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自分で撮影した風景写真について

質問です。絵画制作の際に自分で撮影した風景の写真を資料として使うことがあります。これまで他人の写真には著作権があるため自分で写真を撮るようにしてきましたがもし以下の点において法律的に問題があれば教えて頂きたいです。またこれらを資料として制作した絵画を販売する際に問題があればこちらも教えて頂きたいです。 1、街中の普遍的な建物(美術的価値のないもの)を撮影する。 2、公園の木や街路樹、川などの自然物を撮影する。 3、1と2において誰かの許可は必要なのか。 詳しい方ぜひご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18543/30901)
回答No.3

こんにちは 1 普通の建物の風景であれば許可は必要ないと思いますが 厳密にいえば三脚を立てての撮影は道路ではNGとされています。 後、有名ブランドの看板、建物は気を付けたほうがいいです。 美術的価値のない物でも有名建築家が建てたものは なにか言われる可能性もあります。 ライトアップなども同じです。 2 公園で人物が映り込まに木や花など自然のものは 大丈夫ですが、もし商業目的であれば、 公園の許可をとっておいたほうがいい場合もあります。 いずれにしても、どのくらいの許容範囲かは その場所によりますし、撮り方にもよりますから 絶対に大丈夫とは言い切れないと思います。

Hkmpw
質問者

お礼

ライトアップ等は意識したことありませんでした。分かりやすいご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5241/13712)
回答No.2

1. 特に問題ありませんが、管理者が禁止している場合もあるので禁止を伝える看板などが無いか確認した方がいいと思います。 2. 公園内での写真撮影を禁止している公園がありますので、禁止を伝える看板などが無いか確認した方がいいと思います。 3. 写真撮影に許可が必要だとする看板等があれば、施設の管理者に問い合わせをしましょう。

回答No.1

著作権法  第46条「公開の美術の著作物等の利用」 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。 1. 彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合 2. 建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合 3. 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合 4. 専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合 禁止行為として定められているのは全く同じ意匠の建築物をつくる行為と、土産物のような複製物を作って公衆に提供する行為と記されています。これ以外の目的であれば、自由な利用が著作権法で認められていて、写真を撮影することも、その写真を広告に使用することも問題ありません。ご質問の1についてですが、写真が建物所有者の敷地の中で撮影されていないか?いう点です。敷地内部での撮影であった場合は、建物所有者の「施設管理権」が優先される場合があります。また、写っている建物の著名度にただ乗りするような使い方(フリーライド)も問題になる可能性があります。町並みとして撮影されたような、複数の建物が写っているような写真に関しては、何の問題もなく使用することができると思います。ですが先ほど述べたような敷地の内部で撮影した写真や、施設の内観を撮影した写真、あるいは、法的にも事前の使用許諾が必要な物件があるのも事実です。美術的価値のないもの以外で各地のランドマークとなっているような有名なタワーや商業ビル、美術館や記念館、学校などの公共施設や大型のアミューズメント施設などのほとんどは自由な写真の使用を認めるスタンスには「ない」と言ってよいかもしれません。京都や奈良に代表される神社仏閣も、事前の使用許可にうるさいです。

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