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今、私の勤務先はコロナの影響で休業中です。営業再開
今、私の勤務先はコロナの影響で休業中です。営業再開日は今月の28日決定していますが、経営者から27日に出勤して下さいと連絡がありました。私はその日、どうしても外せない用事があり出勤出来ない旨を伝えたところ「なんで出勤できないんだ?休業期間中は自宅待機で休業手当が発生している。もし出勤できないのならその日は欠勤扱いになる。」と言われましたが、経営者の言うことが正しいのでしょうか?教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
手当てが付与される「自宅待機」なら、 労働関係法上の業務に係る「拘束時間」という解釈が為されます。 それに反した自己都合による行動は「不可」となります。 手当が付かない通常の欠勤にするか、 業務として指示に従い出勤するか、 …二者択一しかありません。 「28日再開」は営業通達にすぎません。 「自宅待機」が業務上の指示です。 「27日出勤」は新たな業務指示です。 …経営者の言ってる事に間違いは有りません。
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noname#252039
回答No.4
自宅待機は、その通りだと思いました。 しかし 出勤できないのならば 有休を希望するか?・・・するならそれでいいし 有休を希望しないのならば、欠勤扱い(欠勤控除)にする どっちか選べ のような道もあるような気がます。 質問者様には有休をとる権利もある、と思うんです。
noname#243740
回答No.2
正しい。 休業中で手当てが発生しているなら、休みではなく自宅待機の状態。 要請があればいつでも出勤出来るようにしなければなりません。
- 中京区 桑原町(@a4330)
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回答No.1
経営者は正しい 休業手当が出てるのだから勤務できる状態を維持しなければならない。 休業期間は休日ではない
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 良く理解できました。
お礼
良く理解できました。 ありがとうございます。