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通勤のバスは違う経路違いに乗ったら保証は一律なし?
通勤にバスを使っています。 自宅から駅まではいつも同じバスにのるのですが、 帰りのときに 駅から自宅側のAというバス停 (会社に申請しているバス) 駅から自宅側のBというバス停 (会社に申請しているバスと違う経路のバス) の場合、A以外を利用した場合は事故にあっても一律、労災おりないのですか? 駅でA行きのバスが来ないからBのバスが来ても 何かあったらということを考えると次のAのバスを待った方がいいのでしょうか? アドバイスよろしくおねがいします。(*´ω`*)
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極端な迂回をしたり、途中で通院や娯楽等をしていない限り(短時間の日用品や食品の買い物等はOKです。)会社に通勤手当で申請している経路以外でも通勤行為の範疇と認められます。 通勤というのは居住地と職場を中断なく往復する行為ですので何通りか距離的にも時間的にも大差ない経路があればどれを通っても通勤行為と認められます。 面白いのは昼食時に外部の食堂等に食べに行く道中に事故にあっても労災にも通勤災害にもなりませんが自宅に食べに帰る道中は通勤災害になります。通勤は居住地と職場を中断なく往復する行為で一日一往復とは限定されていませんからね。
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- altium106_2
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ケースバイケースになるとは思いますが、以下のページの記述が適当な部分になりますでしょうか。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/tuukin.html 日常で必要となる最小限度の行動の判断次第かと思います。
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回答ありがとうございます。 (*´ω`*) 自分が考えている経路であれば合理的な経路として認定されそうなので安心しました。 自分の場合、自宅から違う方向でだいたい 当距離にバス停があり 帰宅時に、駅から指定したバスで帰りたいのですが バスの本数が少ないので 代替えとして本来降りる家の北がわのAというバス停ではなく 駅から別の同じバス会社の別路線のバスにのり 家の東側にあるBというバス停でおりて家に帰ったりしています。 少し不安な気もするので、こんど会社の人事に聞いてみて きちんと確認してみようと思います。 回答ありがとうございました。 (*´ω`*) 6「合理的な経路及び方法」とは 就業に関する移動の場合に、 一般に労働者が用いるものと認められる経路及び方法を いいます。 合理的な経路については、通勤のために通常利用する 経路であれば、複数あったとしてもそれらの 経路はいずれも合理的な経路となります。 また、当日の交通事情により迂回してとる経路、 マイカー通勤者が貸切りの車庫を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な 経路となります。 しかし、特段の合理的な理由もなく、 著しい遠回りとなる経路をとる場合などは、 合理的な経路とはなりません。 次に、合理的な方法については、鉄道、 バス等の公共交通機関を利用する場合、 自動車、自転車等を本来の用法に従って使用する場合、 徒歩の場合等、通常用いられる交通方法を平常用いているかどうかにかかわらず、一般に合理的な方法となります。
お礼
回答ありがとうございます。 (*´∀`*)