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法律変更と過去の書籍の違法性について。
過去のPCソフト関係の本を中古店で立ち読みしていたら、 今は違法であるDVDコピーに関する特集がありました。 そこで疑問なのですが、当時は合法だったが 現在は違法な内容が含まれる本、は 購入者や販売者への罰則は無いのでしょうか。
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- lawconsul
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回答No.2
憲法39条は、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。」として、刑罰法規不遡及の原則を定めています。 このため、出版当時に合法であれば、現行法で違法となるDVDコピーについての記事を広めたとしても、幇助罪や教唆罪に問われる可能性はないことになリます。 その本を購入した人が、本を読んで現時点で違法な行為を実行すれば、当然に罰則の対象になりますが、購入して読んだだけでは、特段違法性はありません。
- t_ohta
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回答No.1
DVDをコピーする行為自体が違法なのであって、技術的に解説することは違法ではありません。