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法務局へ
建物の名義の届けを誰がしても 受理はされるのでしょうか?
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本人発行の委任状があれば、本人以外の者(代理人)が出すこともできます。
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- y-bankrupt
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回答No.2
漠然としておりますので一旦整理しましょう。 建物の名義とあるからには登記と思われます。では、登記を司る登記事項証明書(昔の登記簿謄本)に記載されている事項として、 1.表題部(建物の延床面積、構造、用途、階層、地区年月日などが表記)があり、これは土地家屋調査士が登記します。 2.甲区(所有権を記載する部分)これは司法書士が登記します。 3.乙区(債権を記載する部分)司法書士が登記しますが今は考えなくていいです。 では、誰もの物にもなっていない建物の場合は、表題部のみしかありませんが、一応所有者の名前は記載されております。建物を担保に借り入れをしない人などはこの部分のみの記載になっていることが多いです。 その場合、初めて対抗力を要する甲区に所有権を登記するには、所有権保存登記が必要になります。この場合は表題部の所有者か、裁判で所有者であることが確定された人しか保存登記はできません。申請手続きというのであれば司法書士に委任状を渡して登記してもらいます。 すでに所有権保存登記がされている場合は、所有権移転登記になります。これは前所有者と新所有者の共同申請になりますので、前所有者の委任状や印鑑証明などが必要となります。 単に登記申請を届出ととらえるのであれば権利者からの委任状があれば基本的に誰でもできます。 建物の権利者としての届出であれば上記のように適切な地位をもっている人しかできません。
質問者
お礼
そうなのですね。詳しく教えて頂いてありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。