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請求書の踏み倒しは日本では簡単にできるのか?
- 日本で請求書の踏み倒しは簡単なのか?中華料理店とのトラブルで振込手数料が減額されたが、裁判所での解決は費用がかかるため難しい。
- 中華料理店の支払いトラブルで請求書の振込手数料が問題となっている。日本の司法手続きには費用がかかり、踏み倒しは簡単にできるが、解決するためには損失が発生する。
- 請求書の踏み倒しは日本でも可能だが、裁判所での解決は費用がかかる。中華料理店のトラブルでは請求できる債権の主張として問題となる点もある。
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日本では「自力救済」は禁止ですから、「日本だと、請求書の踏み倒しは簡単か」と聞かれたら、「その後のことを考えず、その請求を踏み倒すダケなら、簡単だろう」とお答えしたいと思います。 家賃を踏み倒して逃げられたことも、未補修の物件を「補修済み」と偽られて買い、相手に逃げられたこともありますし。売主の息子から韓国へ行ったと言われました(実は北海道だった)。大量のゴミ(建築資材だと言っていた)を残して姿を消した人もいますし。 訴訟をしようとしたり、相手を探して訴訟をやって・・・ とやっている間に、被害額を上回る額の損害が生じることも多く、請求を断念することになりました。 なので、一度信頼を裏切った相手の再起は許さなくなります。 アメリカは、「再起のチャンスが多い」のだそうですが、契約主義の国ですから、契約書に書いてある限りは損害を減らすために処置を講ずることができます。書いて無いなら、それは自分のミス。それほど相手を恨む必要がなく、再起を認めることができるわけで、日本とは違います。 それはそれとして、振り込み料が勝手に減額された程度では「雨の銭より笹の銭(中身よりも包み紙のお金が高い)」とか「盗人におい銭」ということになります。 つまり、振り込み料を引いた相手のために、さらに資金を費やすことになるわけです。小損が大損になります。 加えて、商行為による債務は取り立て債務(債権者が自費で商行為の物がある場所へ赴いて取り立てる)なのでそのせいか、振り込み料が勝手に減額されることは実社会には頻繁にあります。「減額するのが商慣行だ」と反論されると、おそらくその反論が通ってしまいます。 > 裁判に勝てば、踏み倒したヤツに司法手続き費用を上乗せして請求できますか? おそらく、無理です。 何度か「滞納家賃の請求」「明け渡し請求」などの訴訟をやっています。弁護士に依頼して訴訟をやったこともあるわけです。 当然、それらを含めた訴訟費用の負担も求めたわけですが、「それぞれがかけた費用はそれぞれの負担でね」と訓示されて、弁護士費用も含め、1度として訴訟費用をもらえたことがありません。 控訴などしていると、滞納家賃を貰える時機が遅くなり、明け渡しも遅くなりますから、諦めるしかない。 なので、質問者さんの場合も無理だろうと思うわけです。
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- t_ohta
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> 裁判に勝てば、踏み倒したヤツに司法手続き費用を上乗せして請求できますか? 裁判で司法手続費用を含めた請求を行い裁判所が認めれば請求できますよ。 裁判所が判決で「裁判費用は原告の負担とする」と言う判決を出したら請求できませんね。 > 話が変わるけど、冷蔵庫を納めた者が振込手数料の支払を求めることは債権の主張であり、威力業務妨害にも住居侵入にも恐喝にもならないですよね? やり方次第ですね。 振込手数料分の支払いを求めること自体は契約の履行を求める正当な行為ですが、店の前で街宣車で大声を上げれば威力業務妨害とされる可能性がありますし、許可無く建物に侵入すれば住居侵入罪とされる可能性があり、「払わないと殺す」とか言うと恐喝罪になる可能性があります。
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さんきゅー
- chie65536(@chie65535)
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>裁判に勝てば、踏み倒したヤツに司法手続き費用を上乗せして請求できますか? 裁判に勝っても「被告は原告に○円を支払え。なお、裁判費用は○○の負担とする」と書かれた「判決書」が出るだけです。 なお「請求」だけなら、判決書があっても無くても可能です。 また、判決書があっても、相手は請求に応じる義務はありません。相手には「払わん。勝手に差し押さえでも何でもすれば良いだろう」と、突っぱねる権利があります。 ただ単に「原告には、判決書を基にした、債権」が、「被告には、判決書を基にした、債務」が発生するだけです。 債務、債権は、時効がくれば消滅します。 そして、発生した債権を回収するのは、原告のお仕事です。裁判所は「判決を出す」以外、何もしてくれません。
お礼
さんきゅー
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さんきゅー