いいえ。ダメです。
難病法に規定されています。振込先は本人名義の口座でなければなりません。
難病法での指定難病による特定医療費の受給者が、認定開始日から特定医療費受給者証(指定難病の医療費助成の受給者証)が届くまでに、指定医療機関(難病法によって受診が指定されている医療機関)で支払った医療費の償還払いを、都道府県に請求するというものですが、振込先金融機関の口座名義は受給者本人の名義に限られます。
受給者証が届いた後の振込先の名義も、全く同様です。
このような公的な手当等(障害年金なども)の振込先の名義は、あくまでも受給者本人の名義に限られます。
したがって、受給者でない人(家族など)の名義の口座に振り込むことはできません。
不正受給防止の観点からもこのように決められています。
お礼
ありがとうございます。