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パーキンソン病で受けられる支援を教えて下さい。

パーキンソンで投薬治療中の者です。今年3月から初めて、まだ自分に合う薬を見付ける試行錯誤の段階です。いま少し進行して、左手足が薬なしだと動きません。ホールエンヤIくらいでしょうか。そこで伺いたいのですが、この状況で受けられる公的な支援はどういう物があるのでしょうか。失業して収入はありません。「難病指定」ですが、ホールエンヤ3~4位重度にならないと医療費の補助は無いと聞きました。 在住地の市役所に聞くと、医療費の減免はある程度の貯金があれば対象外になる旨も聞きました。 50代男性失業中、年金生活の両親と同居です。 ぜひともよろしくお願いします。

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回答No.1

パーキンソン病は難病法に基づく指定難病ですが、医療費助成を受けられる場合は【「Hoehn-Yahr 重症度分類(ホーン・ヤール 重症度分類と読みます)が3度以上、かつ、生活機能障害度が2度以上」で、所定の診断基準を満たすとき】に限られます。 ◎ Hoehn-Yahr 重症度分類(重い順に‥‥) 5度:介護なしではベッド上もしくは車椅子での生活。 4度:高度障害を示すものの、介助無しでの歩行はどうにか可能。 3度:軽~中等度パーキンソニズム。姿勢反射障害有り。日常の介助は不要。  2度:両側性パーキンソニズム。姿勢反射障害無し。 1度:一側性パーキンソニズム。 0度:パーキンソニズム無し。 ◎ 生活機能障害度(重い順に‥‥) 3度:日常生活に全面的な介助を要し、独力では歩行や起立ができない。 2度:日常生活や通院において、部分的な介助を要する。 1度:日常生活や通院において、ほとんど介助を要しない。 ◎ 診断基準等(PDFファイル) https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/upload_files/File/006-201704-kijyun.pdf ◎ 臨床調査個人票(PDFファイル/申請時に必要) https://www.nanbyou.or.jp/wp-content/uploads/upload_files/File/006-201804-kojin.pdf ご質問を拝見するかぎりでは、医療費助成には該当しないようです。 ただし、【医療費の負担が高額であって、かつ、これが継続しているとき】は、「軽度高額該当」という特例により、医療費助成の対象となります。 軽度高額該当とは、医療費(公的医療保険分+本人負担分)の総額が 33,330 円を超える月が「申請月以前の12か月内に3回以上」ある、というときです。 たとえば、公的医療保険(協会けんぽ、組合健保、国民健康保険)で3割負担であるときは、自己負担分が約1万円の月が年3回以上ある場合です。 > 医療費の減免はある程度の貯金があれば対象外になる この説明は、市役所からの説明としては、非常に不適切です。 実際にはそうではなく、「所得の多い・少ないによって、段階的に自己負担上限額が増える」(難病法による医療費助成には、一部自己負担があるため)というのが、正しい解釈です。 詳しくは、以下の URL をごらん下さい。たいへんわかりやすいと思われます。 ◎ 難病情報センター(厚生労働省が指定する団体) https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460 そのほか、本人負担分は、実際には、公的医療保険の高額療養費制度が優先利用されるしくみになっているので、難病法による医療費助成は、その残りに当たる部分に限られます。 長くなりましたが、現状では、難病法による医療費助成には該当しないものと思われます。 したがって、公的医療保険の高額療養費制度(ならびに限度額適用申請)を利用することになります。医療費減免制度の1つです。 その他、国民年金保険料の免除の失業者特例を受けられると思われます。 この点については、7月から受付が始まっていますので、離職票の写し等を必ず用意した上で、住所地の役場の国民年金担当課か年金事務所へお尋ね下さい。 一方、投薬治療中であって症状がまだ固定していない、といったことから、現状では、身体障害者福祉法による身体障害者手帳(こちらでも医療費助成のしくみ[重度心身障害者等医療費助成制度]があります。)を取ることはできず、国民年金法や厚生年金保険法による障害基礎年金・障害厚生年金の支給対象ともなりません。 パーキンソン病は、介護保険法による特定疾病です。 特定疾病の場合は、65歳未満であっても40歳以上ならば、障害者施策(障害者総合支援法)ではなく介護保険制度のほうで公的な支援(障害などへの支援)を受けることとなります。 その症状の程度にもよりますが、介護に係る認定を受けることも重要です。 医療費の助成のことばかりにとどまらず、介護や、上述した年金保険料免除にも目を向けてみて下さい。  

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質問者

補足

非常にくわしく分かりやすい解説、ありがとうございます。