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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:至急お願いいたします。)

家出少女との宿泊合意書の作成について

このQ&Aのポイント
  • 家出少女との宿泊合意書を作成する必要があります。家出少女が弟の部屋で宿泊していたことを証明する書類として使用するためです。家出少女の訴えがあった場合に証拠となります。
  • 作成すべき書類は「契約書」「覚書」「念書」のいずれかです。家出少女が印鑑を持っていないため、署名と拇印を使用する予定です。
  • また、この件については警察にも届ける予定であり、訴えられた場合に証拠がない状態を回避するためにも宿泊合意書を作成することが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.2

落ち着きましょう まず、未成年者が法律行為を行うには、親権者や未成年後見人の同意が必要と定められているため、今回の例で書類を書かせても、法的な証拠物にはなりませんので、無意味です また、上記のことは警察が聞くことですし、強制されて嘘を書かされたと、あとで言われ(供述され)たら、それこそ質問者さま自身が未成年に対する強要罪・監禁罪になりますから、決して、やらないでください つまりは、いろいろなことがありますが、もう覚悟して、すぐに児童相談所と警察に通報しましょう 弟さんが、家出幇助・未成年者誘拐罪・未成年略取・青少年育成条例違反・・・に問われる可能性があったとしても、それは仕方のないことで、今、変に証拠を揃えようとして、何かを書かせたり、何かを証拠を探したり(スマホの中)すれば、あなたも犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪になります すぐに、勇気を持って、通報しましょう!

その他の回答 (1)

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2563/8280)
回答No.1

当事者のご家族が作成した書類に署名捺印(拇印)させて、証拠としての書類にはならないような、、、 先ずは警察なりに連絡、相談することではないですか?

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