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公営ギャンブルが法律で認められている理由
賭博は法律で禁止されていますが、公営ギャンブルは認められています。理由を教えてください。
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古い古い判例で 賭博は、偶然で決まる勝負事なのでダメです! 例えば偶然に簡単にお金を手にすれば、みんな働かなくなるよね!! 副次的犯罪を誘発するし、、、 ざっくり言えば、国民経済に重大な障害を与える恐れがある。 ※勤労その他正当な原因によるのではなく 単なる偶然の事情によって財産を手に入れようと争うようなこと になると 国民に怠惰浪費の風潮が生まれ 健康で文化的な社会の基礎をなす勤労の美風を害する から、賭博はダメです!!! 公営ギャンブルは、そんなことにはなりませんよ。 なのでOKよ。 のようなことなんでしょうけれど 判例が関係してることには、間違いなくて 公営は確か 当面の間OKです のはずだったのが いつしか頼りの財源になっちゃって、止めるのやめられない からの 赤字公営ギャンブルもあり。 Q:公営ギャンブルは何のためにある? 僕にはわからないけれど きちんと議論が必要な時、のような気がしました。
- eroero4649
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他の方も指摘していますが、お上が「あがり(税金)」をとれないものは全部違法としているのです。「国家に上納金を納めずに御開帳をするのは、国家権力において許さない」というわけです。 歴史上、タバコや塩、酒などもそういうことになることが多かったですね。
- m5048172715
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役人が儲けを独り占めするためです。タバコや塩もそうかな?
- queef
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詳しくは刑法35条に記載があります。 公営競技については、公益目的のために違法性を解除しているということになります。 「馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図る」(競馬) 「スポーツの振興のために必要な資金を得るため、スポーツ振興投票の実施等に関する事項を定め、もってスポーツの振興に寄与する」(toto) 一例ですが、このような公益目的があげられています。
賭博が法律で禁止されているのと同じで、 公営ギャンブルに関しても、法律で認められているからです。 そーじゃねーよ、趣旨が知りてーんだよ。 というのであれば、各公営ギャンブルに関する法律に書かれていますので、それぞれをご覧いただければと思います。 一つだけ、競馬方の趣旨を載せておきますと、 (趣旨) 第一条 この法律は、馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するとともに、地方財政の改善を図るために行う競馬に関し規定するものとする。 と、されています。 まぁ、ギャンブルのためというわけではなく、それぞれの産業のための研究開発費用の一部に当てられる様になっています。