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コロナ休業要請対象施設整体院の有資格者

コロナ休業要請対象施設に整体院は対象外とあります。しかし、「※有資格者が治療を行うもの」とあります。本来整体師なるものは国家資格を持たないはずですが、矛盾するのではないでしょうか?それとも民間資格でもよいのでしょうか? 都担当部署に何回電話しても混んでいて繋がらないのでよろしくご教授ください。

みんなの回答

  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2725/12280)
回答No.3

整体院では柔道整復師の資格が主に有効かと思われます。それを持って治療すると医療行為に当たることがあるので、そういう行為ができる施設=医療施設となって、対象外なのだと思います。 質問者様が想定している整体師はマッサージ師になると思います。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34518)
回答No.2

これは私の予想であり、東京都に確認したわけではないことを予め申し上げます。 多くのお店では「凸凹鍼灸整体院」とか「整骨整体院」と名乗っています。なので「ウチは確かに鍼灸院だが『整体院』と看板を掲げているから協力金の対象になる」というのを避けるために整体院を対象外にしているのだと思います。 あとは、整体やってる人は怪しい人が多いから諦めさせようとする悪意がなくはない気がしますね。無資格の医療類似行為を行う者をお上が快く思っているはずがないですからね。 で、東京都の表を見ると、整体院の分類が「医療施設」とありまして、※があるんですね。その※には、「※有資格者が治療を行うもの」とあります。 ここが解釈のキーポイントになると思います。ですから、「整体院です」といったら向こうも杓子定規に「整体院はアウトです」と答えると思います。そうじゃなくて、メイドリフレですとかなんとか、そういう言い回しをすれば・・・その先は都の担当者が決めることでしょう・笑。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

矛盾しないですよ。 医師免許を持っている人が整体院を開業しても構いませんし、柔道整復師が整体院を開いても構わないわけです。 そういう資格を持っている人が開業している整体院であれば、最低限の医療知識は持っているわけですから、何も資格を持っていない人がやっているものとは違うという扱いになるわけです。 完全な民間資格では無理と言えるでしょうね。 だって、あなたが 「私が資格を認定する組織を今作りました。私を認定します!」 といえば、民間資格の有資格者になれてしまうわけですからね。 それ大丈夫?と思うでしょう?

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