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新築マンションの現金購入について

60歳、主婦 夫婦二人暮らし 共働き  これまで家の貯金は私の通帳に全て貯蓄してきており、その金額が約2000万円ほどあります。 現在賃貸マンションに住んでいるのですが、これからの事を考え、この金額で購入できる新築マンションを探しているのですが、ローンではなく、現金で購入する場合、名義を主人にする場合、贈与税がかかったりするのでしょうか。 それとも私の名義で購入する方が得策なのでしょうか。相続のことなどを考えた場合、主人も私単独の名義で購入する方が良いのではないか…と言っているのですが…。 ご回答宜しくお願い致します

みんなの回答

  • ayzm
  • ベストアンサー率17% (187/1096)
回答No.4

私なら二人の名義にしますが、奥さんの通帳には現金が入っていますから、税務署はお金の出所を確認しまうが、お金の動きがしっかりしていますから問題が無いように感じます。 相続だと2000万円は貴方のものですから、2000万円を引いた残りの半分は貴方の相続分になります、旦那さんの分の相続だけになりますから、かなりの節税なるように感じます。 私なら買う前に税務署に相談に行きます、買う前なら税務署は違反のような相談でも、考えを変えることができますから、前もって相談したほうが有利になります。 私は動く前に時々税務署に相談します無料です。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.3

相続の何を心配してるのかわかりませんが.... 名義は一人のほうが簡単です。 なお、相続の時は 3,000万円+600万円×法定相続人数 これだけは控除されます。 夫婦二人だけで子供がいないなら、相続時には3,600万円までは税金がかかりません。 子供が1人おれば 3,000万円+600万円×2=4,200万円まで無税です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18129)
回答No.2

あなたの口座から出金した金で配偶者名義の家を買えば贈与にしか見えませんよ。でも居住用の不動産を買う金を贈与しても婚姻歴が20年以上の配偶者間での話であれば2000万円の特別控除が使えます。だからそのように申告すれば無税にできますよ。 でもあなたの名義にする方が簡単です。

回答No.1

>これまで家の貯金は私の通帳に全て貯蓄してきており、その金額が約2000万円ほどあります。 口座の名義が個人名義であっても「婚姻後に貯めたお金は、夫婦の共有財産」になります。 そのお金で購入した住宅も、当然、夫婦の共有財産です。 また、一定の条件を満たせば、夫婦間の住宅の譲渡には最高2000万円まで譲渡税がかかりません。