、その金は返さなくていい、また、相手が抗告していても、その件は一件落着として扱われ、抗告は棄却される」というのは、一般人には筋が通らないのではないでしょうか?このようなオカシナやり方が裁判所関係で通用しているのはどうしてでしょうか?法曹界の方にはオカシナやり方とは思わなくなっている可能性が高いのですが、その友人ばかりでなく、私が他の友人と話した時も彼らは、私と同様にオカシイ(一般人の常識では考えにくい)という反応をしていました。 以下は、上記質問に関する補足説明文です。事件の内容については(今回の質問点でないので)省略しますが、状況についてのは経緯は次の通りです。 (1) 彼は銀行から彼の口座が差し押さえられたという通知書を受けたので、すぐに銀行に行って差押えは不当であるとクレームしたが、銀行からは一方的ではあるが裁判所からの通知で処理することになっているのでやむを得ない、不当なら抗告すればよいと言われました。裁判所からの通知は、銀行から遅れて数日後に届いたとのことで、これについては、裁判所は事実関係を確認しないで一方的に差し押さえを先にやってから、その後通知してくるのは間違っていると思ったとのこと。 (2) それで、彼は地方裁判所の担当部署へ行って、やり方が不当ではないかとクレームしたところ、そういうやり方が認められているというだけで、その理由については納得できる説明はなかったとのこと。それで、その場で抗告の書式等について教えてもらって、2,3日後に再び裁判所に出向いて、同じ部署に提出したとのこと。提出のあと、差押えが不当であることについて窓口に出てきた2人に再度説明していたら、その間抗告文をすでに読んだらしいその部署の上司らしい人が出てきて、証拠書類はあるかという確認をして、直接は表現しなかったが「通常この抗告は高等裁判所へ送られるが、この地方裁判所の裁判官が対応する(つまり差し押さえを取り消すと理解した)こともある」と言われたとのこと。それで、彼は少なくとも担当部署の係官は権限がなくても不当であることの説明は理解してくれたと感じたとのこと。 (3) しかし、その後1カ月たっても裁判所から何の連絡もなく、変に思っていたところ、高等裁判所から封書が届き、相手方からの「取下書」が入っていたとのこと。「債権差押命令申立ては、これを取り下げます。」と書かれていて、当然、彼は文面からは差押は無効になったと理解し、おそらく抗告状の内容が相手方に伝わって、高裁の判決を経ないで取下げという形で処理しようとしたのだろうと考えたとのこと。何故なら、差押えを請求した側のみの意志で取り下げるのなら、差し押え命令後1か月半も経ってからでなくもっと早い時期にやるはずと思ったとのこと。いずれにせよ、差押が無効になって抗告は有効だったと思ってしまったのですが、一般の常識では当然です。 (4) しかし、上記については、後でその理解が全く違っていたことがわかったのです。何と取り下げ書は、すでに金を引き出した後で、その金は戻ってこないとのこと。銀行へ確認しに行ったらそういわれたといのこと。彼としては唖然としたとのことで、私も同感でした。彼は、先の裁判所へ行って、「取り下げ書の文面から、国語力がある一般の人が理解する意味とは、まったく異なる。一体どうなっているのですか?差し押さえの金を引き出した後で取下書を出してきて、この件は終了したといようなことが通用するんですか?文面から言っても一般の人が読んだら差押さえを取り下げたという意味になるはず。金だけとって、取り下げるなんて全く筋が通らない。」と、相手は立場上のことしか言えないことはわかっていたが、聞いたとのこと。すでに面識があるので、多少は気の毒そうな表情で、途中から2人になって対応してくれたとのこと。「取り下げ書が出されると、事件は「基本訴訟(事件?)」終了という理解で、高裁では判決もなく本人に連絡もしないのが普通」という内容で、当然納得できない世間では通らないと思われる説明だったとのこと。それで、「そんな馬鹿なことあるか?裁判を申し立てたのに、相手が金の引き出しを完了したということで、判決もなく終わってしまうことなんてありえない。」「それでは相手側(差押え請求をした側)が自分で判決をしてしまったと同じではないか」、「抗告する意味がまったくないではないか?」などという。そうすると、「差し押さえを止めるにはまず執行停止申し立てをして、それが認められたら、引き続き「請求異議の訴訟」を起こさなければいけなかった」という。「今頃何故そんな説明をするのか?あなた達に相談して抗告の書き方を教えてもらったはず、それに銀行からも抗告すればよいと言われた。一体抗告に何の意味があるのか?差し押さえが不当だから抗告しているのではないのか?全く役立たない面倒な時間と金を使わせているのか?全く不可解だ。」といっておいたとのこと。しかし先方からはまともな説明はなく終わったとのこと。最後に再度、「相手側から取り下げ書がくると、通常はそれで終了と理解され、判決文など送られてこない」と言われた。また、「抗告してから、2か月近くたっているので、その点からもまず何の通知もないだろう」と言われた。 しかし、彼が地裁で「まったくおかしなシステムだ。」と1時間以上質疑し不平の類を言ってから、(判決文は通常送られないと聞いていたのに)何と3日後に判決が届いた。タイミング的に少々変だなと思ったとのこと。内容を見たら、抗告の内容については全く審査されていないことが分かった。簡単な事務的な内容で、抗告は却下するというもので、その理由は、「相手方が取下書を提出したことにより、事件が終了している。」「よって、抗告による申し立ての利益を欠くことになった」という簡単なもの。 以上です。法的にはそうなっているのでしょうが、一般人なら実にオカシナ法曹界のやり方と思うのが普通で、何か彼らの業界保身との関係があるのかもしれないと思ってしまいます。コメントでも構いません。

