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大腸ポリープの告知義務違反になりますか?

2017年12月に、年齢的に大腸検査をした方がいいと医師に言われ大腸内視鏡検査をし、3mmの大腸ポリープが3つ見つかりました。 その時は切除せずに、2018年12月に切除の予約を入れたのですが、諸事情により予約をキャンセル。 2020年6月に大腸ポリープ切除の予約を入れ、7月に切除をしました。 3mmが5mmになっていました。 2018年10月1日が保障開始日です。 告知義務違反になりますか? 共済金の請求はできるのでしょうか。 切除をキャンセルしたため、経過観察等には当てはまらないのかなと自己判断をしてしまったのですが...

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回答No.1

告知義務違反です 切除をキャンセルしてるのだから「経過観察等」ではありません 医師は処置を貴方に伝えたはず。 経過観察とは医師が判断する事であり、患者が選択する事ではない

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