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敷金
14年住んだ2DKマンションを退去します。 まだ一ヶ月先ですが、退去時の請求に今からビクビクしてます。 14年も住むと壁や水回りも汚れるとは思うのですが、結構請求されちゃいますかね? 柱に子供か貼ったシールもなんとか剥がした方が良いですよね? 和室の壁、石膏ボードに穴を開けてしまったのは請求されてしまうと思いますが… 経年劣化で壁紙を張り替えた場合、例えば釘で石膏ボードが穴開いてても新しい壁紙貼れば見えなくないですか? それでも石膏ボードは変えるのでしょうか? 退去時はみなさん結構請求されているのでしょうか? 敷金は一ヶ月支払っているのですが、戻りは期待していません。
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まず内装は減価償却の面で10年も暮せば請求されても10分の1の価値にしかならないので大した金額にはなりません。 それに14年も暮せばリフォームは確定なので、よほど壁に穴を隣の部屋まで開けたとか、構造上必要な柱を切り取ったとかでない限り、普通はクリーニング代も請求されず敷金も全額返ってきますよ。 退去時の請求については、敷金を数十万円単位で取られていて1円でも多く取り戻したいと考えてる場合を除いて、そんなにビクビクする必要はないです。 なぜなら法的には受け取ってるお金を返さないということより、新たに請求することの方が難しいからです。 あなたのように敷金一ヶ月分の戻りは期待してないと割り切ってる人なら、ごちゃごちゃ言われたら「敷金いらないので、それでなんとかしてください。それ以上は裁判でも起こしてください」と言えば大家も何もできなくなりますよ。 リフォーム代金自体を請求するのはガイドラインに反していますし裁判でも認められません。 とすると請求できても数十万円程度だし、少額訴訟の範囲です。 少額訴訟を起こされても納得できないので本裁判を希望するとすれば、大家側はもう予算的に足が出ることになるので訴訟を起こす意味がなくなります。 大家もトラブルを起こしてまで小銭を稼ごうという人は少ないです。 そもそも敷金を一ヶ月分しか取らない物件なんて、それほど強気に出られない環境の物件ということですから、そんな意地の悪いことなんて考えていないでしょう。 ワシは今までエアコン取り付けるために壁に穴を開けたりしたくて、あえて敷金を1ヶ月分上乗せして返却なしという条件で契約したりしてましたが、はっきり言って予め契約書に書いていたクリーニング代とかの他に請求されたことはありませんね。 とりあえず、預けてる敷金を捨てる覚悟なら堂々としていれば良いですよ。 数百万単位にならない限り、大家にとっても無駄な時間になるので、いちいち絡んできたりしませんから。
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- okwavey6
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法的な話は既出の回答にありましたので、実質的なお話や経験を回答してみます。 >14年住んだ2DKマンションを退去します。 まだ一ヶ月先ですが、退去時の請求に今からビクビクしてます。 逆に私なら、14年も住んだのだからほとんど請求はないと考えます。 特約があればその限りではないので、契約内容をまずは確認しましょう。 >14年も住むと壁や水回りも汚れるとは思うのですが、結構請求されちゃいますかね? いいえ。 経年劣化は当然のことであり、家賃にその修繕費用は含まれている事が前提なので、基本的にはあってはならないと思います。 請求する方は、いくらでと請求してあなたが納得して支払ったのなら問題になることはありませんので、最初はふっかけて来ることがあるかもしれないですね。 >柱に子供か貼ったシールもなんとか剥がした方が良いですよね? そうですね。 経年劣化で勝手に柱にシールが貼られる事はありませんので、シールを故意に貼ったわけですから、そのシールを剥がして元に戻すために費用がかかったとすれば、その費用を請求されたとしても正当ですね。 >和室の壁、石膏ボードに穴を開けてしまったのは請求されてしまうと思いますが… 穴の大きさによりますね。 画鋲を壁に刺した程度の穴であれば、経年劣化の範囲です。 >経年劣化で壁紙を張り替えた場合、例えば釘で石膏ボードが穴開いてても新しい壁紙貼れば見えなくないですか? 穴の大きさにより、壁紙を貼れませんけど。 >それでも石膏ボードは変えるのでしょうか? 穴の程度によりますよ。 穴があいていても、よほど大きな損傷でなければ、石膏ボードは替えずに穴をふさぐだけだと思いますけどね。 >退去時はみなさん結構請求されているのでしょうか? 今は大抵は特約で、一ヶ月分くらいの敷金が相殺される内容の契約になっていると思いますが、14年前ならないかもしれません。 特約がなければ、敷金は基本的に戻りますね。むしろ、戻させます。 >敷金は一ヶ月支払っているのですが、戻りは期待していません。 それならそれで良いと思いますが、私は必ず敷金が戻ってますね。 今は喫煙が故意の損傷になりましたが、昔話喫煙は通常の使用に含まれていました。 今は無理ですが、当時は壁紙全部茶色になっていても、壁紙負担ゼロでしたね。 そもそもの話で、請求が来たら払わなければならないと思っているようですが、そんな事はないですね。 請求の前に見積もりが来ますので、その内容に納得出来るかどうか確認し、納得出来なければすぐ払わなくていいんですよ。 これこれこういう理由でこの見積もりには納得出来ないから、説明して下さい。 ってまずはなります。 実際の流れとしては、退去時に立ち合いがあるわけなんですが、その立ち合いのときに、住んでいる間に破損・汚損させたものかどうか確認があります。 まず、これは普通に使っていたらこうなると思うものは、通常の使用しかしていないと言うようにしたらいいです。 普通って人それぞれなんで、ほとんどが自分の基準だと普通になると思うんですよね。子供がいたらシールを貼るくらいは普通だと思いますけど。