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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スポーツ振興センターの保険の障害等級について。)

スポーツ振興センターの保険の障害等級について

このQ&Aのポイント
  • スポーツ振興センターの保険の障害等級について調査しました。
  • 子供が学校で右手小指の怪我をし、指骨が欠損してしまいました。
  • しかし、日本スポーツ振興センターの障害等級の14級には該当しないようです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • chiychiy
  • ベストアンサー率60% (18543/30901)
回答No.1

こんにちは 災難でしたね。 この手の保険の場合、大体関節を目安にすることが多いです。 詳細はお医者様が振興センターにご確認ください。 お大事になさってくださいね >二 手指を失ったものとは、母指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをい う。 三 手指の用を廃したものとは、手指の末関節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節 間関節(母指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。 https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/790/default.aspx

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