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株の売買を1日に何回でもできる方法ってありますか?
最近株のデイトレーディングを始めました。始めてみて、売買を1日に何回でもできるわけではないことに気が付きました。現物株の取引は買って売った後、また同じ銘柄を買うことはできませんし、信用取引も1日の枠を超えると新たに買い建てることはできないと思います。(ちなみにEトレード証券でやっています) 1日の売買できる回数が限られていて、全て現金の状態であっても新たに買い建てられないなど、非常に不便を感じています。もしなにかこれを解消できる方法があれば教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。
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現物取引では株式の受渡を行なわずに買付代金と売付代金の差額だけを授受して決済する、いわゆる「差金決済」が禁止されています。同一銘柄の「買い→売り→買い」が出来ないのはこのためです(証券会社によっては、より厳密に解釈して、他銘柄へのループトレードが出来ない場合もあります)。これは「資金の裏付けなしに差金のみで決済を認めた場合、過度な投機的売買を誘引するため」とされています。 信用取引は元々が「差金決済」なので、信用余力の範囲内なら「買い→売り→買い」のような制限はありませんが、かといって、反対売買の後にすぐに信用余力が回復するのであれば、現物取引で禁止している「資金の裏付けなしの売買」を認めることになり、過度な投機的売買を誘引し、同じように健全な相場形成を妨げるので禁止しているのだと思います。 なお >資金があっても売買できない と嘆いておられますが、実際の決済が原則3営業日後にまとめて行われている以上、Eトレードで資金が増えているのはあくまで見かけだけです。これが5年後に予定されている株券の電子化によって、もし売買の瞬間(?)で決済出来るように変更されれば、上記の制限はなくなるかもしれません。もっとも、個人的には「健全な相場形成」の観点や事務処理やらで「売買の瞬間」とはならずに、良くて「即日にまとめて決済」までで、上記の制限は続くと思いますが…。 以上、私が回答出来るのはここまでです。
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- garnetscrein
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まだ証取法理解されていないわけで・・? >投機的な売買を抑制するための政省令が敷かれていること、またそれ以前に、即日決済などに対応するシステムがまだ未構築であると言うことでよろしいでしょうか? 意味が違うんですけど・・。 買う=決済 売る=決済 仮に 買う→売る→買うを20万でできたとします。(本来できない) では、買う→売るで他人から株券を買って他人に売るわけだね。 売る→買うで売った株券を他人から買うわけだね ここで、翌日決済で1日に何回もとりひきできた場合、 「他人」から買い取った株券を人に売りつけるのは手元に持っていないとできない行為だね。 「他人」が「翌日株券を手に入る権利」をある日Aより手に入れました。 「他人」が「持っていない株券」を当日「あなた」がお金だけ払って「株券を手に入る権利」を手に入れ、当日権利を他の人に売ったらどうなる? 「他の人」はその日から「翌日に受け取る」ということで買うとしよう。 「他の人」は「この権利」を同じ日に「隣の人」に売る。 では質問。 『他の人』は権利を売らなかった場合、取引より「翌日に株券を手に入る」ことができるのか? もしくは直接Aから受け取るのか? 直接受け取るのであれば、中間で取引契約した人たちはお金を払わなくて良いのか? また、事務上の手続きは誰がやるのか? 当日中に名義の変更が滞りなく行えるのか? 途中で資金が滞った場合、滞った時点で株券の移動はとまり、後の人にはお金だけ出て行って株券は決して渡ることが無いが、誰も文句は言わないのか? 以上により、売買制限があります。 なお、大和の場合、売買できる制限は限られていません。お金が続けばいくらでもやらせてくれます。 手数料の高さに目を瞑れれば。
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ご回答どうもありがとうございます。ご回答を読ませて頂きましたが、決済の仕組みが、証券マンが顧客の自宅までお金を取りに行って4営業日目までにお金をもらってくればいいと言う時代の古い仕組みのままになっていて、即座に決済ができないことが大きな要因であると言うように思いました。たしか国債では昨年に即時決済の仕組みが導入されたと思いましたが、今後株券の電子化などに伴って即時決済が行なわれるようになることを期待したいと思います。ご回答どうもありがとうございました。
Eトレードでは現物で同一銘柄の「買い→売り→買い」はダメですが、「買い→売り」の後、他銘柄の「買い→売り」は可能です(ループトレード)。なお、Eトレードで初心者がよく間違える点として、同一銘柄の「売り→買い→売り」は注文の際にチェックに引っかかりませんが(警告は出る?)、新たな入金が必要になりますので注意が必要です(最初の売りを次の買いに充当出来ない?)。 ご不満に感じている点については、以下の2ちゃんねるからの抜粋が回答になると思います。簡単に言えばどこの証券会社でも不可能ということです。 【質問】 1.現物では同一資金での同一銘柄ループトレードが禁止であるために信用取引をしていますが、この規制に不満を感じています。 現行制度上、この点を規定しているのはどのようなものなのでしょうか。簡単に修正できるものなのでしょうか。 2.新規銘柄を信用建てした場合、建余力からマイナスされるものの、後日返済した場合は当該建金額額は建余力に加算されます。一方で、当日返済した場合には建余力は回復しません。 これはどのような制度に基づくものでしょうか。 【回答】 1.証券取引法第161条の2の以下の条文を根拠としています。法改正がない限り現行ルールが変わることはないです。 『信用取引その他の内閣府令で定める取引については、証券会社は、内閣府令で定めるところにより、顧客から、当該取引に係る有価証券の時価に内閣総理大臣が有価証券の売買その他の取引の公正を確保することを考慮して定める率を乗じた額を下らない額の金銭の預託を受けなければならない。』 2.現行の「証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令」に基づく規制です。 『信用取引を行った日に当該信用取引の反対売買を行った際は、その日に行った他の信用取引に係る委託保証金には充当できないものとする。』
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ご回答どうもありがとうございます。大変よくわかりました。それにしても資金があっても売買できないのはおかしな政省令だと思うのですが、『信用取引の反対売買を行った際、その日に行った他の信用取引に係る委託保証金に充当』することで、どのような問題が発生するのでしょうか。もしよろしければ教えて下さい。どうぞよろしくお願い致します。
補足
ご回答どうもありがとうございました。投機的な売買を抑制するための政省令が敷かれていること、またそれ以前に、即日決済などに対応するシステムがまだ未構築であると言うことでよろしいでしょうか?よろしくお願い致します。