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架空請求・・・ですよね?

ウトウトしながら携帯でネットしてたら 変な所に入ってしまったみたいで 「登録ありがとう」 勝手に登録されてしまい 更に 「ご利用時間」「ご利用金額」 「振込み期限」本日より4日以内と・・・ 延滞料金やら、何やら凄い事になって 目が覚めて、必死に質問してます。 「直接請求」に、怖くなってしまい 同じような質問がありますが 他の方の質問への回答では不安です。 どなたか、回答お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 勝手に登録されてしまったものは無効です。 電子契約法(参考URL)で決められています。 前書いたのと同じですが・・・ 不安をなくすために、業者の立場で考えてみてはどうでしょうか。 あなたはサイトに接続した人の電話番号だけを持っています。その人たちからお金を巻き上げます。 電話番号から相手の住所などを調べるのは不可能ではなくても、とてもお金がかかります。 無視する人と自分から問い合わせてくる人、電話に出ない人と話を聞く人とガチャ切りする人・・・どっちから取り立てようと思いますか? 「とてもじゃないけど、こいつは無理だ」と思われる方になればいいのです。

参考URL:
http://www.pref.mie.jp/shouhi/hp/densikei.htm
hana-sima
質問者

お礼

早速、ありがとうございます。 業者の立場で考えてみると 広く浅くな感じで、手っ取り早い方が 足も付かないと思いますので 完全無視を決め込みます。 っても、何も連絡なしですが・・・

その他の回答 (2)

回答No.3

全く大丈夫☆! 問題なし!! 怖くなってはむこうの思うつぼです!! メール・電話は全てシカとしましょう!! むしろ、電話で文句でも言ってやりましょう! むこうは、何でもない普通の人ですから。 (例えば:ネットおたくのフリーター集団又はリストラされたオヤジなどなど…)

hana-sima
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 今の所は、何も連絡ありませんが きても、完全無視を決め込みます。

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

契約の意志が無かったのであれば、「無効」です。 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 (平成十三年六月二十九日法律第九十五号) (電子消費者契約に関する民法 の特例) 第三条  民法第九十五条 ただし書の規定は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。 一  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該事業者との間で電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を行う意思がなかったとき。 二  消費者がその使用する電子計算機を用いて送信した時に当該電子消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示と異なる内容の意思表示を行う意思があったとき。

hana-sima
質問者

お礼

詳しく、ありがとうございます。 これを機に、六法全集が欲しくなりました。

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