    • AloneH
    • 回答数4
  • 法人の理事の権限についてよく分りません

    こんにちは。 お世話になります。 民法のテキストにあります、下記の問題がよく分りません。 妥当かどうか答える問題なのですが、 問題:Aが、客観的にはその代理権の範囲に属する行為を自己または第三者の 利益を図ることを目的として行った場合には、Xは、BがAの当該目的を知っていた時のみ Bとの契約の無効を主張することが認められる。 とあり、 答えは「x。妥当でない。」となっております。 私の考えですと、Bには悪意が有るのだから、Xには Bとの契約の無効を主張することが認められると思うのですが…。 なぜ、妥当ではないのでしょうか? いまいちよく分りません。 どなたか、教えては下さいませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 法人の理事の権限についてよく分りません

    こんにちは。 お世話になります。 民法のテキストにあります、下記の問題がよく分りません。 妥当かどうか答える問題なのですが、 問題:Aが、客観的にはその代理権の範囲に属する行為を自己または第三者の 利益を図ることを目的として行った場合には、Xは、BがAの当該目的を知っていた時のみ Bとの契約の無効を主張することが認められる。 とあり、 答えは「x。妥当でない。」となっております。 私の考えですと、Bには悪意が有るのだから、Xには Bとの契約の無効を主張することが認められると思うのですが…。 なぜ、妥当ではないのでしょうか? いまいちよく分りません。 どなたか、教えては下さいませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 発注の取り消しが可能か

    よろしくお願いします。 弊社は製品のメーカーですが、仕入先A社との 部品購入について、トラブルになっています。 経緯を簡単ですがご説明します。 >>9/1時点 「9/13までに発注すれば在庫もあり、200万円のところ100万円でご提供できます」 という提案がA社から持ちかけられました。 弊社部署としても「良い話だ」ということで処理を進めましたが、 稟議が9/13ギリギリになってしまい、一旦FAXでA社指定の発注書を 在庫確保のための仮発注として、A社の営業宛に送信しました。 発注書には所属部署長のサイン、会社の角印がおされています。 尚、原本紙面はまだ手元にあります。 >>9/18 先日になり取引条件で認識の違いが発生しました。 部品購入のルートなどで想定外の処理が進められていたことで発覚しました。 「これでは困る」、とA社の営業宛に相談をしたところ、 「この対応で合意を頂いていると認識していた」 「その点はこの値段内では考慮していないです」 「お伝えしたつもりだった」 などを「発注の後」で言われてしまい、 認識の相違(言った・言わない)が出てしまっています。 挙句に「それでは今回の100万円の提供は無いですよ」と 提供金額の変更を一方的に示唆されました。 トラブルとなるリスクを感じましたので、一旦A社内での発注処理や 出荷も止めて頂いています。 ■ご相談事項 以下の点について、ご相談をさせて頂きたく存じます。 Q).「9/1」にFAXで送信した発注は、以下の点から「キャンセル」とできるのでしょうか? ・原本は手元にあること(A社に渡していません) ・「100万円でご提供」という当初の見積額(発注対象額)が変更されそうなこと それとも、「100万円」という額は、FAXといえど発注した以上は契約が成立し、 支払義務は発生するのでしょうか?。 小さい会社で法に詳しいものもおらず困っています。 アドバイスを頂けると助かります。

    • noname#185813
    • 回答数5
  • 成年後見人 申立て後に、出金できますか

    父の成年後見人の申立てをしました。今は、結果を待ってる状況です。申立てした際に、預金の残高の申告、通帳コピーしました。  母は、父の通帳に自分のも、預金してたので、夫婦で、一つの通帳を持っていました。 申立て後は、今後、その通帳から、母の使用目的分は、出金できませんか?  その通帳の残高70万円です。母は、扶養に入っていました。今は、夫婦年金暮らしです。 母には、預金はありません。母に、半分は渡したいと思っていますが、だめでしょうか。  

  • 裁判で判決を得た損害賠償金の請求方法は?

