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【家賃支援給付金はどうやったら貰えますか?】
【家賃支援給付金はどうやったら貰えますか?】 家賃支援給付金の対象はどういう人ですか?
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会社勤め(サラリーマン、雇用契約があり給与をもらっている)以外の人でが対象です。 給付の対象となる方(一般) 以下のすべてにあてはまる方が対象です。 (1) 2019年以前から雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得または給与所得の収入として計上されるもの(業務委託契約等に基づく売上)を主たる収入としており、今後も事業継続する意思があること。(※1) (2) 2019年の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」 の「事業」欄に金額の記載がない(または「0円」と記載されている)こと。(※2) (3) 2019年以前から被雇用者(※3)または被扶養者ではない者となっていること。 (4)2020年5月から2020年12月までの間で、新型コロナウイルス感染症の影響などにより(※4)、以下のいずれかにあてはまること。(※5) (1) いずれか1か月の業務委託契約等に基づく売上が、前年の月平均の業務委託契約等に基づく売上と比較して50%以上減っている(例1) (2) 連続する3か月の業務委託契約等に基づく売上の合計が、前年の月平均の業務委託契約等に基づく売上を3倍にした額(3か月分の業務委託契約等に基づく売上)と比較して、30%以上減っている(例2) (5) 他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益(物を直接に利活用して利益・利便を得ること)をしていることの対価として、賃料の支払いをおこなっていること。 詳細は、給付の対象となる資格要件をご確認ください。 確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に金額の記載がある方は対象とはなりません。個人事業者の方(事業所得)をご参照のうえ、申請してください。 会社等に雇用されている方(サラリーマンの方、パート・アルバイト・派遣・日雇い労働等の方を含む。)をいいます。ただし、 2019年中に、被雇用者である方が独立・開業された場合は、給付の対象となる可能性があります。 詳細は、2019年新規開業特例をご確認ください。 業務委託契約等に基づく売上の減少が、新型コロナウイルス感染症の影響によるものではないことが明らかであるにもかかわらず、それを偽って給付を受けた場合、不正受給として厳しく対応することがあります。 申請にもちいる月・期間の収入については、新型コロナウイルス感染症対策として国・地方公共団体から事業継続を支援することを目的として支給される協力金など(持続化給付金を含む)の現金給付を除いて算定することができます。 参考:https://yachin-shien.go.jp/overview/requirements/index.html
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- Higurashi777
- ベストアンサー率63% (6218/9761)
下記リンクに記載があります。 参考 https://yachin-shien.go.jp/ 具体的には 「法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。 個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。」 ですね。 以上、ご参考まで。
お礼
みんなありがとうございます