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グラビアアイドルや風景を撮った写真
ネットで手に入れたグラビアアイドルや風景の写真、 自分で買ったポーズカタログなどを見ながら描いた絵を ブログに乗せるのは、やはり著作権に入りますか?
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質問者が選んだベストアンサー
ご自分で画いた絵は問題ないでしょうが、タレントの画像の場合は著作権だけでなく肖像権の問題もありますので絶対にやめるべきです。 ネットに出回っている風景の写真については撮影者や権利関係がよく判らないものが多いと思いますから慎重に対処した方がいいかもしれません。
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- kuma-gorou
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回答No.1
写真などを素材としてイラストを描くことを翻案と言い、編曲、小説の映画化などと同様、二次的著作物にあたります。 「二次的著作物とは、著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう(2条1項11号)」 完成したイラストの著作権はもちろんあなたにあるわけですが、元になった写真の著作権は他人が持っているわけで、二次的著作物を公開する際には、必ず、原作者(この場合は写真の著作権者)の許可が必要になります。 ただし、どこまでが二次的著作物なのか、写真とイラストの場合(もちろん丸写しなら明らかですが)は分かりにくい部分があります。その点については、最終的には裁判で、個別の作品について争うことになり、一般的なガイドラインはありません。