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持続化特別給付金の伝票処理
持続化特別給付金が振り込まれた際の振替伝票の記載の仕方。事業で使用している銀行口座に振り込みの場合と、事業では使用していない銀行口座に振り込みの場合。
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noname#252929
回答No.1
持続科特別給付金は、雑収入になります。 なので、事業で使っていない別の銀行口座に入れると言うのは、禁止はされていませんが、なぜその口座にと言うことになります。 当然ですが、その口座に入金されたことを仕分けしなければなりませんし、事業で使っている方へ移せば移す処理が必要になります。 非課税のプレゼントではなく、あくまで事業の「雑所得」ですので、利益が出ていれば当然この給付金にも、所得税などがかかる様になっているものですからね。 仕分け的には、 預金/雑収入 です。
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回答ありがとうございました。