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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雇用保険受給中の収入(治験))

雇用保険受給中の収入(治験)について

このQ&Aのポイント
  • 治験参加による軽減負担費を受け取った場合、雇用保険受給中でも収入として報告が必要ですか?
  • 治験案件の軽減負担費はポイントとして支払われる場合もあり、指定の口座に振り込まれることがありますが、振込を希望した場合はハローワークへの申告が必要ですか?
  • 受給期間終了まで換金手続をしなければ、ハローワークへの申告や手続きは必要ありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

ハローワークによります。 基本的に換金しなければ減額はないはずですが、申告のみは必要などまちまちです。 なので質問だけして、どういう扱いなのかだけ確認しておいた方が良いでしょう。

Youyou
質問者

お礼

ありがとうございます。 実はもうすでにハローワークに 問い合わせました。 やはり就労収入扱いになるようです。 但し、治験での拘束時期が受給期間中で負担費の支払日が受給期間終了後になった場合は収入があったことを申請する術がないため、それは就労しなかったことになる、と言われました。 ですので、今回の場合受給期間中に治験参加し、ポイントが付与されてもすぐに換金せず、受給期間終了後に換金するのが最もお得であるということがよくわかりました。

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