buttonhole の回答履歴
- 手形の善意の第三者とは その2
前回の質問『手形の善意の第三者とは』はコチラです(http://okwave.jp/qa/q8262674.html) 今回の手形の件なのですが 取締役の一人が社長の決裁もなしに無断で手形をきってました。 その取締役には、会社を経営する息子(Aとします)がおりまして、そのAの会社の経営が苦しいらしく、資金調達の為に手形を担保にしてお金を借りることにしたそうです。 ところが、「お金を貸してくれる人を探すから、その手形を預かります」とBに言われ手形を渡したところ、以前Bに対してAが支払っていなかった売掛金の補填に使うとのことで、お金を借りれるどころか手形までも戻ってこなくなったそうです。 これはBがAを騙して手形を取ったということになりますか? このBは善意の第三者になるのでしょうか? (この経緯は、Bが書面にてAに伝えてきている状況です) 弊社としてBに会って手形の回収をしたいのですが、無理な話になりますか? 宜しくお願いします。
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- moumoumo-u
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- 手形の善意の第三者とは その2
前回の質問『手形の善意の第三者とは』はコチラです(http://okwave.jp/qa/q8262674.html) 今回の手形の件なのですが 取締役の一人が社長の決裁もなしに無断で手形をきってました。 その取締役には、会社を経営する息子(Aとします)がおりまして、そのAの会社の経営が苦しいらしく、資金調達の為に手形を担保にしてお金を借りることにしたそうです。 ところが、「お金を貸してくれる人を探すから、その手形を預かります」とBに言われ手形を渡したところ、以前Bに対してAが支払っていなかった売掛金の補填に使うとのことで、お金を借りれるどころか手形までも戻ってこなくなったそうです。 これはBがAを騙して手形を取ったということになりますか? このBは善意の第三者になるのでしょうか? (この経緯は、Bが書面にてAに伝えてきている状況です) 弊社としてBに会って手形の回収をしたいのですが、無理な話になりますか? 宜しくお願いします。
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- moumoumo-u
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- 手形の善意の第三者とは その2
前回の質問『手形の善意の第三者とは』はコチラです(http://okwave.jp/qa/q8262674.html) 今回の手形の件なのですが 取締役の一人が社長の決裁もなしに無断で手形をきってました。 その取締役には、会社を経営する息子(Aとします)がおりまして、そのAの会社の経営が苦しいらしく、資金調達の為に手形を担保にしてお金を借りることにしたそうです。 ところが、「お金を貸してくれる人を探すから、その手形を預かります」とBに言われ手形を渡したところ、以前Bに対してAが支払っていなかった売掛金の補填に使うとのことで、お金を借りれるどころか手形までも戻ってこなくなったそうです。 これはBがAを騙して手形を取ったということになりますか? このBは善意の第三者になるのでしょうか? (この経緯は、Bが書面にてAに伝えてきている状況です) 弊社としてBに会って手形の回収をしたいのですが、無理な話になりますか? 宜しくお願いします。
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- moumoumo-u
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- 手形の善意の第三者とは
手形の善意の第三者とはどういう人の事をいうのですか? 取得する際に、盗難されていた手形だということを知らなければ善意の第三者ですか? もし、その後支払提示までの間にそれが盗難された物と知った場合でも善意の第三者のままなのですか? 盗難されたものと分っていながらも、その手形を更に次に裏書して渡すことは罪にはなりますか? ちなみに、取得したときは盗難されたものとは知らなかったが、その後盗難されたものだという事を知ったという事実が書面で残っています。
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- moumoumo-u
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- 民法817条の3第2項について
初学者です。 「民法817条の3第2項:夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。」で、「(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)」 となっているのは、どうしてでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等をあげて、説明いただければ幸いです。)。 よろしくお願いします。
- 共同根抵当権の一部抹消時の利害関係人
共同根抵当権の一部抹消時の利害関係人について、ご教示願います。 共同根抵当権設定登記がされている甲土地と乙土地があり、乙土地の根抵当権を放棄を原因として抹消する時、甲土地についての後順位の抵当権設定登記の名義人Xは、登記上の利害関係人と「ならない」、とあるのですが、なぜ、登記上の利害関係人ではないのでしょうか? 例えば、共同担保の目的不動産の一部だけ抵当権を実行した場合、後順位抵当権者は民法392・2により代位登記でき保護されます。しかし、乙土地の根抵当権を抹消されていれば代位できなくなるので利害関係人となる様な気がするのですが・・・
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- noname#184193
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- 動産執行における第三者の不服
