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高齢者マークについて

これって高齢者マークの付け過ぎでは? これも違反ですよね?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5238/13705)
回答No.1

法律上の規定では『普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて』となっており、表示位置と表示するマークのデザインは指定されていますが、表示枚数については規定が無いので違反では無いですね。

yuseiok
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 枚数は関係ないんですね。

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