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借地に建つ建物=地主が請求=屋根の葺き替え承諾料
屋根の葺き替え=地主の承諾料 コンクリート屋根瓦をスレートに葺き替えようとしたら、地主から、工事見積に見合った葺き替え承諾料を寄こせと言われました。その金額が18.5坪(約61m2)で、50万円。戦後昭和21年に建てられた家で、以前にも葺き替えたことがあり、その際にも支払ったそうですが、金額は不明です。屋根の業者さんに訊いたら、m2=4,600円前後だとの情報も。その場合、28万円位。公の相談所では、契約書がなければ、あくまで相互で取り決めるもの、と回答されました。妥当な所をご存知なら、ご教示頂ければと存じます。よろしくお願いいたします。
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- bunjii
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回答No.1
>地主から、工事見積に見合った葺き替え承諾料を寄こせと言われました。 >妥当な所をご存知なら、ご教示頂ければと存じます。 屋根の葺き替えは建物の寿命を延長する効果があり、借地権の延長に繋がるため地主からの請求は認められるようです。 しかし、承諾料の算定は屋根の葺き替え費用と関係無く土地の評価額(単価×面積)に対する割合のようです。(評価額は更地としての価格) 一般的には評価額の0.75%程度のようですが地主と借地人の協議で解決すれば良いでしょう。
補足
借地借家法に基準・規定が制定されているのでしょうか?神奈川のある公的機関(相談所)は、初耳だと言っていました。つまり、払う必要がない。契約書に記載されているなら、仕方無いけれど、無い場合は、勿論、相互の取り決めで、ということでした。これまで長期の借地関係で、また、契約解除などと言われて裁判をする面倒も嫌なので、言われたまま支払っていました。法律に準拠した権利&義務なのか、慣行なのか?出典が明記されていないので、もう一度、捜してみます。