• ベストアンサー

雇用調整助成金の申請について

「企業の選択によって、勤務先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、現金を申請できる新たな給付金制度」 詳しい内容を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

概要 「新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金」は、新型コロナウイルス感染症防止のために、中小企業の労働者が事業主の指示により休業し、休業中に休業手当を受けることができない場合に、休業前賃金の8割(日額上限 11,000 円)を支給するものです。 しかも、支援金・給付金の支給は、労働者個人の口座に直接振り込みされます! 国が直接個人の口座に支給するというところがポイントです! 本来の休業手当というは、 「まず会社が労働者に休業手当を支払い、その後で会社が国に雇用調整助成金を申請して、国から会社に助成金が支給される」 という流れになっています。 雇用調整助成金の問題点 しかし、「会社に休業手当を一時払いする資力や余裕がない!」「助成金の申請が手間だし、大変なので、助成金自体を申請しない」といった事態が起こってしまいました。 最終的に不利益を受けてしまう労働者 その結果、労働者は 休業手当なしで休業しなければならない💦」 正社員だけが休業手当の対象で、パートやアルバイトは休業手当の対象外とされてしまう」 というような問題が出てきてしまいました💦 一番立場の弱い「労働者」が不利益を受けてしまうシステムになってしまってたのです💦 このような問題を解決するために、「新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金」ができたんです。 給付金の対象者 支援金・給付金の対象者は、事業主の指示により休業し当該休業に対して休業手当が受けられない中小企業の労働者です。そして、パート・昼間学生のアルバイト・契約社員・国籍を問わず日本で働く労働者についても、支援金・給付金の対象となっています!パート・アルバイト・契約社員も対象になったというところがポイントです! ただし、雇用契約が継続していない、日雇い労働者については対象外となります。 支給金の計算方法の3つの手順 手順1:任意の3か月分の休業前賃金を合計する まず、休業前の6か月間の給与の中から、任意で3か月分を選択します! そして、その3か月分の給与を合計します! 4月分30万+3月分30万+2月分30万=三ヶ月分給与合計90万円 手順2:休業前賃金日額を算出する 三か月分の給与の合計額を労働日数で割り、0.8(支給割合80%)を乗じて、休業前賃金日額を算出します!  三か月分給与合計90万÷労働日数90日×0.8=休業前賃金日額8.000円 手順3:支給金を算出する 休業前賃金日額8.000円に休業日数を乗じれば、支援金・給付金の給付額が出ます。 休業前賃金日額8.000円×休業日数30日= 支援金・給付金の給付額24万円 となります。 支給金は非課税扱いです 支給された給付金については「非課税」となっています。 なので、「平均賃金の80%しかもらえない」のですが、税金がかからないので、「実質今までもらっていた手取り額分は保証されている!」というようになっているのです。 非課税扱いということは、給与の80%の支給でも、実質手取り分は保証されているということです。 以上が制度の概要です。

その他の回答 (3)

回答No.3

質問者さん、新型コロナ 休業支援金・給付金のことで、不安な場合・困った時は下記に問い合わせてみて下さい。 新型コロナウイルス感染症対応 休業支援金・給付金 (ダイヤ)コールセンター(ダイヤ) TEL 0120-221-276 (月~金)8:30~20:00 (土日)8:30~17:15 「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」については厚生労働省HPで詳細が出ているんですが、情報量が多く、どこをみたらよいのか?何がポイントなのか?情報がいっぱいあって分かりづらいですよね。まずは、「どんな制度なのか?自分は対象者なのか?」といった基本的なところから知った方がよいかもしれません。

回答No.2

> 「休業支援金」は、勤務時間が削減された場合でも申請できますか? 勤務時間が削減された分は、会社都合での休業です。 まずは、会社に休業手当を支払いしてもらって、会社が雇用調整助成金を申請して助成受けるのが真っ当です。 休業手当が出ない場合は休業支援金の対象になるハズです。 が、休業支援金の申し込みには、会社から 「休業して休業手当支払いしていない」 って証明を出してもらう必要があり、これはそのまんま労働基準法違反の証拠になるものですから、前述の休業手当&雇用調整助成金で対応してもらう、会社と話し合いするよりハードル高いんじゃないかと思うんですが。 まぁ、売上減って「やむを得ない」休業だって事なら、免責主張できるのかもですが。

回答No.1

×:雇用調整助成金 〇:休業支援金 のキーワードで情報収集するのが良いです。 現在は、郵送での受付が開始されています。(オンラインでの申請は準備中。) 厚生労働省 - 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html 本来支払いされるべき賃金の80%が支給されます。 一部休業手当を受け取っている場合、その分差し引いて支給。 過去の賃金証明とか休業証明とか、準備しとかなきゃならない書面があります。

mirai1555
質問者

補足

回答ありがとうございます。 「休業支援金」は、勤務時間が削減された場合でも申請できますか?

関連するQ&A