甲が乙に対して所有権に基づいて事務機器の引渡しを求める訴えを提起し、請求認容判決が確定した。ところが、その後、乙が丙に、当該事務機器を譲渡して引き渡してしまったので、甲は、上記確定判決に基づいて丙から当該事務機器を回収すべく、丙に対して強制執行ができる旨の執行文の付与を受けた。他方丙としては、(1)上記判決の確定後に、甲から乙に当該事務機器を譲渡すること等を内容とする合意が甲乙間で成立したこと、仮にこれが認められないとしても、(2)丙は乙が当該事務機器の所有者であると過失なく信じて譲り受けたことを主張して、甲から強制執行を免れたいと考えている。丙としては、民事執行法上どのような方法で 上記(1)(2)の主張をすることができるか 上述の問題について適用条文も含めて教えてください。よろしくお願いします。
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- kakuchiri0422
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- 契約書の延滞遅延金の条文について教えてください
私の知人同士が、お金の貸し借りをしました。 念のためにWebのテンプレートを使って契約書を作成することにしたそうです。 「期限後又は期限の利益を失ったときは、以後完済に至るまで、乙は甲に対し、 残元金に対する年10パーセントの割合による遅延損害金を支払う。」 上記の文章について相談を受けたのですが、あまり理解できません。 【質問】 ・貸主の立場として、年10%は妥当なのでしょうか? ・「期限後」については、残金×10%÷365日×遅れた日数 で合っていますか? ・「以後完済に至るまで」とは どういう意味でしょうか? 期限の利益の喪失の項目には、支払いが「2回以上続けて怠ったとき」とあります。 1回でも遅れてしまったら、完済までずっと延滞遅延金がかかるのでしょうか? そもそも「延滞遅延金」と「期限の利益の喪失」の内容の辻褄があっていないのでしょうか? どなたか解説をお願いできませんか? ちなみに金額は640万円だそうです。 よろしくお願いします。
- 民法817条の3第2項について
初学者です。 「民法817条の3第2項:夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。」で、「(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)」 となっているのは、どうしてでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等をあげて、説明いただければ幸いです。)。 よろしくお願いします。
- 文書提出命令による書証申出について
原告として本人訴訟をすることを計画している者ですが、文書提出命令の申立による書証申出について質問です。 ある企業を被告として訴訟を提起した直後に、その企業が保有する文書の文書提出命令(民訴法219条)を申し立てて、その文書を訴訟の早期の段階で見て、その文書の内容を元に請求原因事実を完成させようと思っています。 このような目的のために、文書提出命令の申立を出した場合、(裁判所により「被告の企業には文書提出義務がある。」と認定されるだろうという前提で)、その文書提出命令は、訴訟の中で、いつごろ出て、その文書を見れるのはいつ頃になるのでしょうか? 私としては、その文書を見てからでないと、請求原因事実の重要な部分が論理付けできないので、なるべく早く、争点整理の前に又は争点整理の段階で、文書提出命令を出してもらって、その文書を見たいのですが、いつごろになるのでしょうか? もし、争点整理が終わった後の集中証拠調べの段階で文書提出命令が出るのならば、請求原因事実の重要な部分が書けないままになるので困ったことになります。よろしくお願いします。
- 抹消登記における登記権利者の住所変更について
お世話になります。 実物は見たことがありませんが、 登記研究にて抹消登記における登記権利者の表示に変更があった場合は、 変更を証する情報を添付して抹消登記できないと聞きました。 となると、過去の登記記録は変更できないと思いますので、 この場合は移転登記によると考えて宜しいのでしょうか。 よろしくお願い致します。
- 抹消登記における登記権利者の住所変更について
お世話になります。 実物は見たことがありませんが、 登記研究にて抹消登記における登記権利者の表示に変更があった場合は、 変更を証する情報を添付して抹消登記できないと聞きました。 となると、過去の登記記録は変更できないと思いますので、 この場合は移転登記によると考えて宜しいのでしょうか。 よろしくお願い致します。
- 婚外子差別は違憲ですか??
本日のニュースにて、最高裁で婚外子の差別は違憲との判決が出ました。 >遺産相続の際、結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の取り分を、結婚した男女の子(婚内子)の半分とする民法の規定について、最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允〈ひろのぶ〉長官)は4日、「法の下の平等を定めた憲法に違反しており、無効」との判断を示した。 (URL:http://www.asahi.com/national/update/0904/TKY201309040219.htmlより引用) 私個人としては、とても違和感のある判決でした。 子供に罪はない。確かにもっともな意見です。 ですが、一人の母親として、妻として、そして娘として。この判決をとても不快に思う自分がいます。 もし、自分の夫に愛人がいて、その上子供までいたら。 もし、自分の父親に愛人がいて、その上子供までいたら。 当然心穏やかではいられないでしょう。 ですが、アンケート等を見ても、「婚外子差別は違憲である」という判決に圧倒的多数の賛成票が集まっています。 この賛成票を投じた人々は、自分が不倫の末、婚外子を産んでしまうかもしれない、と言う可能性があるからこそ、賛成票を投じたのでしょうか? それとも、ただ純粋に「子供には罪はない」と言う信念のもと、賛成票を投じたのでしょうか?? 自分が本妻だったら。自分が婚内子だったら。 はたして、本心から皆賛成票を投じているのでしょうか?? もし、私だったら。 建前として賛成票を投じるでしょう。 でも、本音は・・・・・・反対です。 皆さんの、率直なご意見をお聞かせください。
- 締切済み
- ニュース・時事問題
- noname#192966
- 回答数33
- 嫡出子?(勉強中(^-^;)
妻が夫以外の男性の子を産んだ場合で、夫が子の出生を知って1年以上経っていた場合、もはや、この子は、夫の子確定ですか? 夫が死んだ場合の夫の財産は、この子にも相続されますか?(^-^; この子の身分は永遠に夫の嫡出子ですか?m(__)m 子が真実の父親を見つけ出して強制認知の訴えを起こす事は出来ますか? もし、出来るとしたら、夫の嫡出子ではなく、実父の非嫡出子扱いになるのでしょうか?
