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本皮か合皮か・・・。
某サイト(固定価格での販売)で先日『リサイクルブティック購入後、プロの鑑定に出していない』と事実を記した上で【本皮】としてブランド品を販売し、取引は無事に終了しました…が合皮っぽいので返品したいと申し出がありました。 私も本皮と言われ購入しましたし、今回の購入者様も本皮というのが購入の決め手だったそうで返品を強く希望されているのですが。。。 リサイクルブティック購入品でブランドの真偽が不明なのは了承済みとした上でのお申し出です。 私は本皮と認識しておりますので悪意は全くありませんでした。購入者様も悪意はなさそうです。 商品は購入者様のお手元にありますので私はもう確認できません。 基本的な条件として『ノークレームノーリターン、但し明らかな記載ミスがあった場合は返品可』と記載しています。 この場合、合皮か本皮か分かりませんが返品に応じるべきですか? 初めてのクレームで困惑しています。
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- kanpyou
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落札者様も「合皮っぽいので」と、その商品の「見栄え」で判断されているようです。 本来ならば、その現品を目視で確認し購入を決めるのですが、ネット取引なので、「現状渡し」というのが実際だと思います。 ネット取引がそのように、現状渡しいうことをよく理解されないまま、入札されていらっしゃる方も見受けられます。emiminさんも本皮と信じて商品を仕入れられておりますので、何の法律にも抵触することはなく、取引は成立しています。 返品に応じるかどうかは、『出品者様の任意の判断』となります。 出品者様が返品に応じなければならない場合は、『合皮』との証明があった場合、つまり、その商品に隠れたる瑕疵(欠陥)があった場合(表示した内容として機能しない)です。 出品した商品が壊れてた! http://auction.yahoo.co.jp/legal/005/question/
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
Yahoo!オークションの場合ですと、こちらのような見解です。 Yahoo!オークション>ニュースレター>Yahoo!オークション法律相談室>届いたバッグはニセブランド品 http://auction.yahoo.co.jp/legal/004/question/ Yaoo!に限らず「ニセモノと知っていれば買わなかった。」のですから、返品できるのが原則です。 -- > リサイクルブティック購入品でブランドの真偽が不明なのは了承済みとした上でのお申し出です。 質問者さんが偽者と知らなかったとしても、偽者を販売する事は商標権の侵害となります。 Yahoo!オークション>知的財産権保護ガイド>第3回 商標権 http://auctions.yahoo.co.jp/phtml/auc/jp/propertyprotection/guide/guide3/index.html -- 返品に応じた後、 | 私も本皮と言われ購入しましたし、 こちらのお店に持って行って返品してください。 ニセモノだと知って、ニセモノかも知れないと思いつつ質問者さんが商品を使い続けることも、商標権の保護という考え方に反してこういったニセモノの流通を助長する事になります。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございました。 参考にさせて頂きました。
お礼
ご丁寧な回答をありがとうございます。参考にさせて頂きました。 先方も強い悪意を感じるような方ではなかったですし、送料は先方持ちという事で合意し返品に応じる事にしました。 合皮との表示もなく私的な見解では本皮なんですが…最近の合皮はよく出来ているんでしょうか… また本皮との表示や保証書や取扱説明書がない場合は本皮と記載しないほうがいいのかもしれませんね。。。 いずれにしても今回の件では困惑してしまいましたが勉強になりました。 ご回答ありがとうございました。