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ライブ配信と興行場法
近年、ライブ配信で収益を得ている方がたくさんいますが、関連する法律について調べています。 例えば自宅の楽器(ピアノなど)を使ってミュージシャンを招いてライブ配信を行い、そこで収益が発生した時に興行場にあたるのか?気になっています。
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その場に観客を入れなければ法律上の興行場には該当しないでしょうね。 テレビ局のスタジオやレコーディングスタジオと同じ扱いになるんじゃないでしょうか。
近年、ライブ配信で収益を得ている方がたくさんいますが、関連する法律について調べています。 例えば自宅の楽器(ピアノなど)を使ってミュージシャンを招いてライブ配信を行い、そこで収益が発生した時に興行場にあたるのか?気になっています。
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