逆にシールを言われたところにしか貼らない子供がどこにいるのか教えてほしいですね。 通常の使用なのかどうかを決めるのは、不動産屋でも管理会社でも貸し主でもないんで、主張するのは自由ですから、いくらでも自分が好きなように主張すれば良いです。そうしていると、明らかに借り主側の過失と言えるものでなければ、なかなか請求してきませんよ。 立ち合いする担当者や、自分の社会的地位等により、相手は高圧的な態度を取ることもあると思いますが、納得出来ないものは納得出来ないので、その場で納得出来ないのなら、判は押さないようにしましょう。 立ち合いで、確認して判を求められますからね。「内容に納得出来ない部分がありそうなので、よく確認した上で判断したい。見積もりを作成してまずは送って欲しい」とでも言っておけば上出来でしょう。 もちろん、納得できる内容であれば、その時点で過失に関しては納得して判を押しても良いです。 どちらにしても、見積もりはその場では出ないと思いますので、まずは見積もりを送って下さい。と、最初から言っておくと良いです。 請求されたら払わなければならないと考える人って、結構多いんですよね。 架空請求でも支払う人もいるくらいです。 請求されただけでは、支払い義務があるかどうかはわかりません。 ただ、異議申し立てせずに支払ったのであれば、納得して支払ったということになります。 その後、見積もりが送られてきたら、確認して進めればいいです。 その時点で見積もりではなく、請求書を送りつけてくるふざけた不動産屋もあるんですが、見積もりとして受け取りましょう。 電話をして、「見積もりをお願いしていましたが、請求書が届いてしまっているようです。内訳は見積もりとして判断しますので、内容を確認させて頂き気になる点がありましたらご連絡します」とでも言っておけば十分です。内訳が記載されない事はないと思いますが、なければこの時に求めます。 14年も経っていれば、壁紙の例でも減価償却されて借り主負担はゼロの筈ですけどね。 見積もりの内訳を見ても、別にそんな知識はないしわからないと思うんですよ。 わからないからそれで良いってなるのはおかしいですね。敷金から引かれると言っても、金を払うわけですから。 わからないものは、徹底的に質問して説明を求めましょう。 書面で詳細を貰えればいいですが、無理ならメモを取って確認しましょう。 これをしっかりやると、その見積もりが高いか安いか、他の業者ではいくらになるのか、どうやって調べたらいいのかわかります。 ネットで料金出している業者がありますので、そこと比較して値段が高すぎるところはないか、確認しておきましょう。 次にやることは、見積もりの内容に対して、現状回復義務の範囲にない部分と金額が高いと思われる部分を指摘しましょう。 それで、支払わなくてよくなる項目が出てきたり、減額されることになると思います。 場合によっては、要求に応じない強気な対応をしてくるところもあるんですよね。 ここまでは電話の対応ですので、「これ以上話をしても、意味はないですか?」と念を押して確認しておきましょう。 話し合いで穏便に解決したいですよ。と言うのは意思表示を明確にするためです。 私はわざとらしく、3回くらい繰り返して確認しました。最後に、話しても意味がないのであれば、電話しても無駄ですね。それでは失礼致します。と、電話を切ります。 次のステップとしては、求めた説明がなされない、もしくは納得が出来ないわけですから、納得出来るような根拠のある回答を書面で送って下さい。と言うのを話てもダメだと言われましたので、手紙に変えます。 話がまともに出来ないような相手ですから、手紙を送ったとしても、そんな手紙は届いていないとか、読んでいないって言うかもしれませんね。 私はそれは嫌なので、このような場合には、内容証明郵便に配達証明をつけて送ります。 内容は難しいことは何もなく、いついつに貰った現状回復の見積もりに対して納得出来ない部分があり、電話では納得できるご説明を頂けないとの事だったので、書面にて説明をお願いしたい。 ここでの目的は、別に自分は法律の専門家ではないので、訴訟するとかそう言う話はなく、ただ、わからないから教えて下さいね。と言うお手紙を書いただけです。 わからないことを手紙で質問してはいけない法律はないですし、質問内容もまっとうですね。 こちらの内容証明郵便は、このような内容の手紙が送られた事実が、証明されます。 この手紙を送った事実があると、今後裁判で争うことになったら、返答したかどうかが問題になるじゃないですか。 そう考えると、返答は強制になります。 最初にふっかけた見積もりの内容を質問したのに答えてもらえない。答えなければ、裁判になればそれが追求されることになるし、仮に返答したとしても、それを証拠に不当だとして裁判されたら困るじゃないですか。だから、不動産屋が折れますよ。 私が、二十歳そこそこのくそガキのときに、態度が悪かったのでこのように対応しました。 店長から謝罪の電話があり、今回だけだとか他ではないだとか、よくわからない言い訳はしていましたが、クリーニング費用のみで、残りの敷金は全額お返ししますとのことでした。 退去時の掃除、一切やってませんでしたので、こちらで了承することにしました。 4年程度住んだ物件の退去の例です。
- munorabu
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》退去時はみなさん結構請求されているのでしょうか? 国土交通省のガイドラインでは、原状回復とは「入居者が借りた当時の状態で戻すことではない」とされていて、「経年劣化や通常の使用による損耗の修繕費用は家賃に含まれる」としています。 ただし民法第621条では 「(賃借人の原状回復義務) 賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。」と原状回復義務は原則なので、壁に穴など故意による損傷については入居者負担となる可能性は高いように思います。 またオーナーと入居者間の合意(契約)があれば特約で入居者負担とすることも出来る判例もあるので、先ずは賃貸借契約書の確認をしましょう。 その上で「国土交通省ガイドライン」を主張し、敷金の範囲内で済むような交渉すべきです。