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元彼へお金は返さないのいけないのでしょうか?
はじめまして。23歳 女です。 高校の時から付き合ってた彼(同級生)がいますが、 3年前に私の親が自己破産をして大阪へ引っ越しました。 私も大阪へ行きそれを機にその彼とは別れました。 が、金銭面で厳しい日々が続き、その彼が「今、自分に出来ることはお金を送ることしかない」と言ってくれ、不定期ですが何度も4、5万円、多い時には8万円ものお金を現金書留で送ってくれました。 最初は「返せないし困る」と言って断ったのですが、「高校の時お前の家に半同棲しててご飯とか出して貰ったりお世話になったから」ということでした。その時、私の母と電話をかかり同じことを言ってくれました。 大阪に2年ほどいて、私だけ富山へ戻り今は一人暮らしです。彼とはその後も友達として付き合ってました。 彼は「やり直したい」と言いましたがもう家族のような存在だったので断りました。その後、彼は彼女を作り、その彼女が私にヤキモチを妬くのでもう会わないことにしました。 連絡が途絶えてから一年が経った昨日の夜、家の前で待ち伏せをされて「80万円を一括で返せ。財布を見せろ。キャバクラを紹介してやる。俺の人生を返せ」と言われました。 財布の中に3千円しか入ってなかったので渡そうとすると「そんなはした金なんていらない。一週間後、65千円を取りに来る」と言って帰っていきました。 このお金は返さないとイケナイのでしょうか?今後、どのような対処を取れば良いのでしょうか? 余談ですが、彼は無職でサラ金に借金があるようです。
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愛情があったときはよかったけれどもなくなったとたん手のひらを返す典型的例ですね。 恐らくその男はサラ金に返すお金がなく、1週間前後以内に返済しないといけない状態なのでしょう。 切羽詰って思い出したのが貴方に渡したお金です。 今回は「借りた」のではなくその男から「譲渡された」 と思いますので返さなくてもいいと思います。 借用書があるわけでもないですし。 80万の根拠はありますか?それにここで少しでも 返してしまえばその男は調子に乗って「よく考えたら100万は渡していた」 などと悪徳商法のようにいつまでも付け上がります。 もし仕方なしにでも返すにしても 誓約書でも書かせて一切の要求、接触をしないように させたほうがいいです。 法の専門家ではないので100%は言えませんが 情のある人間が「キャバクラを紹介してやる」などいいません。 貴方も過去の感情は捨てて毅然とした態度で臨む方がいいです。
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- alive2004
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◎ご質問を整理すると・・・ (1)3年前に親が自己破産をして大阪へ引っ越した。 (2)あなたも大阪へ行き彼とは別れた。 (3)金銭面で厳しい日々が続いていた。 (4)彼は自分に出来る事はお金を送ることしかないと。 (5)不定期で何度も4・5万円、多い時には8万円ものお金を現金書留で送ってくれた。 (6)最初は「返せないし困る」と言って断った。 (7)彼は「高校の時お前の家にお世話になったから」との理由だった。 (8)あなたは、2年後富山へ戻り今は一人暮らし。 (9)その後も彼と友達として付き合っていた。 (10)彼は「やり直したい」と言いました断りました。 (11)彼の新しい彼女が私にヤキモチを妬くので、会わないことにしました。 (12)連絡が途絶えてから一年が経った昨日の夜。 (13)突然「80万円を一括で返せ。財布を見せろ。キャバクラを紹介してやる。俺の人生を返せ」と言われました。 (14)財布の中の3千円を渡そうとすると「そんなはした金なんていらない。一週間後、65千円?を取りに来る」と言って帰った。 ◎さて、(5)の金員の授受についてあなたはどの様な認識で有ったのでしょうか。 ◎あなたは(6)で断ったが、彼が(7)の理由だったので受け取っていた訳ですね。 ◎それは、「返せる時が来たら返そう=借金」だったのか、「有り難く貰らおう=贈与」のどちらだったのでしょうか・・・。 ◎ご質問文から推測させて頂くと、後者の様に思います。 ◎しかしながら、そんなに優しかった彼が、(9)(10)(11)の経緯の後の(12)に、突如(13)(14)の行動に至った事が少しだけ疑問です。 ◎この間、彼から「お金を返して欲しい・・・等」の話は一切無かったのでしょうか・・・。 ◎もし無かったのなら、現在の彼の困窮がその様な行動を取らせたとも考えられますね。 ◎勿論、借用書等が存在する訳でも無いでしょうから、法的にあなたが反論するので有れば『本件のお金の授受は、貰ったお金だったのだから返す根拠も、そのつもりも有りません』と毅然として、元彼に言うか文書で通知するのが妥当であるのかも知れません。 ◎でも、あなたの気持ちはそれで良いのでしょうか・・。 ◎「助けて貰った」との気持ちが少しでも残るので有れば、あなたが出来る範囲で彼を助けて上げるのも一つの選択肢では無いでしょうか。例えば、月々1万円でも返済する等・・・。 ◎但し、そのお気持ちが有ったとしても、方法を間違えたり、今の彼の状況を見誤ると違う方向(彼につけ込まれる等)への可能性も有ると思います。 ◎現在の二人の間の信頼関係が不安定とも考えられますので、どちらの選択肢を選ばれるにしても、第三者の介入を図った方が良いのかも知れません。 ◎また、彼からの請求が度を超えて来る様で有れば、金銭の授受については民事不介入と為ると思いますが、「恐怖を感じる」まで為れば「脅迫行為」として警察への相談も視野に入れて頂きたいと考えます。 ◎ご質問の文面からの推量も含んだアドバイスです、参考の一部程度にお読み下さい。 ●書き終わって#3のお礼の欄を読ませて頂きました。 ●すると・・・ 『彼には前々から「今は無理だけどいつか余裕が出来た時に全額とは言えないけど返すから」と言っていました』 『「体を売れ」とか「今からサラ金に行ってカード作れ」とか言われたら』 ●との異なる新事実が有りました。 ●『返すから』と告げた事実は『借した=貸借』との彼の認識に足ると思慮致します。 ●しかし『「体を売れ」とか・・』については、あなたが恐怖を感じるに足る事実でも有ります。 ●互いに冷静に話会いが出来ないので有れば、弁護士等の介入を考えるべきと思いますが・・・。 ●各弁護士会の相談窓口です・・・ http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/soudan/houritsusoudan.html
お礼
後から後から追加をして申し訳ございません。パニックになってるので、考えて書いたつもりが、抜けてたこともありました。 就職難で配膳の派遣に登録しておりますが、全然仕事がなく月1万も返せない状況です。 まだ親の借金も残ってますし・・・ 冷静に話できる状態ではありませんので、第三者に頼みたいと思います。 ご親切なレス、ありがとうございました。
彼がお金を送ってきたときに、貸すということを云っていないのですから、道義的なことは別として、法的には返済する必要は有りません。 あなたが、今までのお礼に、今度はこちらから現金を送ることは問題ありませんが、過去の分の借金の返済として送ると、過去の分も借金として認めたことになってしまう場合があります。
お礼
ありがとうございます。おっしゃる通りだと思います。 本で読んだのですが、口約束では金銭貸借は成立しないが、借りた方が借りたと認めたら成立する、と書いてありました。 それと同じと考えて良いですよね。 法的なことが知りたかったので、ありがとうございました。
- mld_sakura
- ベストアンサー率20% (264/1282)
あなたに人としての気持ちがあるなら、彼にお金を返したらどうですか? 困ったときにくれたんですから。 要するに彼としてはやり直したいのに「金づる」程度にされたと逆上してるんですね。 今度はあなたが彼を助けてあげてはどうでしょうか? 助けるというのは、お金だけでなく、精神的な部分もです。 彼を精神的に楽にさせてあげれば、彼も納得いくでしょう。 まさか、自分が困ってるときに助けてもらっておいて、他人は助けないなんて思わないですよね?? あなたが彼に助けてもらったから言ってるのです。 それがなければ返す必要はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 彼には前々から「今は無理だけどいつか余裕が出来た時に全額とは言えないけど返すから」と言っていました。 が、「体を売れ」とか「今からサラ金に行ってカード作れ」とか言われたら(書き忘れてました)、感謝の気持ちも失せてしまいました。 感謝はしてますが、私からお金を送ってくれと言ったのではないので、道徳どうこう法律的な意見が聞きたかったのです。ごめんなさい。もちろん一番悪いのは甘えた私だとわかっています。 しかし、私と彼の間に金銭貸借はないと考えて良いですよね?!
