不動産売買契約書の特約に書かれていない約束事って・・・
教えてください!
中古戸建てを購入することになったのですが、その際に購入の条件として庭の手入れをお願いしています。
庭は枯れ木、枯れ草、雑草でかなりひどい状態でしたので、最低限枯れ草、枯れ木、雑草の撤去をお願いしたいと申し伝ました。
その後、売主側が条件をのんだと不動産会社から連絡があったので契約を結ぶことになったのですが、送られてきた不動産売買契約書の特約にその条件が記載されておりませんでした。(その他のこちらが提示した条件は記載してありました。)
不動産会社に確認したところ、庭の手入れをする余裕(時間的・金銭的)が売主側にないので、不動産会社の担当者が受け渡し日までに庭の手入れをすることになったとのこと。売主が不動産会社にやってもらえるようお願いしたそうです。
そのため契約書には記載することができず、口頭での約束事しかできないと言い張っていました。(かなり下手には出ていましたが)
しかし、それでこちらが契約書に印してしまったら、万が一やってもらえなかったとしても、クレームをつけることもできないとしつこく食い下がったところ、現場担当が不動産売買契約書とは別に、その旨を記載した書類を作ることになりました。
ここで質問なのですが
1:不動産売買契約書以外の、不動産会社および販売担当が作成した書類において約束されていることが、万が一果されなかった場合、法的に契約違反とすることができるのか?
2:法的に不動産売買契約書以外の書類を有効とするためには、最低限その書類にどのような記載、印がしてあることが必要か?
詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。