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ブレーキランプが切れたままでいいという指示
勤務中、会社のクルマを運転している際、片方のブレーキランプが切れていることに気付きました。それで、すぐに上司に連絡して指示を仰ぎました。 上司の指示は会社の行きつけのガソリンスタンドに行って修理するように、とのことでした。そのガソリンスタンドに着くと、定休日でした。それで、もう1度上司に連絡すると、今日はそのままで、そのクルマを使って、次の日に行きつけのスタンドに行きなさい、とのことでした。もちろん、行きつけのガソリンスタンド以外のスタンドでは営業しているところもありました。 (この場合) ①上司の罪は何なのでしょうか? ②上司の指示に従った部下の罪は何なのでしょうか? よろしくお願い申し上げます。
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noname#252039
回答No.2
私見でしかないですけど、それでも良ければ読み進めてください。 よろしくお願いします。 使用者(上司)の命令や容認によって違反行為に達した とされるもののうち 下命や容認容疑で摘発された使用者は、確かにいます。 下命・容認は、自動車の使用制限命令処分もあるかも、です。 ですが 今回の場合は、整備不良。 道路交通法第119条あたりか?・・・と思いました。 ※整備不良の車両を運転させ、又は運転した場合の罰則 上司・部下ともに 道路交通法第119条1項5号違反 故意の場合は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金 過失十万円以下の罰金 の可能性。
- t_ohta
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回答No.1
(1) 厳密に解釈すれば「教唆」 (2) 道路運送車両法違反、道路交通法違反