    ある企業を相手に損害賠償請求の民事裁判で勝訴したのですが、 それを支払ってもらうには何か特別な手続が必要なのでしょうか? 相手からの控訴はなく、強制執行ができ、 とりあえず弁護士にメールで請求をしましたが、 それをしないと支払われないということでしょうか? (個人訴訟なので分からないのです)

    • sagapo
    • 回答数5
  • 公図を訂正する時の手続きと期間

    隣地との境界線が公図と違っている事がわかり隣地の人にも確認してもらい訂正をする事になりました。市の地籍係に現況を見てもらい公図の変更をする事になりました。 実際にどのような順序で手続きが行われ、公図が変更されるまでどのくらいの期間がかかるのでしょうか。

  • 公図を訂正する時の手続きと期間

    隣地との境界線が公図と違っている事がわかり隣地の人にも確認してもらい訂正をする事になりました。市の地籍係に現況を見てもらい公図の変更をする事になりました。 実際にどのような順序で手続きが行われ、公図が変更されるまでどのくらいの期間がかかるのでしょうか。

  • 民法条文の解釈でお聞きします!

    民法718条に抵触するってことは709条にも違反するってことになるのですか? 基礎的なことですみません。

    • kfjbgut
    • 回答数10
  • 文書提出命令による書証申出について

    原告として本人訴訟をすることを計画している者ですが、文書提出命令の申立による書証申出について質問です。 ある企業を被告として訴訟を提起した直後に、その企業が保有する文書の文書提出命令(民訴法219条)を申し立てて、その文書を訴訟の早期の段階で見て、その文書の内容を元に請求原因事実を完成させようと思っています。 このような目的のために、文書提出命令の申立を出した場合、(裁判所により「被告の企業には文書提出義務がある。」と認定されるだろうという前提で)、その文書提出命令は、訴訟の中で、いつごろ出て、その文書を見れるのはいつ頃になるのでしょうか? 私としては、その文書を見てからでないと、請求原因事実の重要な部分が論理付けできないので、なるべく早く、争点整理の前に又は争点整理の段階で、文書提出命令を出してもらって、その文書を見たいのですが、いつごろになるのでしょうか? もし、争点整理が終わった後の集中証拠調べの段階で文書提出命令が出るのならば、請求原因事実の重要な部分が書けないままになるので困ったことになります。よろしくお願いします。

    • hatu99
    • 回答数7
  • 民法条文の解釈でお聞きします!

    民法718条に抵触するってことは709条にも違反するってことになるのですか? 基礎的なことですみません。

    • kfjbgut
    • 回答数10
  • 民法条文の解釈でお聞きします!

    民法718条に抵触するってことは709条にも違反するってことになるのですか? 基礎的なことですみません。

    • kfjbgut
    • 回答数10
  • 手形の善意の第三者とは その2

    前回の質問『手形の善意の第三者とは』はコチラです(http://okwave.jp/qa/q8262674.html) 今回の手形の件なのですが 取締役の一人が社長の決裁もなしに無断で手形をきってました。 その取締役には、会社を経営する息子(Aとします)がおりまして、そのAの会社の経営が苦しいらしく、資金調達の為に手形を担保にしてお金を借りることにしたそうです。 ところが、「お金を貸してくれる人を探すから、その手形を預かります」とBに言われ手形を渡したところ、以前Bに対してAが支払っていなかった売掛金の補填に使うとのことで、お金を借りれるどころか手形までも戻ってこなくなったそうです。 これはBがAを騙して手形を取ったということになりますか? このBは善意の第三者になるのでしょうか? (この経緯は、Bが書面にてAに伝えてきている状況です) 弊社としてBに会って手形の回収をしたいのですが、無理な話になりますか? 宜しくお願いします。

  • 民法条文の解釈でお聞きします!

    民法718条に抵触するってことは709条にも違反するってことになるのですか? 基礎的なことですみません。

    • kfjbgut
    • 回答数10
  • 民法条文の解釈でお聞きします!

    民法718条に抵触するってことは709条にも違反するってことになるのですか? 基礎的なことですみません。

    • kfjbgut
    • 回答数10