- kura_chang
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以前、テレビの法律相談でちょっと似たような話がありましたけれど、それは「返済しなくてよい」という結論でした。 理由は「貸したのではなく、贈与したから」と言うことでした。 彼はあなたにお金を貸したのではなく、あげたのですよね。あげたんだったらそれはあなたのもの。 だれかに「おごってやるよ」って言ってお金を出しておいて、あとで「一括で返せ」ってひといないでしょう。 ですからたぶん、法的には返済義務はないと思います。 ただ、結婚するつもりだったとか、そういうことを前提としていて、あなたもそれを承知でもらった贈与であったのなら、返済義務があるのではないかという意見があった様に記憶しています。
お礼
はい、私もテレビで見ました。確かに嘘を付いてお金を貰ったわけではないので贈与だと言ってたと思います。 昨日、本を探したのですが書いてありませんでした。 結婚の話はしていません。今は新しい彼女もいるのですから。 そういえば、「お前の彼氏に金を出して貰え」とも言ってましたが、「彼氏とは別れた(事実)」と言ったのですが「名前を言え、どこの奴だ、どこに勤めてる」と聞かれましたが言いませんでした。 返済義務があるのかないのかを知りたかったので、ありがとうございました。
- tomato5656
- ベストアンサー率20% (135/657)
こんにちは。 「タダほど怖いものはない」という例ですね・・・ (゜▽゜;) 「返さなくてはいけないか」ということですが、日曜の法律番組で「譲渡した物はあとで返せとは言えない」というのを見たことがあります。お金の場合ではなかったですが、お金の場合も同じだったら「もらったもの」は返さなくていいことになります。 でも、実際問題、元彼がそんな状態で困っているし、助けてもらったから・・・と思うのであれば(それに、ストーカーになりそうだから)、「元彼からの借金を返す(?)」のか「助けてもらったお礼に援助をするのか」をハッキリ決めた方がいいと思います。 お金を渡すと、そんなにも心が狭くなってしまった元彼が「利子もつけろ」と言い出さないか心配だからです。 ですから、そこの区別をハッキリさせ、お金を返すのなら(分割になると思いますが)今までの利子も含めて明記した文書を専門家に相談して作り、返すのではなく援助するのであっても、「お金はあげたものです。この援助(金額)をもらったら、今後一切連絡しません」ぐらいの文書を書いてもらうのがいいと思います。 もし、あなたが払う気がなければ、恐喝・・・? あ、「返さなくていいのでは」というのは、私の推測ですので、確かめてくださいね。
お礼
こんにちは。 タダほど・・・本当にその通りだと思います。若気の至りでした。 しかしその頃は親が事故破産をして本当に厳しかったので甘えてしまった私が悪いのです。 日曜の番組の本を見ると、誕生日だと偽って複数の男から高級腕時計を貰ったけど贈与なので返さなくて良い。と書いてありました。 1円でも返したら「利子も払え」と必ず言ってくると思います。 正直、貰った金額を覚えてなく(恥ずかしいです)80万だったかも覚えていません。 まず、返済義務のないものだと確認してから警察に行こうと思います。 夜中チャイムがなり玄関前に多数の吸い殻が落ちてました。(彼かはわかりませんが) 返すに当たっても文面にはしようと思ってました。(効力はないそうですが・・) しかしtomato5656さんがおっしゃる通り、私も彼を助けるつもりで僅かですがお金を渡そうという気持ちはあります。 それでも夜中に押しかけたりストーカーまがいな行為を彼がするなら警察に行こうと思ってます。 「体を売れ」自体、恐喝だと思うので・・・ ここだけで判断せず、ちゃんと確認します! ありがとうございました。
お礼
兄と全く同じ意見です。(兄にこっぴどく怒られました) 一週間後に65千円ってそんな半端な・・ 「取立がスゴイ」と彼から聞いたことがあります。 どうしても返さないとイケナイ金額なのだろうな、と思いました。推測に過ぎませんが・・・ 80万の根拠はありません。正直、私も覚えていません。 過去の感情があるのでツライです。家族同様に思ってました。母もそう思ってたのでショックで泣いてました。 しかし彼は恋愛感情が残っていたのだと思います。薄々気付いてたのに気付かない振りをしてた私が悪いのですが・・ちゃんと「友達以上の家族のように大切な人」と答えていたのですがね・・・ とにかく切羽詰まってしょうがないのだと思います。 少し気持ちが楽になりました。 皆さんの意見を参考に今後の対処を考えたいと思います。 ありがとうございました。