- 初公判まで7年以上もかかるものなのでしょうか?
東京都港区の公営マンションで2006年6月、男子高校生=当時(16)=が死亡したエレベーター事故で、業務上過失致死罪に問われた保守管理会社社長など3人の初公判が今日、東京地裁で行われたようです。社長の被告は「点検時に異常はなかった。私に刑事責任はない」と述べ、無罪を主張しました。他の被告も「過失はない」と述べたそうです。 検察側は冒頭陳述で、同社が保守点検業務を受注した06年4月時点で、事故原因となったブレーキ部品の異常摩耗が発生していたのに、点検で見落としたと指摘。点検方法について十分な調査をせず、担当社員にエレベーターの構造など必要な情報を与えなかった過失があると主張しました。 ここで私が思ったのは、初公判まで7年以上もかかっていることです。初公判までこんなに時間がかかるものなのでしょうか?事故の記憶も長時間立つと薄れてしまうと思うのですが。なぜこんなに時間がかかるのですか? 通常、事件から初公判までの時間はどのくらいですか?教えてください。よろしくお願いします。
- 初公判まで7年以上もかかるものなのでしょうか?
東京都港区の公営マンションで2006年6月、男子高校生=当時(16)=が死亡したエレベーター事故で、業務上過失致死罪に問われた保守管理会社社長など3人の初公判が今日、東京地裁で行われたようです。社長の被告は「点検時に異常はなかった。私に刑事責任はない」と述べ、無罪を主張しました。他の被告も「過失はない」と述べたそうです。 検察側は冒頭陳述で、同社が保守点検業務を受注した06年4月時点で、事故原因となったブレーキ部品の異常摩耗が発生していたのに、点検で見落としたと指摘。点検方法について十分な調査をせず、担当社員にエレベーターの構造など必要な情報を与えなかった過失があると主張しました。 ここで私が思ったのは、初公判まで7年以上もかかっていることです。初公判までこんなに時間がかかるものなのでしょうか?事故の記憶も長時間立つと薄れてしまうと思うのですが。なぜこんなに時間がかかるのですか? 通常、事件から初公判までの時間はどのくらいですか?教えてください。よろしくお願いします。
- 文書提出命令による書証申出について
原告として本人訴訟をすることを計画している者ですが、文書提出命令の申立による書証申出について質問です。 ある企業を被告として訴訟を提起した直後に、その企業が保有する文書の文書提出命令(民訴法219条)を申し立てて、その文書を訴訟の早期の段階で見て、その文書の内容を元に請求原因事実を完成させようと思っています。 このような目的のために、文書提出命令の申立を出した場合、(裁判所により「被告の企業には文書提出義務がある。」と認定されるだろうという前提で)、その文書提出命令は、訴訟の中で、いつごろ出て、その文書を見れるのはいつ頃になるのでしょうか? 私としては、その文書を見てからでないと、請求原因事実の重要な部分が論理付けできないので、なるべく早く、争点整理の前に又は争点整理の段階で、文書提出命令を出してもらって、その文書を見たいのですが、いつごろになるのでしょうか? もし、争点整理が終わった後の集中証拠調べの段階で文書提出命令が出るのならば、請求原因事実の重要な部分が書けないままになるので困ったことになります。よろしくお願いします。
- 欠席裁判で敗訴した側が、それを不服とする場合は?
民事裁判で、裁判所からの送達に応じず、送達を受け取り拒否したり、裁判に出席しないと欠席裁判で被告は敗訴します。 こういった場合、中には 「私は知らないうちに訴えを起こされ、知らないうちに敗訴していた。こんなのおかしい!」 という被告も出てくると思います。 さて、このような場合、裁判のやり直しとか、別の裁判を起こして、原告を相手取って反訴するという事は出来るのでしょうか? たとえば、売買契約において、金を払わない客に対して、売主が訴訟を起こし、欠席裁判で勝ったとして、相手から強制執行で代金を取り立てた。 被告の客は、 「知らないうちに訴えを起こされていた。当方には送達も訴状も届いていない。送達を受け取り拒否したので欠席裁判になった、というのは何かの間違いじゃないのか? 誰かが当方の屋敷の前に建っていて、家人の振りをして、送達の受け取り拒否をしたのではないか?」 として、裁判のやり直しを行おうとしたり、売主に対して、債務不存在確認訴訟や損害賠償請求訴訟を行う、などは出来るのでしょうか?