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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:月給12万の障害者。全部で所得税3000円ぐらい?)

月給12万の障害者。所得税3000円ぐらい?

このQ&Aのポイント
  • 去年の6月から昨年は6か月間月収12万円で働いた障害者です。
  • 給与明細をみたところ、所得税が3000円ぐらいかかっていました。
  • 年末調整で戻ってきたようです。もうこれで、年末調整や確定申告は関係ないですよね?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

> 年末調整で戻ってきたようです。 > もうこれで、年末調整や確定申告は関係ないですよね? 源泉徴収された所得税が年末調整で全額戻ってきたのなら,他の所得がない限り確定申告をしても所得税の納付,還付については何も変わりません。 > こういう税金で戻ってくるものって所得税だけなんですか? そうです。 個人事業者であれば消費税の還付とかもあり得ますが,給与所得者なら所得税だけですね。 > 国保は家族という区分だったようなのですが > これは何か違いがあるのか疑問です。 何も違いはありません。過去の遺物です。全員を本人にしているところもあります。 > こちらの方に自分の医療費を控除額として計上して > 割引してもらうような方法はないでしょうか? あなたの医療費を,あなたの親が支払えばあなたの親が医療費控除を受けることができます。そのような控除については支払った人が控除を受けるのです。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

その他の回答 (1)

回答No.1

>医療費の明細を取っておいたのですが、これは何かしてももう払った額(所得税)は戻ってきたのでもう戻りようないんですよね? 医療費控除は、年間10万円を超えた医療費に対し、超えた分の5%を還付するものです。 >この時、家の世帯主が父だったために国保は家族という区分だったようなのですが 国民健康保険は、世帯主に納付書が届きますが、実際には家族一人一人が加入していることになります。ですから、家族と言う概念はありません。 >例えばの話、両親が年金生活者ですが、所得扱い?のため所得税がかかっているようです。 年金は収入になるので確定申告が必要ですよ。 >こちらの方に自分の医療費を控除額として計上して割引してもらうような方法はないでしょうか? 家族と言えども、医療費が質問者様のものであれば、控除が受けられるのは質問者様だけです。

tasukete2018
質問者

お礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます 家、世帯ごとに医療費を計算するのではなく個人個人で計算するのですね?

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